東京多摩借地借家人組合

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賃貸住宅の管理業務等の適正化法が今国会で成立

2020年07月14日 | 最新情報
 不動産管理会社が賃貸マンションを一括で借り上げて賃借人を募集して貸し、家賃を保証するサブリース事業者が勧誘時に約束した賃料を支払わないまま倒産したり、30年の保証の約束を守らず、オーナーに支払う家賃を一方的に減額するなどのトラブルの多発を受け、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(管理業法)が今国会で成立しました。

 これにより、賃貸住宅管理業に登録制度が創設され、管理委託契約やサブリースの借り上げ契約の際に重要事項説明が義務化されます。誇大広告の禁止、不当な勧誘等の禁止、賃料改定内容を事前に説明することでトランブルの防止につなげます。違反した場合には、登録の取り消し、業務停止命令、罰金などが科せられます。なお管理戸数200戸未満の事業者の登録義務が適用除外になったり、賃借人保護の規定が盛り込まれていない等不十分な点があります。


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