税理士試験で『相続税法』を勉強したことがある人なら必ず知っている言葉 『贈与税は相続税の補完税である』 きょう気付いたのだが、 それならば‥‥‥ 推定相続人に対する贈与税の体系と、 それ以外の者に対する贈与税の体系は、 別個のものとするべきではないだろうか? どうして今まで、疑問に思わなかったのか、 自分でも不思議です。