事務所通信

贈与税

税理士試験で『相続税法』を勉強したことがある人なら必ず知っている言葉

『贈与税は相続税の補完税である』


きょう気付いたのだが、

それならば‥‥‥


推定相続人に対する贈与税の体系と、

それ以外の者に対する贈与税の体系は、

別個のものとするべきではないだろうか?


どうして今まで、疑問に思わなかったのか、
自分でも不思議です。
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「事務所通信」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事