Ⅲ「意見を聴かれる権利:子ども個人の権利および子どもの集団の権利」では、次のような勧告があります。
少し長いですが、引用します。
年齢および成熟度の条件は、子ども個人が意見を聴かれるとき、および、子ども集団が意見表明を選択する際にも評価することが可能である。ある子どもの年齢および成熟度を評価する作業は、当該集団が家族、学童の学級または特定の近隣地域の住民といった持続的社会構造の一構成要素である場合には行ないやすくなるが、子どもたちが集団的に意見を表明する場合にはより困難となる。たとえ年齢および成熟度を評価するにあたって困難に直面したとしても、締約国は、意見を聴かれるべき集団として子どもたちをとらえるべきであり、委員会は、締約国が、集団的に声をあげる子どもたちの意見に耳を傾け、またはこのような意見を求めるためにあらゆる努力を行なうよう強く勧告する。
この指摘は極めて重要だと思います。
子どもをここの意見だけでなく、子ども集団として意見を聴かれる必要があり、そのための「あらゆる努力を行なう」ことが勧告されています。
そして、「意見を聴かれる子どもまたは子どもたちの権利の行使は、このようなプロセスに不可欠な要素のひとつである。参加の概念においては、子どもたちを包摂することは一時的行為としてのみ位置づけられるべきではなく、子どもの生活に関連するあらゆる文脈における政策、プログラムおよび措置の発展について子どもたちとおとなたちが熱心な意見交換を行なう出発点となるべきことが重視される」としているのです。
そして、この「一般的意見」で私が最も重要だと考えるのが、「子どもには権利を行使しない権利がある」という指摘です。
しかし、子どもにはこの権利を行使しない権利がある。意見の表明は子どもにとっては選択であり、義務ではない。締約国は、子どもが、その最善の利益にかなう決定を行なうためにあらゆる必要な情報および助言を受けることを確保しなければならない。
権利を強調するとわがままになる、義務を負わせるべきではないか──。こういう議論がありますが、子どもの権利を保障するための義務を負うのは、締約国やおとなの側なのです。
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