事務所通信

放送法第4条


高市総務大臣の電波停止発言の波紋が広がっていますが、

超ローカルな放送局の、超マイナーな番組とはいえ、

毎週30分の番組枠をもらい、約3年間に渡り、

政治的にも経済的にも好き勝手なことを140回も放送させて頂いたラジオパーソナリティーの一人として、


ひとごとではありません。


こんな私でさえも、放送内容にこれまで以上の注意が必要ではないかと萎縮してしまいます。



まずは、放送法第4条を読んでください。



(国内放送等の放送番組の編集等)

第四条

放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

一  公安及び善良な風俗を害しないこと。

二  政治的に公平であること。

三  報道は事実をまげないですること。

四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。





多くの専門家が指摘しているように、

この規定は放送する側の倫理規定であり、

総務大臣が放送局を規制するためのものではありません。

法律はその一部だけを取り上げて議論をしては本質がわからない。少なくても、放送法の第一条と第三条も合わせて読んでください。




(目的)

第一条

この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。

一  放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

二  放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

三  放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。




(放送番組編集の自由)

第三条

放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。





高市総務大臣の発言は、どう考えても、選挙前の言論統制でしょう。

この時期にあの内容の発言をする必要は全くないのですから。



ところで、私の番組は、

3月は番組編成作業のため、局の都合により、1ヶ月間放送を休止します。

放送法4条に抵触したわけではありません。


4月からのリニューアルした番組にご期待ください。
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「事務所通信」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事