補足説明をしますが、
税務調査などで、『青色申告の承認の取消し』 が問題になるのは、
これから先に提出する申告書についてではありません。
脱税行為などの不正経理が発覚すると、
『過去に遡って』青色申告が取り消しになる場合があるのです。
租税特別措置法の特別償却などが根こそぎ否認されますので、
時として、数千万円の追徴税額になる場合があります。
100万円の 『口利き料』 が、『安いもんだ』 というのは、
こういう意味です。
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