ある牧師から

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令和6年(ネ) 第2683号 損害賠償請求控訴事件、同第38号 同附帯控訴事件 (原審・東京地方裁判所和3年(ワ)第33995号) 2

2024年12月03日 | 法律

5 投稿2について

(1) 社会的評価を低下させるか否かについて

ア 原判決の「第3当裁判所の判断」の4 (1) 記載のとおりであるから、これを引用する。

イ 当審における被控訴人の補充主張について

 被控訴人は、侵害部分2は、侵害部分2の前で摘示された体験に基づく事実を前提とした上での意見、 論評を述べたものである旨主張する。

 しかし、侵害部分2は、 控訴人が無軌道な思考の持ち主によって運営され、まともな事業を営めない旨、 社会性を逸脱する傾向を有する旨が記載されているところ、これらの事項は、いずれも証拠により立証可能な事項というべきであるから、事実を摘示したものというべきである。

 また、被控訴人は、侵害部分2を含む原ブログの一般読者はクリスチャンであり、張牧師や同人が立ち上げた控訴人を含むメディア関連企業等の共同体について関心を有する者であって、本件声明等の内容を把握していることからすれば、控訴人の社会的評価は低下しない旨主張する。

 しかし、本件各投稿は、一般ユーザーを対象とするSNSサービスにより広く公開されている上、本件各投稿が引用した原ブログも、大手プロバイダーが運営するブログサービスが利用され、その情報は広く一般に公開されているから、原ブログの一般読者を上記のようなクリスチャンに限定するのは相当とはいえない。

 さらに、被控訴人は、侵害部分2は記事作成時の現状ではなく平成17年(2005年)頃の状況を踏まえた表現である旨主張する。

 しかしながら、 原記事2には、 過去の出来事に関する記載もあるが、侵害部分2は「今、色々なところでクリスチャントゥデイの主張を目にすることができます。ここまで問題になるとは驚きましたがその時が来たようです。」との表現から始まっており、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、投稿2が行われた当時の事実を記載しているものと解するのが自然である。

 したがって、被控訴人の上記の各主張は、いずれも採用することができない。

(2) 違法性の有無について

ア 次のとおり補正するほか、原判決の 「第3 当裁判所の判断」の4 (2) 記載のとおりであるから、これを引用する。

イ 原判決の補正

 19頁8行目冒頭から20頁3行目末尾までを次のように改める。

〔注/原判決(一審判決)の19ページ8行目冒頭から20ページ3行目末尾までは、☆印以下。一審判決の当該部分が削除され、高裁判決では注以後のように改められた。

  ☆  ☆  ☆  ☆

イ 真実性  
 原告については、前記認定のとおり、張牧師の信仰に関わりのある者が設立に関与し、現代表者の矢田も、過去にその信仰に関わっていたことが疑われること(前記2(1))、 原告やその関連組織の活動に、張牧師の信奉者が「使役」として無償で従事したこと(前記2(3)ウ)、原告の従業員が、張牧師の示唆を受けて、取材の便宜のために信仰を隠し、淀橋教会に所属したこと(前記(4))張牧師の宣教師に入国の便宣を図ったことが、原告の記事の内容についで指示を出していたこと(前記2(5))が認められる。
 しかし、これらの事実は、いずれも平成15年から平成20年にかけての事実であり、これらの事実をもって、原記事2が作成された平成31年の時点においても、原告において同様の事実が繰り返され、あるいはその温床となるような組織体制が維持杢れていたと推認することはできない。原告の経営状態は、◇◇が他の従業員と批判声明を出した平成30年2月の時点において、必ずしも健全であったとは認め難いが(前記2(6)、(7)ア)、他方で、情報媒体として相当数の読者を確保し(前記2(9))、 上記批判声明に参加した従業員は、張牧師やその関係者の宗教的影響を受けることなく報道に従事していたことがうかがわれる(前記2(7)ア)。
  以上を考慮すると、侵害部分が摘示する事実の重要な部分、すなわち、原告は無軌道な思考の持ち主によつて運営されているとの点、原告はまともな事業を営めないとの点、原告が社会性を逸脱する傾向を有するとの点は、いずれも真実に合致するとは認められない。/以上が、以下のカギカッコ内のように改められた。注終り〕

「イ 真実性

(ア)前記認定のとおり、 ①控訴人は、平成15年の設立当時、 張牧師が設立した韓国クリスチャントゥデイ等からの資金援助を受け、張牧師の信仰に関わりのある高柳が代表取締役となったこと(認定事実 (1))、②控訴人や張牧師の関連組織の活動には、張牧師の信奉者が「使役」として無償で従事し、 寄付や借財を求められることがあったこと (認定事実 (3) ウ) ③控訴人の従業員の中には、張牧師の示唆により、 東京ソフィア教会に所属することを明らかにしないで淀橋教会に通った者がいたこと (認定事実 (3) エ) ④張牧師が、平成16年から平成18年までの間頃、 控訴人が発信する記事の内容等について指示をすることがあったこと (認定事実 (5) ア) が認められ、また、証拠(乙47・13~15枚目) によれば、 ⑤張牧師の信奉者と思われる者が、平成20年10月に、チャットを通じて、 高柳及び矢田を含む当時の控訴人の関係者に対し、張牧師の発言であるとして、被控訴人が執筆した控訴人に関する記事に対する対抗手段として、控訴人も反論の記事を書くよう求めたことがあったことが認められる。

 また、証拠(甲27、乙150) によれば、控訴人は、設立された当初から、資金繰りに困難を来し、正社員といえる従業員はおらず、 高柳は役員報酬を得ておらず、 張牧師の信奉者の無償の労働提供を得て活動する状況にあり、 平成18年ないし平成19年の頃になっても、売上げは年間200~300万円程度であったことが認められる。

(イ)上記(ア)の事実によれば、控訴人は、その設立当初から数年の間において、張牧師の宗教組織と人的・物的なつながりがあり、張牧師の信奉者の無償活動に依拠していて事業活動が低調な時期があったことは否定し難い。 しかしながら、 投稿2が行われた平成31年当時における状況は必ずしも明らかではなく、むしろ、 控訴人は、 平成23年7月、代表取締役が高柳から矢田に変更され、峯野牧師が控訴人の取締役会長に就任するなどの変化があり(乙75)、その事業活動についても、平成30年頃には、 従業員として複数の記者が存在し、必ずしも張牧師やその関係者の宗教的影響を受けることなく報道に従事していて(認定事実 (7) ア)、インターネット上の情報媒体として相当数の読者を確保するまでになっていたこと(認定事実 (9)) が認められる。

 以上の諸点を考慮すると、投稿2が行われた平成31年(2019年)当時においては、侵害部分2が摘示する事実の重要な部分、すなわち、 控訴人 が無軌道な思考の持ち主によって運営され、まともな事業を営めず、社会性を逸脱する傾向を有するとの点は、いずれも真実であるとの証明がされたとはいえない。

(ウ)以上によれば、被控訴人が侵害部分2を引用、摘示したことについては、 違法性は阻却されない。」カギカッコ内終り

ウ 当審における被控訴人の補充主張について

 被控訴人は、真実性の根拠として、 ①ウェスレアン・ホーリネス教団が令和2年に作成した最終報告 (認定事実 (10) ウ)、②日本福音同盟の総主事が作成した陳述書(乙155。 総主事が令和6年8月に峯野牧師と面談した際、峯野牧師は、かつて張牧師から控訴人のスタッフである高柳をよろしくと言われたことがあると述べ、 また、 張牧師との連絡窓口は矢田であると述べた旨のもの)、③◇◇らによる従業員声明(認定事実 (7) ア)を挙げる。

 しかしながら、①の最終報告は、 張牧師を再臨主とする教義が組織的に教えられていたという疑念を払しょくできないことや、 財務状況が健全でないことをいうにとどまり、③の従業員声明も、同様の疑惑等を指摘するにとどまる。 また、②の陳述書は、張牧師が日本で控訴人の設立に関与し、 高柳や矢田と連絡をとっていることを示すにとどまる。そうすると、これらの証拠により、控訴人が、 平成31年当時、無軌道な思考の持ち主によって運営され、まともな事業を営めない状態にあったことを推認することはできない。

 したがって、被控訴人の上記の指摘は、上記の判断を左右するものとはいえない。

(3) 故意又は過失の有無について

ア 原判決の 「第3 当裁判所の判断」 の4(3) 記載のとおりであるから、これを引用する。 ただし、原判決 20頁 8行目冒頭から24行目末尾までを次のように改める。

〔注/原判決(一審判決)の20ページ8行目冒頭から24行目末尾までは、☆印以下。一審判決の当該部分が削除され、高裁判決では注以後のように改められた。

  ☆  ☆  ☆  ☆

 張牧師やその関係する組織の問題性については、真実性について述べた種々の事実(前記(2)イ)に加え、張牧師やその宣教師が、キリストの再臨たる共同体の創神者を張牧師であると示唆し、その教えを他言しないよう信奉者に求めていたこと(前記2(3)ア)、 張牧師がその影響力の拡大を図る過程において、寄付や借財を求められ、困窮のあまり公共交通機関の利用料金を支払わない者がいたこと(前記2(3)イ 、ウ)が認められるところであり、原記事の内容は、これらの事実と一致するところが少なくない。被告が、これらの事実やその根拠となった資料に加え、自身が報道関係者として経験した事実(前記2(8)イ、ウ)に基づき、侵害部分2の内容を真実と信じることには、理由がないとはいえない。
 しかし、上述した種々の事実が、いずれも原記事2の作成時から相当前の事実であり、これらの事実によつても、原告で同様の事実が繰り返され、あるいは同様の組織体制が維持されていたと推認できないことは、先に述べたとおりである。また、平成30年以降における原告の経営状況や組織体制にっいては、被告自身において、◇◇に対する取材等によりある程度の情報を得ることが可能であったと考えられるが、被告がそのような事実確認に努めたことはうかがわれない。 /以上が、以下のカギカッコ内のように改められた。注終り〕

「 前記(2) イ (イ)のとおり、控訴人は、その設立当初から数年の間において、張牧師の宗教組織と人的・物的なつながりがあり、張牧師の信奉者の無償活動に依拠していて事業活動が低調な時期があったことは否定し難く、被控訴人が脱会者の証言記録等に基づいてこれらの事実を真実と信じたことには相応の理由がある。

 しかしながら、これらは、原記事2の作成時から約10年ないし15年前の事実であり、同様の状況が継続しているかどうかについては、別途調査を要する事柄であると言わざるを得ない。 そして、被控訴人が、平成31年当時における控訴人の経営状況や組織体制につき、調査を尽くしたことを認めるに足りる証拠はない。」カギカッコ内終り

イ 当審における被控訴人の補充主張について

 被控訴人は、平成30年、 ◇◇から、控訴人は取締役会を開いたことがなかったこと、 控訴人の収支決算書の数字に矛盾があり多額の負債を抱え破綻状況であったことなどの情報を得ていたと主張し、それに沿う陳述書(乙156)を提出する。

 しかしながら、被控訴人が得ていた上記の情報は、 そのことから直ちに、 控訴人がまともな事業を営めないことを裏付けるのに十分なものとまではいえず、他に侵害部分2に関する事実に関して調査を尽くしたことを認めるに足りる的確な証拠はない。

 したがって、被控訴人の上記主張は、上記アの判断を左右するものとはいえない。

(4) まとめ

 以上により、 投稿2については、控訴人の主張する不法行為が成立する。

6 投稿3(侵害部分3)について

(1) 控訴人の社会的評価を低下させるか否かについて

ア 原判決の「第3 当裁判所の判断」の5(1) 記載のとおりであるからこれを引用する。 ただし、 21頁13行目の「侵害部分3 (2) は」の次に「韓国クリスチャントゥデイ日本支局設立の頃である控訴人の草創期における関係者の体験談として」を加える。

イ 当審における被控訴人の補充主張について

 被控訴人は、侵害部分3 (1)及び(2)に関し、 「詐欺師顔負けの劇場型詐欺」、「法を犯して警察が介入」、「詐欺的な方法」 という表現は、いずれも、意見、 論評である旨主張する。 しかし、これらは、いずれも、「詐欺」 や 「法を犯す行為」 をしたという証拠により立証可能な事柄に言及するものであり、事実を摘示するものというべきである。

 したがって、被控訴人の上記主張は採用できない。

ウ 当審における控訴人の補充主張について

 控訴人は、侵害部分3 (3) に関し、 宣教師個人に関する事実の摘示ではなく、その所属する組織である 「共同体」ないしそれに属するとされた控訴人に関する事実の摘示である旨主張する。しかし、侵害部分3 (3) の文言に照らすと、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、「共同体」の宣教師が信者に対して行っている統制行為に関する事実を摘示していると解するのが自然であり、 控訴人に関する摘示事実とみることは困難である。

 したがって、控訴人の上記主張は採用できない。

(2)違法性の有無について

ア 次のとおり補正するほか、原判決の 「第3 当裁判所の判断」の5 (2) 記載のとおりであるから、これを引用する。

イ 原判決の補正

 23頁4行目冒頭から10行目末尾までを次のように改める。

「(ウ)他方で、控訴人が設立された平成15年から平成19年頃までの間、当時学生であった者を含む張牧師の信奉者が、宣教師らの要請に応じて「使役」の名目の下に控訴人を含む関連組織の活動に無償で従事し、活動の維持のため、 寄付や借財を求められることがあり (認定事実 (1) (3) ウ)、控訴人を含む関連組織は、その資金調達を信奉者の寄付や借財に頼り、その事業活動に対して労働の対価を正当に支払わなかったものと認められる。 そうすると、 上記期間における控訴人を含む張牧師の 「共同体」 について、侵害部分3 (1) が 「法的なことはどうでもよい」 とする点、侵害部分3 (2) が 「困れば借金をすればよい」との感覚であったとする点は、いずれも、その重要な部分において真実に合致するものというべきである。」

ウ 当審における控訴人の補充主張について

 控訴人は、侵害部分3 (1) のうち「法的なことはどうでもよい」 とする表現、侵害部分3 (2) のうち 「困れば借金をすればよい」 との感覚であったとする表現については、真実性が認められない旨主張する。

 しかし、侵害部分3 (1)及び(2)については、その直前の見出しである「韓国クリスチャントゥデイ日本支局設立時の記憶」 との記載からして、控訴人草創期の運営状況について記載したものとみるべきであり、そのような前提の下では、上記各点については、真実性が認められることは、前記引用に係る原判決の 「第3 当裁判所の判断」 の5 (2) イ (ウ) 当裁判所の判断」の5(2)イ(ウ) (前記イの補正後のもの)で説示したとおりである。

 したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

エ 当審における被控訴人の補充主張について

 被控訴人は、侵害部分3 (1) のうち 「詐欺師顔負けの劇場型詐欺がスタートしていきました」、 「法を犯して警察が介入したとしても (中略)信者個人がやったことにすれば逃げきれます」 とする表現、侵害部分3 (2) のうち 「詐欺的な方法で1円でも多く金を得ればよい」とする表現について、これらの真実性の立証対象は、「法を軽視し、違法行為の責任を関係者たる個人に転嫁し、 借金や詐欺的な手法等での金銭獲得を容認する組織感覚を有していた」 かどうかであり、このことを前提とすれば、真実性の立証はなされているとみるべきである旨主張する。

 しかし、当該事実の立証対象については、摘示事実の字義に照らせば、「詐欺行為」、「犯罪行為」に及んでいたか否かをも含むものとみることが相当であるから、被控訴人の上記主張は採用することはできない。

(3)故意又は過失の有無について

ア 原判決の「第3 当裁判所の判断」の5 (3) 記載のとおりであるから、これを引用する。

イ 当審における被控訴人の補充主張について

 被控訴人は、投稿3の掲載に際して、 〇〇、 □□らの証言記録を入手していたこと(乙157) や、 控訴人の上部機関や関連組織であると主張するところの別法人が詐欺及びマネーロンダリング等の容疑で起訴されるなどの報道記事(乙91、92)に接していたことを挙げて、侵害部分を真実であると信じたことについて故意又は過失はない旨主張する。

 しかし、被控訴人指摘の上記証拠は、控訴人が組織として 「詐欺行為」や「犯罪行為」を行っていたとの事実に関して言及するものではなく、これらの証拠は、侵害部分3のうち、 控訴人が組織的な詐欺行為に及び、詐欺的な手法での金銭獲得を容認し、違法行為の責任を関係者たる個人に転嫁していた事実を根拠づけるものとはいえない。

 したがって、被控訴人の上記主張は採用することができない。

(4) まとめ

 原判決の 「第3 当裁判所の判断」の5 (4) 記載のとおりであるから、これを引用する。

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峯野牧師が書いた陳述書

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