立川市高松町の借家に住むTさんは、家主さんの許可を受け、風呂もない借家のため、家主さんと工事費折半の約束で風呂場を増築する工事を始めた。ところが地主の代理人の不動産会社から、風呂場の増築は無断増改築であり、借地契約を解除すると因縁をつけてきた。Tさんは家主さんとともに組合に相談に来た。昭和59年の更新時に更新料の金額で地主と借地人である家主さんとの間で話し合いがまとまらず、更新料を支払わないまま法定更新になっていた。どうやら、地主はそのことを恨んで嫌がらせをしてきたもよう。
Tさんの家主さんは、不動産屋と交渉したが地主は一部分の増築(4平米)の承諾料10万円の支払いでは承諾しない。速やかに風呂場は撤去するよう回答があった。契約書には無断増改築禁止の特約はない。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず 042(526)1094
Tさんの家主さんは、不動産屋と交渉したが地主は一部分の増築(4平米)の承諾料10万円の支払いでは承諾しない。速やかに風呂場は撤去するよう回答があった。契約書には無断増改築禁止の特約はない。
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