平成29年(2017年)5月29日より、法定相続情報証明制度が始まります。
登記所(法務局)が窓口になる制度です。
登記所と言えば、司法書士・土地家屋調査士の‟仕事場”ですが、この制度は、戸籍を職務上請求(資格者が業務として取得する)ができる方であれば
代理人として請求することができます。
司法書士以外にも、弁護士・行政書士・社労士の方なども代理人として請求することができます。
この制度は、これまで相続によって名義変更をしなければならない場合(銀行口座の名義変更など)、銀行毎に被相続人(亡くなった方)の出生から
死亡までの戸籍を集めて提出しなければなりませんでした。
戸籍は、出生から死亡までそろえると少なくても3~4通は必要になります。1通で完結ということはありません。
反対に、複雑な戸籍になると10数通ということもあり得ます。
その負担を、軽減しようと、登記所に一度戸籍の束を提出すれば以後は「法定相続情報」という相続関係図によって戸籍の束に代えることができます。
そういった意味では、相続人の負担は随分と軽減できるのではないでしょうか。
したがって、相続などを取り扱うことの多い法律系の資格者の方にとっては、重要性が高い制度と言えます。
もっとも、銀行などがこの制度を利用するか否かは自由です。
つまり、口座の名義変更にはこれまでどおり戸籍一式を求めてくることも考えられます。
銀行の実務がこの制度を積極的に取り扱ってくれるのかは始まってみないとよくわからないとも言えます。
法務局のホームページ
「法定相続情報証明制度」が始まります!
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
登記所(法務局)が窓口になる制度です。
登記所と言えば、司法書士・土地家屋調査士の‟仕事場”ですが、この制度は、戸籍を職務上請求(資格者が業務として取得する)ができる方であれば
代理人として請求することができます。
司法書士以外にも、弁護士・行政書士・社労士の方なども代理人として請求することができます。
この制度は、これまで相続によって名義変更をしなければならない場合(銀行口座の名義変更など)、銀行毎に被相続人(亡くなった方)の出生から
死亡までの戸籍を集めて提出しなければなりませんでした。
戸籍は、出生から死亡までそろえると少なくても3~4通は必要になります。1通で完結ということはありません。
反対に、複雑な戸籍になると10数通ということもあり得ます。
その負担を、軽減しようと、登記所に一度戸籍の束を提出すれば以後は「法定相続情報」という相続関係図によって戸籍の束に代えることができます。
そういった意味では、相続人の負担は随分と軽減できるのではないでしょうか。
したがって、相続などを取り扱うことの多い法律系の資格者の方にとっては、重要性が高い制度と言えます。
もっとも、銀行などがこの制度を利用するか否かは自由です。
つまり、口座の名義変更にはこれまでどおり戸籍一式を求めてくることも考えられます。
銀行の実務がこの制度を積極的に取り扱ってくれるのかは始まってみないとよくわからないとも言えます。
法務局のホームページ
「法定相続情報証明制度」が始まります!
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html