東京多摩借地借家人組合

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18年前の無断譲渡を理由に明渡しを請求されたが

2008年12月26日 | 明渡しと地上げ問題
(問)借地の一部を地主の承諾を得て食品会社に倉庫として転貸した。ところが先日地主が亡くなり、相続人から18年前の倉庫の無断転貸を理由に契約解除・土地明渡請求をされた。

(答)相談者の場合は先代の地主から承諾を得て転貸していた。だから過去に地主との間にトラブルがなかった訳である。無断転貸の主張は言掛かりに過ぎない。

 民法612条は「賃借人は賃貸人の承諾がなければ賃借物を転貸することが出来ない。賃借人がこれに反し転貸した時は契約を解除することが出来る」と定める。

 問題は契約解除権を長期間権利行使しなかった場合、解除権どうなるのか。
 最高裁は「賃貸土地の無断転貸を理由とする賃貸借契約の解除権は、その権利を行使することができる時から10年を経過したときは時効によって消滅する」(昭和62年10月8日判決)としている。

 また時効の起算点は転貸借契約が結ばれ、使用収益を開始した時から進行する。

 結論、難癖であろうと降り懸かる災難は取除かなければならない。相談者の場合は既に10年の時効期間を満たしている。従って地主に対して内容証明郵便で「解除権は既に時効である」と《時効の援用》をすれば、消滅時効は完成する。



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