並木たより

写真付き日記

生前譲位

2016-08-08 14:30:25 | 護憲・活憲


「譲位」せねば「摂政」ではできない事とは何か?
第一は改元。崩御の際のモガリ行事を軽くすること。
第二は皇太子代の制定。皇太弟や皇太甥の合意形成。
更に緊急は、該当者の民間降嫁前の女性宮家の創設。


(注1)殯(もがり):日本の古代に行われていた葬儀儀礼で、死者を本葬するまでのかなり長い期間、棺に遺体を仮安置し、別れを惜しみ、死者の霊魂を畏れ、かつ慰め、死者の復活を願いつつも遺体の腐敗・白骨化などの物理的変化を確認することにより、死者の最終的な「死」を確認すること。(ウィキペディア)

(注2)女性宮家(じょせいみやけ):皇統に属する女性皇族が当主の宮家のこと。現在、宮家創設は男性皇族に限られており、女性皇族が宮家を創設した例はない。ただし、宮家当主である男性皇族の薨去後に宮家の中にいる女性皇族が宮家の当主格になることは可能で、1984年(昭和59年)に高円宮家を創設した憲仁親王が2002年(平成14年)に薨去した後に久子親王妃が高円宮の当主格となっていることなど、民間出身の女性皇族が宮家の当主格であった例はある。(ウィキペディア)
また、皇室典範は女性皇族が皇族以外の男子と結婚した場合は皇族ではなくなることが規定されているなど男系皇族を前提としており、結果として将来において女系皇族及び女系天皇を誕生する余地をなくしている。(同)

最新の画像もっと見る

コメントを投稿