事務所通信

青色申告の承認の取消し



補足説明をしますが、

税務調査などで、『青色申告の承認の取消し』 が問題になるのは、

これから先に提出する申告書についてではありません。


脱税行為などの不正経理が発覚すると、

『過去に遡って』青色申告が取り消しになる場合があるのです。

租税特別措置法の特別償却などが根こそぎ否認されますので、

時として、数千万円の追徴税額になる場合があります。


100万円の 『口利き料』 が、『安いもんだ』 というのは、

こういう意味です。
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