









画像左から右へ(上段→中断→下段)
1:食材を近隣のスーパーで購入 鶏がら【100円位】・玉ネギ
・人参・にんにく・こんぶ・しいたけ
2: 〃 ねぎ・ニラ・煮干し
3: 〃 太い生麺を選んだ
(スープが出来上がり次第、別鍋で
2~3分かたさ確かめる)
4:トリガラを鍋へ
5:野菜も一緒に、おいしいダシづくりのため
6~7:煮込む【時間は各自由に】通常弱火で3時間
途中あくとりしながら(根気ようする)
8:スープ→そして味調べ【重要です】
9:スープできました【自家製ならではの味】味付けはしょうゆ、塩、こしょう
10:これが自家製ラーメンと手作り副食の梅おにぎり
茹で卵、しな竹・ホウレンソウ(ゆであげたもの)胡椒・しょうゆ・塩
簡単につくれます!費用安く、いわゆる安心安全です!つくるには、根気づくりが大切です。
加工食品の名称
【その内容をもっとも良くあらわす名称】
※印の商品は品質表示基準を満たす加工食品以外にしよう不可
・乾麺類 ※うに加工品
※即席めん類 ※うにあえもの
※生タイプ即席めん ※削りぶし
・パン類 ※魚肉ハム及び魚肉ソーセージ
※マカロニ類 ※乾燥わかめ
・農産物缶詰及び瓶詰 ※塩蔵わかめ
・農産物漬物 ・うなぎ加工品
・凍豆腐 ・調理食品缶詰及び瓶詰
※トマト加工品 ・調理冷凍食品
※乾しいたけ ・野菜冷凍食品
・ジャム類 ・レトルトパウチ食品
※ハム類 ※食用植物油脂
※ベーコン類 ※味噌
※プレスハム ※風味調味料
※混合プレスハム ※乾燥スープ
※ソーセージ ※ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料
※混合ソーセージ ※食酢
※チルドハンバークステーキ ※しょうゆ
※チルドミートボール ※ウスターソース類
※チルドぎょうざ類 ※めん類等用つゆ
※準製ラード ※マーガリン類
・畜産物缶詰及び瓶詰 ※にんじんジュース及びにんじんミックスジュース
・煮干魚類 ・炭酸飲料
・風味かまぼこ ・果実飲料
※特殊包装かまぼこ類 ※豆乳類
以上が個別に品質表示基準が定められている加工食品
日常,慣れ親しんでいる名称 正しい表示を売り手側の義務です!
【その内容をもっとも良くあらわす名称】
※印の商品は品質表示基準を満たす加工食品以外にしよう不可
・乾麺類 ※うに加工品
※即席めん類 ※うにあえもの
※生タイプ即席めん ※削りぶし
・パン類 ※魚肉ハム及び魚肉ソーセージ
※マカロニ類 ※乾燥わかめ
・農産物缶詰及び瓶詰 ※塩蔵わかめ
・農産物漬物 ・うなぎ加工品
・凍豆腐 ・調理食品缶詰及び瓶詰
※トマト加工品 ・調理冷凍食品
※乾しいたけ ・野菜冷凍食品
・ジャム類 ・レトルトパウチ食品
※ハム類 ※食用植物油脂
※ベーコン類 ※味噌
※プレスハム ※風味調味料
※混合プレスハム ※乾燥スープ
※ソーセージ ※ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料
※混合ソーセージ ※食酢
※チルドハンバークステーキ ※しょうゆ
※チルドミートボール ※ウスターソース類
※チルドぎょうざ類 ※めん類等用つゆ
※準製ラード ※マーガリン類
・畜産物缶詰及び瓶詰 ※にんじんジュース及びにんじんミックスジュース
・煮干魚類 ・炭酸飲料
・風味かまぼこ ・果実飲料
※特殊包装かまぼこ類 ※豆乳類
以上が個別に品質表示基準が定められている加工食品
日常,慣れ親しんでいる名称 正しい表示を売り手側の義務です!
私は専業主婦歴・・・40数年以上
〔又手作り家庭料理の研究者です。
住居地近隣21社21店舗の
デパート、スーパー、生鮮食品専門店
での食材購入商品を調理~料理して味比べ〕
食品表示ウオッチャーについて研究もしています。
不適正表示の通報について、研究内容を述べます。
1:産地を地場産と表示はJAS法違反です。
2:売り手側の表示義務は都道府県名の表示です。
3: 〃 が商品名称に表示と個別商品が違う記載は違反です。
4:個別の品質表示基準が定められている商品が対象です。
5:対象外商品
①製造販売業者が直接販売する場合
②食堂、レストラン、設備を設けて飲食する飲食店
③ネット、カタログ表示、折込チラシ
④酒と薬
5:通報先は住居地の農政局
6:通報内容
・確認年月日
・表示の方法(容器や包装の見やすい個所と場所,
POP,店名、住所)
・ストアのどの売り場、場所
・食品名〔生鮮・加工食品〕
・表示実態(義務事項、二重記載、誤記)
7:商品の売り方
・生鮮食品はパックかバラ、量り売りそして、
分類〔農産、畜産、水産、有機、米、たまご〕
8:加工食品
①業者名(製造者・販売者・輸入者)
②価格
③加工分類(25ある)
④内容量
⑤賞味期限
近隣住居地の実態
◎よく守られている!
〔又手作り家庭料理の研究者です。
住居地近隣21社21店舗の
デパート、スーパー、生鮮食品専門店
での食材購入商品を調理~料理して味比べ〕
食品表示ウオッチャーについて研究もしています。
不適正表示の通報について、研究内容を述べます。
1:産地を地場産と表示はJAS法違反です。
2:売り手側の表示義務は都道府県名の表示です。
3: 〃 が商品名称に表示と個別商品が違う記載は違反です。
4:個別の品質表示基準が定められている商品が対象です。
5:対象外商品
①製造販売業者が直接販売する場合
②食堂、レストラン、設備を設けて飲食する飲食店
③ネット、カタログ表示、折込チラシ
④酒と薬
5:通報先は住居地の農政局
6:通報内容
・確認年月日
・表示の方法(容器や包装の見やすい個所と場所,
POP,店名、住所)
・ストアのどの売り場、場所
・食品名〔生鮮・加工食品〕
・表示実態(義務事項、二重記載、誤記)
7:商品の売り方
・生鮮食品はパックかバラ、量り売りそして、
分類〔農産、畜産、水産、有機、米、たまご〕
8:加工食品
①業者名(製造者・販売者・輸入者)
②価格
③加工分類(25ある)
④内容量
⑤賞味期限
近隣住居地の実態
◎よく守られている!