★旧スプリアス規格に基づいて製造されたETC車載器について
ご存知の方も多いと思いますが、電波法の改正により2022年12月1日以降、一部のETC車載器が使用できなくなります。
使用不可となるETC車載器は、
基本的には「2007年以前に技術基準適合証明・工事設計認証(旧スプリアス規格)を受けて製造された機器」とのことです。
では、その識別はどうするのか?と言いますと、車載器管理番号や本体の外見からは判断することができないそうです。
う~ん・・・。
そのため少々面倒ですが、各メーカーのホームページで確認していただく、
もしくは情報がなければメーカーに問い合わせをお願いします。
たとえば、三菱電機さんの場合、Webサイトには
「当社の全てのETC/ETC2.0車載器は新スプリアス規格に対応しており、2022年12月1日以降も安心してご使用いただけます」と記載されていました。
パナソニックさんの場合は、「使用できなくなる機種一覧」を車載器型式登録番号とあわせて掲載しています。
安全にかかわる話ですので、電波法違反で使えないETC車載器で高速道路のETCレーンに
「進入できない」とか「精算ができない」ということにはならないと思いますが…。
この情報について、詳しくは国土交通省のWEB(例えば下記)をご覧になってみて下さい。
https://www.mlit.go.jp/road/yuryo/etc/spurious/index.html
急に慌てることの無いようご注意下さい。