アメリカ大使館や領事館で結婚手続きを終わらせたあとに、
日本の市町村区役所での手続きに入ります。
外国人との結婚といっても日本人同士の結婚手続きと大差
はありません。
日本の婚姻届に必要事項を記入し提出すれば日本民法下
での婚姻が
有効に成立します。戸籍主ではない方が新しく本籍を作る
のも同じ
です。
提出する資料は
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地でない役所で婚姻届を提出する場合)
・婚姻用件具備証明書(在日大使館発給のもの)及びその訳文
(翻訳者氏名明記)
・国籍証明書またはパスポートの提示(写しは不可)
・パスポートの和訳(非常に簡潔なものです)
婚姻手続きは以上で終了です。
ここで注意すべき点は、まず在日大使館で婚姻手続きを事前に
済ませる点です。提出資料をみればわかるのですが、役所は
婚姻用件具備証明書の提出を要求しています。日本国での婚姻
を先に済ませることはできないのですね。
日本の市町村区役所での手続きに入ります。
外国人との結婚といっても日本人同士の結婚手続きと大差
はありません。
日本の婚姻届に必要事項を記入し提出すれば日本民法下
での婚姻が
有効に成立します。戸籍主ではない方が新しく本籍を作る
のも同じ
です。
提出する資料は
・婚姻届
・戸籍謄本(本籍地でない役所で婚姻届を提出する場合)
・婚姻用件具備証明書(在日大使館発給のもの)及びその訳文
(翻訳者氏名明記)
・国籍証明書またはパスポートの提示(写しは不可)
・パスポートの和訳(非常に簡潔なものです)
婚姻手続きは以上で終了です。
ここで注意すべき点は、まず在日大使館で婚姻手続きを事前に
済ませる点です。提出資料をみればわかるのですが、役所は
婚姻用件具備証明書の提出を要求しています。日本国での婚姻
を先に済ませることはできないのですね。
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