台東区上野桜木は、JR鶯谷駅から5分位、緑の多い閑静な住宅地である。住環境に不満はないが地代には不満が残る。岩崎さんは、地代を1ヶ月49,600円(31坪)支払っている。坪当り1,600円である。近隣の地代に比較しても高過ぎる。
2003年4月1日から借地借家人に固定資産課税台帳が開示された。そこで岩崎さんは借地契約書を持参し、都税事務所で「固定資産土地評価証明書」の交付(東京都内23区の場合、交付手数料400円)を受けた。
組合では、その「固定資産土地評価証明書」を基にして税額と標準的な地代を計算してみた。
◆ 【固定資産税額は固定資産税課税標準額×1.4%で求められる。】
固定資産税課税標準額は「固定資産土地評価証明書」から31坪で年間、5,474,768円である。従って、1坪当りの固定資産税課税標準額は、5,474,768円÷31(坪)=176,605円(年間)
比較し易いように1ヶ月/1坪当りの固定資産税課税標準14,717円(176,605円÷12ヶ月)で計算する。
1ヶ月/1坪当りの固定資産税額は、14,717円×1.4%=206円…(A)
◆ 【都市計画税額は都内23区では2/1の減額措置が採られているので、都市計画税課税標準の特例額×0.3%で求められる。】
特例額は「固定資産土地評価証明書」から、固定資産税課税標準額と同額である。
従って、1ヶ月/1坪当りの都市計画税額は14,717円×0.3%=44円…(B)
公租公課倍率法では、住宅地では固定資産税と都市計画税(A+B)の3倍前後、商業地では2倍前後が適正地代と言われている。税金は1ヶ月/1坪当り250円であるから、現行地代の坪当り1,600円は6.4倍である。住宅地として計算すると、地代は坪当り750円前後が妥当であるから、1ヶ月の標準的な地代(31坪)は23,2500円前後となる。現行の地代1ヶ月49,600円は高すぎる。
「固定資産土地評価証明書」を根拠に岩崎さんは、簡易裁判所に近々地代の減額請求の調停を申立てる予定だ。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず 042〈526〉1094
2003年4月1日から借地借家人に固定資産課税台帳が開示された。そこで岩崎さんは借地契約書を持参し、都税事務所で「固定資産土地評価証明書」の交付(東京都内23区の場合、交付手数料400円)を受けた。
組合では、その「固定資産土地評価証明書」を基にして税額と標準的な地代を計算してみた。
◆ 【固定資産税額は固定資産税課税標準額×1.4%で求められる。】
固定資産税課税標準額は「固定資産土地評価証明書」から31坪で年間、5,474,768円である。従って、1坪当りの固定資産税課税標準額は、5,474,768円÷31(坪)=176,605円(年間)
比較し易いように1ヶ月/1坪当りの固定資産税課税標準14,717円(176,605円÷12ヶ月)で計算する。
1ヶ月/1坪当りの固定資産税額は、14,717円×1.4%=206円…(A)
◆ 【都市計画税額は都内23区では2/1の減額措置が採られているので、都市計画税課税標準の特例額×0.3%で求められる。】
特例額は「固定資産土地評価証明書」から、固定資産税課税標準額と同額である。
従って、1ヶ月/1坪当りの都市計画税額は14,717円×0.3%=44円…(B)
公租公課倍率法では、住宅地では固定資産税と都市計画税(A+B)の3倍前後、商業地では2倍前後が適正地代と言われている。税金は1ヶ月/1坪当り250円であるから、現行地代の坪当り1,600円は6.4倍である。住宅地として計算すると、地代は坪当り750円前後が妥当であるから、1ヶ月の標準的な地代(31坪)は23,2500円前後となる。現行の地代1ヶ月49,600円は高すぎる。
「固定資産土地評価証明書」を根拠に岩崎さんは、簡易裁判所に近々地代の減額請求の調停を申立てる予定だ。
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