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アメリカ人との結婚手続 日本の役所での手続編

2007年12月04日 16時19分07秒 | 海外VISA
アメリカ大使館や領事館で結婚手続きを終わらせたあとに、
日本の市町村区役所での手続きに入ります。

外国人との結婚といっても日本人同士の結婚手続きと大差
はありません。
日本の婚姻届に必要事項を記入し提出すれば日本民法下
での婚姻が
有効に成立します。戸籍主ではない方が新しく本籍を作る
のも同じ
です。

 提出する資料は
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地でない役所で婚姻届を提出する場合)
・婚姻用件具備証明書(在日大使館発給のもの)及びその訳文
 (翻訳者氏名明記)
・国籍証明書またはパスポートの提示(写しは不可)
・パスポートの和訳(非常に簡潔なものです)

婚姻手続きは以上で終了です。
ここで注意すべき点は、まず在日大使館で婚姻手続きを事前に
済ませる点です。提出資料をみればわかるのですが、役所は
婚姻用件具備証明書の提出を要求しています。日本国での婚姻
を先に済ませることはできないのですね。


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