東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

賃貸住宅の欠陥・故障放置、住人けが相次ぐ 死亡例まで

2016年03月29日 | 増改築と修繕
2009年9月の発足以来、消費者庁には、賃貸住宅の建物や、給湯器など備え付けの設備によって生命や身体に危害を及ぼす情報が計653件寄せられた。けがが発生した事案は323件で、そのうち死亡事故は1件、1カ月以上の重傷も25件あった。

 死亡事故は11年5月に札幌市内にある社員寮で発生。換気扇が故障し、防寒のために換気口にも目張りをした状態で給湯器を使用したことで、一酸化炭素中毒で住人が死亡した。

 民法では、賃貸住宅の貸主側は建物や付属設備について「必要な修繕をする義務を負う」と規定されている。しかし、寄せられた情報の約2割にあたる147件は「貸主に修繕を求めたが対応してくれない」という訴えだった。

 借り主、貸主双方の相談に乗っている日本賃貸住宅管理協会は「古い物件は賃料は安い一方で修繕費はかさむため、トラブルになりやすい。入居時の内見と修理が必要な場合の対応について事前に確認することが不可欠だ」としている。

 消費者庁は「物件に異常があったら貸主側に連絡して、対応を求めてほしい。貸主側が応じない場合は消費者ホットライン(電話188)に相談を」としている。(重政紀元)

(朝日新聞 3月24日)

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 安心居住支援協議会が要支援... | トップ | 借地借家問題市民セミナー ... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

増改築と修繕」カテゴリの最新記事