台湾の蔡英文総統に、台湾の税制改正について意見を求められるという夢を見ました。
私は、一生懸命中国語の文章を解読して、
分離課税の譲渡所得の収入金額は、
譲渡対価ではなくて固定資産税評価額に統一すべきであるという主張を発見しました。
取得原価は、非業務用の場合、取得価額に支払った固定資産税額の累計を加算して、
業務用の場合は加算しません。
夢の中で、真剣に議論していました。
はっきりと覚えています。
目が覚めて冷静に考えると、
収入金額を固定資産税評価額に一定にするというのは合理的ではありません。
しかし、それもありかな、とも思えてきました。
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