年が明けて、いよいよ令和6年分の所得税の確定申告モードになりますが、
令和6年中に亡くなった方の『準確定申告書』については、
死亡後4ヶ月以内の提出が義務付けられています。
例えば令和6年9月に死亡した場合には今月期限が来ます。
さて、この場合の確定申告書の『用紙』ですが、
令和6年用の申告書用紙は、国税庁で未だ準備が出来ていません。
こういう時は、昨年の用紙を使うのですが、
昨年版の申告書用紙には、3万円の『定額減税』を記入する欄は有りません。
苦肉の策で、国税庁は、申告書の『災害減免額』の欄を使うように指示を出しました。
災害減免額は、本来は自然災害などで被害を受けた方の税の軽減措置なのですが、
定額減税制度は、国民にとっても税理士にとっても、『大災害』級の悪法だったので納得です。
国税庁は意図的に恨みを晴らしたのでしょう。