電波関連報道資料から。
無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法に係る告示の一部改正案に対する意見募集の結果―地中埋設型基地局の実用化に向けた制度整備―
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban16_02000262.html
これによると、景勝地などでは携帯電話事業者の基地局設置が
制限される場合があったようで、こんど「地中埋設型」というのが
導入検討されているようだ。この「地中埋設型」の電波強度を算出する
技術条件等の意見募集だったようです。
将来は携帯基地局アンテナが地中に埋まるということか。
放送アンテナはこういったことはないと思いますが。
意見を読むと、マンホール型基地局となっているので、
マンホールを活用するのか。
続いて
無線局運用規則の一部を改正する省令案に係る意見募集の結果
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban13_02000098.html
非常の場合の無線通信の送信順位について、
「特定災害対策本部が発受する緊急通報」を
7番目にすることを適当 という改正案。
従事者試験の法規では必ず出てくる
「非常通信」(法52条)と「非常の場合の無線通信」(法74条)は
混同しがちあるある。
法74条「非常の場合の無線通信」は「大臣が無線局に行わせることができる」
っていうのがポイントなんですね。
ですから74条2項で、通信に要した費用は国が弁償する規定もある。
話が少し飛んだが、「非常の場合の無線通信」の通信順位は
無線局運用規則129条に規定されていた。
アマチュア局用電波法令抄録にも記載されていた。
まあ、試験にこの順位が出ることはない。
私も今回の事で初めて順位があることを知ったぐらいです。