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詐欺商法かなと不安に感じたら・・・・

2021年07月14日 10時09分59秒 | 刑事


東京都の行政書士うすい法務事務所のブログです。

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日本でも詐欺の商法は後を絶ちません。とくにコロナ禍の下営業の自粛などを強いられている業界を含め、生きていくうえで必要な生活費すら手にいられない人たちも増えています。

 

特に最近増えている詐欺商法の代表例を紹介します。

 

  • 点検商法

様々な言葉を使って嘘の説明をしたうえで不安をあおり、工事を契約させ、法外な料金を請求してきます。

 

・屋根のリフォーム工事

・シロアリ駆除

・排水管の掃除

・浄水器や羽毛布団の販売など

 

  • 次々商法

いったん契約をしたお客様のところを数か月ごとに訪れ、様々な商品を次々に売りつけてきます。購入などの契約をするまで帰りません。

 

・健康食品、サプリメント

・寝具

・除湿マットなどの販売

・次々と繰り返す家のリフォーム

 

  • 送りつけ表法

頼んでもいない商品を勝手に送りつけてきます。受け取っても支払いの義務はありません。しかし、代金引き換えで受け取ってしまうと、返金はほぼ不可能です。

 

・カニなどの海産物

・健康食品

・政治や皇室(天皇など)の本

 

  • 利殖商法

甘い言葉で勧誘し、実態のないビジネスへの投資資金を集めたり、大きなリスクのある先物取引や暗号通貨(ビットコインなど)等を売りつけます。

 

・CO2 排出権取引

・太陽光発電事業への投資など

 

ちなみに日本でもこの詐欺の手法で多額の出資金をだまし取った犯人が逮捕される報道が後を絶ちません。

 

被害総額は65億円か 仮想通貨“AI運用”投資詐欺の疑いで「オズプロジェクト」元幹部ら4人逮捕(2021年7月12日)

https://news.yahoo.co.jp/articles/bf3ebe4f964b18080d47a23b6f80be72c39a2243

 

以上は、インターネットを介さない商法ですが、インターネットを使った詐欺商法も急増しています。

 

・架空請求、不当請求等

登録や利用した覚えのない有料サイトからの請求や、無料サイトを見ていていきなり会員登録になるなど、携帯電話、スマートフォン、パソコンを通じた架空請求や不当請求です。

 

このような架空請求・不当請求の被害にあわないために、以下のことを頭の中においておきましょう。

 

・利用していなければ支払わない

不安をあおる文面にひるまず、身に覚えのない請求は無視する。

 

・個人情報は教えない

こちらから絶対に連絡しない。この連絡には、電話やメールの返信、開通通知も含みます。

 

・証拠を保存する

架空・不当請求のメール等は、証拠として保存(印刷)しておきます。

 

・解決を提案する第三者を信用しない

このような提案をする第三者は詐欺集団の仲間です。

 

このようなサイバー空間で起きる架空請求・不当請求は、小学生や中学生、高校生にも及びます。

未成年の子は、このような架空請求・不当請求を受けた際の動揺も強いですし、大人にも相談しずらいです。

なので、あらかじめお子様に、このような架空請求・不当請求を受けた場合の対処方法を教えておくことが未然防止につながります。

 


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