事務所通信

持続化給付金(その2)




税理士事務所は、ここのところ、この給付金のお問い合わせ対応と申請のお手伝いで忙しいです。

5月は、もともと、3月決算法人のお客さまの申告で忙しい時期なのですが、

お客さまが大変な時に、助けてあげるのが、われわれ 『士業』 の使命ですから。



ただし、私は、なぜか令和2年分の居住用財産の譲渡所得の申告書を作っています。

お客さまからお急ぎの試算のご依頼をお受けしましたので。

店舗兼用住宅で、基礎資料が不足しているので難問です。
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