事務所通信

期間損益

法人税、所得税(事業所得)の税務調査においては、

売掛金計上漏れ、買掛金計上過大、棚卸資産計上漏れ、

などがしばしば問題になります。


税務会計にお詳しい方ならお判りかもしれませんが、
『期間損益の帰属』の問題というのは、

今期払う税金か、来期払う税金か、
という違いであって、

(原則として)いつかは税金を払うわけであり、
絶対的、永久的な脱税とは、異なります。

つまり、長い目で見れば、
国家の税収は同じであります。


こんな、期間損益の帰属の問題(=決算日前後の取引)ばかり調べないで、
『巨悪』を暴いて欲しい。


提案があります。


会計原則を崩すわけにはいかないから、
会社では、期間損益の会計基準はこれまで通り尊重する。


その上で、
税務調査では、期間損益の帰属については、不問とする(調査対象にしない)。


そうすると、悪い事を考える会社もあるので、
一時的には、税収の不足が生じるかもしれないが、
税務署職員の人件費の削減効果の方が圧倒的に大きい。


っと思うのだが、
いかがなものであろうか?
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