左京区のマンションを借りていた男性(52)が、賃貸借契約で年1回家主に払ってきた更新料は違法だとして、5回分計50万円の返還を家主に求めた訴訟で5日、家主側が「更新料は賃料の補充や(契約を)更新できる地位確保の対価などであって適法」として棄却を求める答弁書を京都簡裁に提出した。家主のために、これまで同種の訴訟で貸主側の代理人を務めてきた京都弁護士会の弁護士10人が「この家主1人の問題ではなく、首都圏などにも影響を及ぼす」と「貸主更新料弁護団」(田中伸代表)を結成。借り手側の「京都敷金・保証金弁護団」(野々山宏団長)と全面的に争う展開となった。【太田裕之】
訴状などによると、借り手の男性は00年8月、賃料月4万5000円で毎年10万円の更新料を支払う契約を家主と結び、06年11月の退去までに6回更新した。男性は5回払った更新料について「消費者の利益を一方的に害するもので消費者契約法に違反するか、暴利行為で公序良俗に反して無効」と訴えている。
家主側は答弁書で「更新料は消費者契約法にも公序良俗にも違反しない。借り手が納得了解して契約を結び、異議なく支払ってきたのを、退去後に返還請求することは信義に反する」と反論。さらに「日本全国の建物賃貸借に重大な影響を与える訴訟で、詳細・厳密に審理されるべきだ」として京都地裁への移送も申し立てた。
会見した家主側弁護団の田中代表は「借り手の権利のみが過大主張されている。契約で明記して受領し、税務申告もしている更新料の返還請求を認められれば、家主側は経営が成り立たない。メニューを見て注文し飲食代を払った後でサービス料を返せと言うのと同じで不当だ」と述べた。
毎日新聞 2007年6月6日
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず 042〈526〉1094
訴状などによると、借り手の男性は00年8月、賃料月4万5000円で毎年10万円の更新料を支払う契約を家主と結び、06年11月の退去までに6回更新した。男性は5回払った更新料について「消費者の利益を一方的に害するもので消費者契約法に違反するか、暴利行為で公序良俗に反して無効」と訴えている。
家主側は答弁書で「更新料は消費者契約法にも公序良俗にも違反しない。借り手が納得了解して契約を結び、異議なく支払ってきたのを、退去後に返還請求することは信義に反する」と反論。さらに「日本全国の建物賃貸借に重大な影響を与える訴訟で、詳細・厳密に審理されるべきだ」として京都地裁への移送も申し立てた。
会見した家主側弁護団の田中代表は「借り手の権利のみが過大主張されている。契約で明記して受領し、税務申告もしている更新料の返還請求を認められれば、家主側は経営が成り立たない。メニューを見て注文し飲食代を払った後でサービス料を返せと言うのと同じで不当だ」と述べた。
毎日新聞 2007年6月6日
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