事務所通信

相続税法本試験

受験生の皆さん、お疲れさまでした。
また、終了後、解答解説会にご参加の生徒さん、ありがとうございました。

さて、理論は、難しかったですね。
なぞなぞみたいな問題は、やめてもらいたいですね。
昨日もお話しましたが、解答の柱を考えてみましょう。


問1
①小規模宅地の減額
②特定事業用資産
③宗教慈善学術の非課税
④物納→延納(物納の撤回)
⑤延納→物納
⑥修正申告

※農地は『納税猶予』であって『納付方法』ではありません。
 一部打ち切りでも課税価格が変わるわけではありません。
※問題文のかっこ書きにより、
 『受けられなくなるもの』つまり罰則的なもののみに限らないと解釈します。
※措法70条の取り消しは、『納税義務者自身』の行為ではありません。
※特定株式の精算課税の確認書は、相続税に影響しますが、
 贈与税の規定なので不要でしょう。
※①②が該当するのは、申告期限前までに課税価格が『確定』した場合に限られるので、
 微妙かもしれません。
※未分割財産が分割された場合なんかも入るとしたら、
 もう膨大な項目になってしまいますね。確かに『55条の規定』を受けた後の変更ですが。
 ひょっとすると『特則』を書かせたっかたのでしょうか。


問2
①精算課税の納付義務の承継
②Aの期限内申告書と納付
 父の期限内申告書と納付
 Aの期限内申告義務の承継と納付

10分程度の時間で『解答の項目』を考え出すのは、不可能な問題です。
あまり差が出ないと予想します。


計算問題の路線価は、加重平均によるあん分(ちょうど500千円になります!)

この辺がポイントでしょうか。

2~3日中には、学校本部から『模範解答』が出る模様です。
もうしばらく待ちましょう。
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