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東京高裁が地裁の相当額の更新料の支払い義務を認める判決を覆す画期的な判決

2020年07月31日 | 最高裁と判例集
 組合ニュース601号で紹介した「相当額の更新料を支払う」特約を有効とし、坪8万円で215万円の更新料請求を認めた東京地裁の判決の控訴審で、東京高裁は本年7月20日に判決の言い渡しがあり、地主の更新料請求を棄却し、借地人が逆転勝訴の判決が下りました。

 「相当額の更新料を支払う」の合意が更新料支払い義務を発生させるかが控訴審の最大の争点となり、高裁判決では以下のように判断を示しています。

「被控訴人(地主)は、本件本訴の根拠として、本合意書3項(契約満了時、更新を希望する場合、………相当の更新料を支払う)を主張する。しかしながら、更新料の支払請求権が具体的権利性を有するのは、それが、更新料の額を算出することができる程度の具体的基準が定められていることが必要であるところ、本件合意第3項は、その「相当の更新料」という文言が、抽象的で、裁判所において客観的に更新料の額を算出することが出来る程度の具体的基準ではないから、具体的権利性を肯定することはできない。………したがって、本件合意第3項において、具体的な更新料支払い義務を定めたとは認めることができない」と判事しています。

 東借連の常任弁護団では、東京地裁の判決について担当した種田和敏弁護士と協議し、不当な判決であり判決を覆すために4名の弁護士が加わり、弁護団の尽力で今回の逆転勝訴につながりました。

 契約書の特約条項で「相当の更新料を支払う」、「適正な更新料を支払う」で書き込まれる事例が増えています。高額な更新料を請求されることに借地人の不安は高く、今回の判決は借地人にとっては大変勇気づけられる判決です。地主側は最高裁に上告することが予想される中、最高裁でも同様な判決が下されることを期待したいと思います。(東京多摩借組ニュースより)

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