ゴーン氏、妻キャロルさんとの接触は裁判所の許可がないかぎり原則禁止
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1 NHK ゴーン前会長 保釈金5億円納付 検察は保釈に反対し準抗告
ゴーン前会長 保釈金5億円納付 検察は保釈に反対し準抗告
2019年4月25日 16時44分ゴーン前会長
保釈を認める決定が出された日産自動車のゴーン前会長は追加の保釈金5億円を納付しましたが、検察は保釈に反対して準抗告しました。裁判所がこれを退ければ、ゴーン前会長は25日にも保釈される見通しです。
日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(65)はオマーンの販売代理店に日産から支出させた資金の一部をみずからに還流させ、5億5000万円余りの損害を与えたとして今月22日、特別背任の罪で東京地検特捜部に追起訴されました。
ゴーン前会長は去年11月の最初の逮捕から108日間にわたって身柄を拘束されたあと、先月6日にいったん保釈されましたが、保釈中の今月4日に再逮捕され、再び身柄を拘束されていました。
弁護団は追起訴を受けて改めて保釈を請求していましたが、東京地方裁判所は25日午前、ゴーン前会長の保釈を認める決定をしました。
ゴーン前会長は先月の保釈の際に10億円の保釈金を納めましたが、新たに追起訴された特別背任の罪の勾留に対する保釈にはさらに保釈金を納める必要があり、ゴーン前会長は追加の保釈金5億円を全額納めたということです。
前回の保釈は住居の入り口に監視カメラを設置しパソコンや携帯電話の使用を制限することなどが条件になりましたが、弁護団は今回の請求でも証拠隠滅を防ぐさまざまな条件を具体的に示したとみられ、裁判所は特捜部からも意見を聞いた結果、関係者との口裏合わせなどの証拠隠滅のおそれは低いと判断したものとみられます。
一方、検察は今回の事件には前会長の妻や息子の会社も関係しており、口裏合わせのおそれがあるなどとして保釈に反対し、準抗告の手続きを取りましたが、裁判所がこれを退ければゴーン前会長は25日にも東京拘置所から保釈される見通しです。
東京地検「証拠隠滅の疑いあるも保釈は誠に遺憾」
ゴーン前会長の保釈を認めた東京地方裁判所の決定について東京地方検察庁の久木元伸次席検事は「前会長が事件関係者に対する働きかけを図っていたことなどを認めたうえ、証拠隠滅の疑いがあるとしながら保釈を許可したことは誠に遺憾である。速やかに準抗告を申し立てる予定だ」というコメントを出しました。
日産「コメントする立場にはありません」
ゴーン前会長について東京地方裁判所が先月に続いて再び保釈を認める決定をしたことに対して日産の広報部は「司法手続きに関してはコメントする立場にはありません」と話しています。
ゴーン前会長は今月8日に開かれた臨時の株主総会で取締役の職からも解任され、日産のすべての役職から外れています。
ゴーン前会長新たな保釈条件
東京地方裁判所が示したゴーン前会長の新たな保釈の条件の詳しい内容が関係者への取材で明らかになりました。
それによりますと、先月、保釈された際と同じように住居は東京都内のマンションに制限され、海外への渡航が禁止されているほか、3日以上の旅行は裁判所の許可が必要です。
日産の株主総会に出席する場合は、裁判所の許可を受けることが条件になっています。
また、追起訴された事件では前会長の妻のキャロルさんの会社も関係しているとされているため、キャロルさんとの接触は裁判所の許可がないかぎり原則禁止されています。
また、日産の資金の不正な支出先とされたオマーンやレバノンの販売代理店の幹部など事件関係者との接触も禁止されています。
このほか前回と同じように、住居の玄関には監視カメラを設置し、録画の内容は定期的に裁判所に提出するほか、携帯電話は弁護士が提供したインターネットに接続できない1台のみを使用し、通話履歴を裁判所に提出することが義務づけられています。
また、パソコンも平日の午前9時から午後5時までに弁護士の事務所の端末のみを使い、インターネットの通信記録についても裁判所に提出することが条件になっています。
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ゴーン前会長 保釈金5億円納付 検察は保釈に反対し準抗告
2019年4月25日 16時44分ゴーン前会長
保釈を認める決定が出された日産自動車のゴーン前会長は追加の保釈金5億円を納付しましたが、検察は保釈に反対して準抗告しました。裁判所がこれを退ければ、ゴーン前会長は25日にも保釈される見通しです。
日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(65)はオマーンの販売代理店に日産から支出させた資金の一部をみずからに還流させ、5億5000万円余りの損害を与えたとして今月22日、特別背任の罪で東京地検特捜部に追起訴されました。
ゴーン前会長は去年11月の最初の逮捕から108日間にわたって身柄を拘束されたあと、先月6日にいったん保釈されましたが、保釈中の今月4日に再逮捕され、再び身柄を拘束されていました。
弁護団は追起訴を受けて改めて保釈を請求していましたが、東京地方裁判所は25日午前、ゴーン前会長の保釈を認める決定をしました。
ゴーン前会長は先月の保釈の際に10億円の保釈金を納めましたが、新たに追起訴された特別背任の罪の勾留に対する保釈にはさらに保釈金を納める必要があり、ゴーン前会長は追加の保釈金5億円を全額納めたということです。
前回の保釈は住居の入り口に監視カメラを設置しパソコンや携帯電話の使用を制限することなどが条件になりましたが、弁護団は今回の請求でも証拠隠滅を防ぐさまざまな条件を具体的に示したとみられ、裁判所は特捜部からも意見を聞いた結果、関係者との口裏合わせなどの証拠隠滅のおそれは低いと判断したものとみられます。
一方、検察は今回の事件には前会長の妻や息子の会社も関係しており、口裏合わせのおそれがあるなどとして保釈に反対し、準抗告の手続きを取りましたが、裁判所がこれを退ければゴーン前会長は25日にも東京拘置所から保釈される見通しです。
東京地検「証拠隠滅の疑いあるも保釈は誠に遺憾」
ゴーン前会長の保釈を認めた東京地方裁判所の決定について東京地方検察庁の久木元伸次席検事は「前会長が事件関係者に対する働きかけを図っていたことなどを認めたうえ、証拠隠滅の疑いがあるとしながら保釈を許可したことは誠に遺憾である。速やかに準抗告を申し立てる予定だ」というコメントを出しました。
日産「コメントする立場にはありません」
ゴーン前会長について東京地方裁判所が先月に続いて再び保釈を認める決定をしたことに対して日産の広報部は「司法手続きに関してはコメントする立場にはありません」と話しています。
ゴーン前会長は今月8日に開かれた臨時の株主総会で取締役の職からも解任され、日産のすべての役職から外れています。
ゴーン前会長新たな保釈条件
東京地方裁判所が示したゴーン前会長の新たな保釈の条件の詳しい内容が関係者への取材で明らかになりました。
それによりますと、先月、保釈された際と同じように住居は東京都内のマンションに制限され、海外への渡航が禁止されているほか、3日以上の旅行は裁判所の許可が必要です。
日産の株主総会に出席する場合は、裁判所の許可を受けることが条件になっています。
また、追起訴された事件では前会長の妻のキャロルさんの会社も関係しているとされているため、キャロルさんとの接触は裁判所の許可がないかぎり原則禁止されています。
また、日産の資金の不正な支出先とされたオマーンやレバノンの販売代理店の幹部など事件関係者との接触も禁止されています。
このほか前回と同じように、住居の玄関には監視カメラを設置し、録画の内容は定期的に裁判所に提出するほか、携帯電話は弁護士が提供したインターネットに接続できない1台のみを使用し、通話履歴を裁判所に提出することが義務づけられています。
また、パソコンも平日の午前9時から午後5時までに弁護士の事務所の端末のみを使い、インターネットの通信記録についても裁判所に提出することが条件になっています。