事務所通信

法人税法35条

法人税法35条というのは、
今年度最悪の税制改悪。

一定の同族会社の社長に支払った役員報酬の
(所得税法上の)給与所得控除額相当額を、
法人税申告書の別表4で(無理やり)加算するというものです。

所得税と法人税の枠を乱暴に破壊した意味不明の税制です。
判定に【過去3年間】の給与や所得の実績を使用するというのも変です。
過去の実績なんて、いまさらどうしようもありません。
しかも、17年12月の税制改正大綱の発表まで秘密でした。

何のために、税法にはジャンル(所得税、法人税、相続税など)があると思ってんだか。
基本的には、各税法の枠組の中で、改正すべきだと思います。

一方で資本金1円で会社が作れるとか言っておいて、
なんじゃこりゃ?って感じです。ふざけるな。
なし崩し的にこういう改正が増えるとやだなー。


アウトの関与先は、持株比率を何とかするしかありません。
まだ、回避の望みはあります。

当事務所では、全関与先について該当の有無を調べています。
スタッフが判定エクセルシートを作ったので、
効率良くチェックできるようです。
けっこう良くできたエクセルシートみたいです。

しょんっつあん、たっつぁー、おつかれさまでした。
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