1915年大正3年 14歳の昭和天皇
立太子礼を受けた未成年皇太子の正装
昭和天皇の成年式は1919年大正8年に行われている。
1909年明治42年2月11日に公布された皇室令第4号皇室成年式令以前には天皇・皇族の成年式に関する確たる規定は無い。
皇室令第4号 皇室成年式令
第1章 天皇の成年式
一条 天皇が成年に達した当日に成年式を行う。但し日延べ可。
二条 天皇成年式を行う期日は宮内大臣が公告する。
三条 天皇成年式の当日には、賢所・皇霊殿・神殿に成年式を行う旨を奉告し、神宮・神武天皇山稜・先帝先后の山稜に勅使を送って奉幣する。
四条 天皇成年式は附式に定めるところに従い賢所大前にて行う。
五条 天皇成年式を終えたら皇霊殿・神殿に謁する
六条 天皇成年式を終えたら太皇太后・皇太后に謁する
七条 天皇成年式を終えたら正殿にて朝賀(皇太子以下の祝賀)をうける。
八条 天皇成年式を終えたら天皇主催の宮中饗宴を開く。
第2章 皇族の成年式 (皇太子・皇太孫・親王・王)
九条 皇太子・皇太孫・親王・王が成年に達した当日に附式に定めるところに従って、賢所大前で成年式を行う。但し日延べ可。
十条 皇太子・皇太孫・親王・王の成年式を行う当日には、賢所・皇霊殿・神殿に成年式を行う旨を奉告する。
十一条 皇太子・皇太孫・親王・王が成年式を終えたら、天皇・皇后・太皇太后・皇太后に朝見する。
十二条 皇太子・皇太孫の成年式には第二、第五、第八条の規定を準用し、親王・王の成年式には第五条を準用する。
十三条 親王・王の成年式が終わったら、当日宮内大臣が成年式が終わったことを公告する。
😐 天皇・皇太子・皇太孫は成年式が始まる前に公告。親王・王は成年式が終わったら公告。
天皇・皇太子・皇太孫は宮中饗宴有り。親王・王は宮中饗宴無し。
成年式を行う旨を神宮・神武天皇山稜・先帝先后山稜に奉幣をもって報告するのは天皇だけ。
続いて附式。
とりあえず、全文。
皇太子と親王の加冠の儀の違いは、次回。
第一編 天皇成年式
第二編 皇太子成年式(皇太孫成年式、是に準ず)
第三編 親王成年式(王成年式之に準ず)