子どもの権利条約第12条に「その子どもに影響を与えるすべての事柄について」という規定について、「限定要件」としての性格を示しています。
「この基本的条件は、尊重され、かつ広義的に理解されなければならない」としている点は重要です。
条約第12条が「子どもの意見が、その年齢および成熟度に従い、正当に重視(相応に考慮)される」としていますが、これは、子どもの力に言及したものであり。子どもの意見を正当に重視するためのものであると指摘されています。
そして「第12条は、子どもの意見に耳を傾けるだけでは不十分であり、子どもに自己の意見をまとめる力があるときはその意見が真剣に考慮されなければならないと定めているのである」としています。
「調査研究の示すところによれば、子どもの意見形成能力の発達には、情報、経験、環境、社会的・文化的期待ならびに支援水準のいずれもが寄与している」としている点も大切であると思います。
日弁連子どもの権利委員会の『ガイドブック』でも、意見表明権について、子どもが「自ら選びながら成長していく子ども自身の選択・決定を尊重し大事にすること」「子どもの選択・決定には、子どもの年齢、経験、学習、環境などさまざまな要因によって幅があり、これを支える親や教師などの適切な手助けが必要なことも少なくないであろう。また、子どもの選択・決定の中には、時として誤りやまわり道、行き止まりとも見えるものもあるだろう」と述べ「子どもの意見表明権を保障することは、子どもの選択・決定がはらむこうした特質を十分踏まえた上で、なおこれを尊重し、大事にしようとする姿勢である」と述べている通りです。
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