日本共産党都議会議員(町田市選出)池川友一「市民とつくる都政への架け橋」

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「子どもは、一方では成人が有する全面的自律性を有しないが、他方では権利の主体である」──国連「子どもの権利委員会 一般的意見12号(2009年)」①

2019-02-07 | 学んだこと、政策のこと

 国連「子どもの権利委員会 一般的意見12号(2009年)」には、本当に注目すべき見解が示されています。

 今から10年前の文書ですが、数回に分けて紹介していきます。

■意見を聴かれる子どもの権利

 子どもの権利条約第12条は、次のように規定しています。

  1. 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
  2. このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。

 「一般的意見12号」では、この文節ごとに、その内容について明らかにするとともに、「意見を聴かれる子どもの権利」について各機関でどう保障すべきかを示しています。

 この第12条は、「人権条約ではたに例を見ない規定である」として「子どもは、一方では成人が有する全面的自律性を有しないが、他方では権利の主体である」と書かれています。

 子どもが「権利の主体」であるということを明確にしたのです。

 「一般的意見12号」では、現状認識について、次のように指摘しています。

 世界中のほとんどの社会で、自己に影響を与える広範な問題について自分の意見を表明し、かつその意見を正当に考慮される子どもの権利の実施が、長年にわたる多くの慣行および態度ならびに政治的および経済的障壁によって阻害され続けていることに留意する。困難は多くの子どもによって経験されているが、委員会は、一部のグループの子ども(より幼い男女の子どもならびに周縁化されたおよび不利な立場に置かれた集団に属する子どもを含む)が、この権利の実現において特段の障壁に直面していることを、とくに認識するものである。委員会はまた、現に行なわれている実践の多くのものの質についても、依然として懸念する。第12条の意味内容、および、すべての子どもを対象として同条を全面的に実施する方法についての理解を深める必要がある

 最後の「第12条の意味内容、および、すべての子どもたちを対象として同条を全面的に実施する方法についての理解を深める必要がある」としている点が大事だと思います。

 そして「締約国が、政府および行政機構の部内において、ならびに子どもたち及び市民社会に対して、この一般的意見を広く普及するよう勧告する 」としているのです。

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