ワニなつ最新号を昨日、発送しました。
今日、届いている方もいると思います。
今日、会報に掲載した要望書についての話し合いがありました。
簡単に報告します。
私たちの要望は、ほぼ全面的に受けとめてもらうことができました。
(^^)/(^^)/(^^)/(@_@)(^o^)丿
特に、要望事項【4】の
『修学旅行等の学校行事の際、障害をもつ子どもの保護者のみに
「職員の費用」や「保護者の参加」等、
過度の要求を求めることのないよう、
再発防止のための取り組みを行って下さい。』
については、
すでに10月1日の、市内の校長会議で今回の事例を話し、
二度とこうしたことが起こらないように話をした、とのことです。
さらに、今日の話し合いの中身も踏まえて、
今後も徹底していくとのことです。
なお、要望事項の中の、個人に関わる部分に関しては、
改めて、それぞれの保護者の気持ちを考え、
謝罪するために話し合いの場を持つことになりました。
とりあえず、最新報告でした(・。・)
(要望書を見れない人のために、以下に貼り付けます。
必要な方はご覧ください。)
≪本来公費でまかなうべき学校行事の職員に係る費用を、
障害児の保護者にのみ請求する問題に関する要望書≫
M市長 様 2008年9月9日
2007年度、M市立小学校において、
5年生の林間学園に係る職員の費用を、
障害児の保護者であるAさんだけが要求されました。
その際、校長から、
「前任校でも障害児の親は林間学園の職員の費用を支払った」
との説明があったため、障害児の保護者はそうした費用を負担しなければならないと思い、
Aさんは1万8千円余りの職員の費用を支払いました。
職員費用の内訳は以下のようなものです。
林間運営費16000円
弁当(1日目)525円
釜飯(3日目)1050円
アイスクリーム230円
飲み物800円
合計18605円
(※添付資料1=平成19年8月21日発行・校長名の領収証)
翌2008年5月、Aさんは6年生の修学旅行の職員に係る費用を、
再度請求されました。
この間、Aさんは、他の小学校に通う障害児の保護者から、
「そうした費用を請求されたことはない」という話を聞き、
M市教育委員会に、
「障害児の場合は、小学校の修学旅行に、
子どもの費用のほかに、職員の費用(一人分)を
支払わなければいけないのか」について電話で確認をしました。
M市教育委員会の担当者からは、
「その必要はありません」「そういうことは有り得ません」
という答えが返ってきました。
そこで、Aさんは担任を通じて
修学旅行の職員に係る費用の支払いを断りました。
修学旅行の前日に、学校近くの消防署前で、
Aさんは校長に声をかけられました。
Aさんがとまどっていると、
校長は「林間の費用も授業の一貫だから…」と話しながら、
一通の封筒をAさんに渡しました。
Aさんはその現金の趣旨が理解できないため、
受け取りを断りましたが、校長はそのままAさんに
現金を手渡してその場を去りました。
校長が学校外で児童の保護者を待ち伏せし、
趣旨の分からない現金を手渡すというのはあまりに非常識な行為です。
しかも、この時の封筒の中身は校長のポケットマネーということです。
(「校長のポケットマネー」であることは、
2008年8月5日のM市教育委員会の説明で分かったことです。)
また、先の校長の発言
「前任校でも障害児の親は林間学園の職員の費用を支払った」
について確認したところ、M市立中学校で、
2006年度の林間学園の際に、障害児の保護者Bさんが、
職員の費用を支払ったことが分かりました。
Bさんの場合、3人兄弟のうちの次男、三男の二人が
車椅子を利用する重度の障害児です。
しかも、その林間の前の年に父親が亡くなり、
Bさんは学校費等のいわゆる「就学援助」を受けている家庭でした。
そうした様々な困難を抱えた一番苦しい時期に、
子どもの費用だけでなく、学校行事の職員にかかる費用を
支払うように求められたのです。
しかも、お金を支払わなければ林間学園に参加できないと言われ、
Bさんは子どもの費用と職員の費用を工面したのです。
しかし、Bさんが受けていた「就学援助」の制度は、
経済的理由によって就学が困難と思われる場合に
市町村及び国が援助をする制度です。
経済状況によっては、「修学旅行費・林間臨海学校費」等も
助成が受けられる制度です。
そうした家庭の事情を、学校は十分に知りながら、
職員の費用を請求したのです。
翌年、修学旅行の際にも、Bさんは同じように職員の費用を請求されました。
しかし、その時には、そうした費用を支払う必要がないという情報を
聞いていたので、担任に断りました。
「どこで聞きましたか」という担任に、
Bさんは「県教委で聞きました」と答えました。
すると、担任は「そうですよね。やっぱりおかしいですよね」
と答えたそうです。
担任も、職員の費用を一人の生徒に負担させることに
疑問をもっていたのでしょう。
その後、同じ中学校に入学した「障害をもつ次男」に対しては、
こうした請求はありません。
なぜ、Bさんは2006年の学校行事の時にだけ、
子どもの費用とは別に、職員の費用の支払いを請求されたのでしょうか。
このような費用請求が、「校長の思い」「校長の善意」
という言葉で説明されても、私たちには納得できません。
本来公費でまかなうべき学校行事の職員に係る費用を、
就学援助を受けている母子家庭の障害児だけに請求することが、
どうして「校長の善意」と言えるのでしょうか。
M市の他の小中学校に在籍している障害児は、
そのような請求を受けていませんし、
M市教育委員会が言うように、本来支払う必要のない
「公費でまかなうべき学校行事の職員に係る費用」であるなら、
教育委員会が責任をもって返却の手続きを取るべきではないでしょうか。
学校教育の問題は本来、
教育委員会教育長に「要望」すべきであることは了解しています。
しかし当会が2008年7月23日付でM市教育長に提出した要望書に対する、
8月6日のM市教育長の回答は以下のようなものでした。
「本来公費でまかなうべき学校行事の職員にかかる費用」を、
障害児の保護者だけに請求することを
「校長の善意」、「校長の思い」とされ、
さらに一年後に「保護者の理解が得られていなかったと判断した」校長が
自ら「ポケットマネー」で返金したことについても、
それは教育委員会の関知するところではないという説明は
あまりに無責任な対応です。
また、Bさんには、「職員の費用」が返金されていないことについても、
「校長の個人的な判断」とされています。
私たちは、このような回答を受け入れることはできません。
大分県の教員採用試験汚職事件について調査していた
県教委のプロジェクトチームは、
「身内意識やチェック機能の欠如が不正を引き起こした」
との分析結果を発表しています。
問題は違いますが、M市教育委員会の対応は、まさに、
「身内意識やチェック機能の欠如」ではないでしょうか。
教育長の回答がこのようなものであるなら、
私たちは、教育長の任命者であるM市長の良識と、
M市民の良識に訴えるほか、子どもたちの権利を守る手立てを知りません。
この問題は、公費の取り扱いに関する問題であることはもちろんのこと、
それ以上に、障害を持つ子どもたちの尊厳にかかわることであり、
障害者差別そのものです。
障害児が小学校の行事に参加するには、健常児とは違い、子どもの費用の他に、職員一人分の費用を負担しなければならないのでしょうか?
M市では、子どもが、先生の宿泊費や飲食代、
アイスクリーム代を支払わないと、
学校行事に参加させないという対応が、
校長個人の判断で許されているのでしょうか。
後から、保護者の理解が得られていなかった場合には、
校長が保護者に数万円のポケットマネーを支払うことも、
校長の個人的判断であり教育委員会は関知しない、
という回答は、あまりに無責任です。
「本来公費でまかなうべき学校行事の職員にかかる費用」を、
校長がポケットマネーでやり取りをしても問題ないということでしょうか。
今年もM市の小学校に障害をもつ子どもたちが入学しました。
それぞれに理解ある先生方に恵まれ、大好きな友だちに囲まれ、
楽しい学校生活を送っています。
小学校1年生のYくんの担任は、初めての家庭訪問で、
次のように話してくれました。
「Yくんはいつもクラスの中心、
Yくんがいると、クラスが明るくなる。
上級生にも可愛がられています。
よくぞA小学校へ来てくれました。
Yくんに会えて本当に良かった」
障害をもつ子どもの親にとって、このような先生に出会えることは、
どれほど有難く、安心なことでしょう。
AさんとBさん以外の、各小中学校では、
障害児だけが特別に職員の費用を要求されることはありません。
しかし、M市教育委員会の今回の対応では、将来、校長の考え方次第で、
修学旅行等の学校行事に参加する為には、
「本来公費でまかなうべき学校行事の職員にかかる費用」を
負担しなければならない可能性があるのです。
このような事例は、千葉県ではM市以外では聞いたことがありません。
M市の小学校の対応は、本当に現状のまま、
校長の恣意的な判断に任されたままでいいのでしょうか。
M市では、1年生の子どもたちに、
「6年生になっても一人でちゃんとできないと、
先生の分の宿泊費や食費、飲料費、アイスクリーム代を払わないと、
みんなと一緒に修学旅行に連れていってもらえないのよ」と、
そんなふうに言われなければいけないのでしょうか。
障害のある子どもにとっては、どんなにがんばっても、
どんなに努力しても、できないことはあります。
それを、あなたはみんなと同じにできないから、
介助の先生をつけてあげるから、
その分の費用を支払いなさいという要求を、
「校長の好意」「校長の思い」という言葉で説明する教育委員会を、
私たちは信頼することができません。
私たちは、今回の当事者である子どもだけでなく、
いま小学校に通う子どもたちと、来年度以降、
Mの小学校に入学する子どもたち、
すべての子どもが安心して学校生活が送れるよう、
以下の事項について要望いたします。
記
1・義務教育を行う市立小中学校において、
児童生徒の「障害」を理由に、
「本来公費でまかなうべき学校行事の職員にかかる費用」を
請求するのは、障害児者への差別にあたると思われます。
市長の見解をお願い致します。
2・M市立学校における公費の取扱い及び、
校長と保護者のポケットマネーの授受についての、
M市の基本的な考え方を示して下さい。
3・児童生徒の「障害」を理由に請求され、
保護者が正確な説明を受けずに支払った
「本来、公費でまかなうべき費用」については、
M市教育委員会の責任で謝罪及び返還の手続きを行うよう
改めてお願い致します。
4・修学旅行等の学校行事の際、
障害をもつ子どもの保護者のみに「職員の費用」や「保護者の参加」等、
過度の要求を求めることのないよう、
再発防止のための取り組みを行って下さい。
5・M市における、障害児者への差別をなくすための
今まで以上の取り組みの徹底をお願い致します。
以上。
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