東京多摩借地借家人組合

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更新料の支払いに応じない場合は契約解除と主張する 横暴地主に反論

2018年04月21日 | 契約更新と更新料
大田区中央地域に約40坪を賃借中の石田さん(仮名)は、過去に調停裁判にて高額な承諾料を支払って堅固な4階建の建物を建築した。昨年末に契約期間満了を迎えて地主から高額な更新料と地代の値上げを請求された。知人の紹介で組合に入会した。「更新料の支払に応じない場合は契約を解除する」との地主の横暴な主張にはあきれた。

借地上には借地人所有の建物が現存し、石田さんは賃貸借契約更新の条件が借地法(旧法)第4条及び借地借家法第5条1項に基づき更新条件が整っているとの組合のアドバイスに確信を得た。

更新料を支払わない場合には契約を解除するとの請求には法的な根拠がないと組合から説明され、石田さんは納得した。さらに、地主は契約解除した場合には地代の受領も拒否すると通告してきた。石田さんは更新時に建物が現存していることに自信を持ち契約更新を請求し、それでも更新を拒否するならば法定更新の選択もやむを得ないと地主に反論した。地主は想定通り地代の受領拒否を書面で通告して来たので、地代を供託した。

横暴な地主との書面等のやり取りが終了し、石田夫妻に笑顔が戻った。(東京借地借家人新聞より)



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