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「来年前半までに全国民へのワクチン提供目指す」政府対策本部

2020-08-28 20:43:46 | 日記
「来年前半までに全国民へのワクチン提供目指す」政府対策本部
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1 NHK 「来年前半までに全国民へのワクチン提供目指す」政府対策本部

2020年8月28日 19時05分新型コロナウイルス

新型コロナウイルスへの対応をめぐり、政府の対策本部は、来年前半までに、すべての国民に提供できるワクチンの確保を目指すなどとした今後の取り組みを決定しました。

政府は28日午後、総理大臣官邸で、安倍総理大臣や菅官房長官、西村経済再生担当大臣らが出席して、新型コロナウイルス対策本部を開き、今後の取り組みを決定しました。

それによりますと、インフルエンザとの同時流行が懸念される冬を見据え、医療提供体制の確保に取り組むほか、検査体制も1日に平均20万件程度行えるよう抜本的に拡充するとしています。

また、ワクチンをめぐり、来年前半までに、すべての国民に提供できる数の確保を目指すとしたうえで、安全性や有効性が認められるものは国内産、国外産を問わず、供給のための契約を順次、進めるとしています。

さらに、感染症法に基づいて、感染者に入院の勧告などを行っている現在の対応について、無症状や軽症が多い実態を踏まえ、保健所や医療機関の負担軽減を図るため、政令の改正も含め、柔軟に見直すとしています。

一方、本部では、雇用調整助成金の上限額の引き上げなどの特例措置を年末まで延長するほか、水際対策としてとられている入国制限を来月から一部緩和し、PCR検査の実施などを条件に在留資格がある外国人の日本への再入国を認めることも確認しました。

安倍総理大臣は「感染の拡大をできるかぎり抑えながら、社会経済活動などの両立を図っていくため、事業者や地方自治体とも連携して、これらの対策に引き続き全力であたってほしい」と述べました。


専門家「インフルエンザとの同時流行にらんだ対応」

日本感染症学会の理事長で東邦大学の舘田一博教授は「軽症、無症状者の療養の考え方や、検査数を1日に20万件への拡充は秋から増えると予想される、インフルエンザとの同時流行をにらんだ対応ではないか。軽症であっても新型コロナウイルスの患者さんが増えると院内感染対策など、現場のスタッフの仕事は増える。若い世代で持病が無ければ、重症化のリスクは高くないことが分かってきた。重症者を守るためにも軽症者、無症状者をホテルや自宅療養としたのは大きな意味がある」と話しています。

検査については「1日20万件検査ができる体制があれば、インフルエンザと同時流行しても十分に診断ができると考えられ、今から次の大きな波を乗り越えるために備えていくという点で重要だ」と指摘しました。

また、ワクチンをすべての国民が受けられるようにするとしたことについては「すべての国民がきちんとワクチンを接種できるよう、今から準備を進めておくことは非常に重要だ。一方で、ワクチンは安全性や有効性などハードルも高いと考えられるため、過剰な期待を持つことなく、これから出てくる科学的根拠を注視して冷静に判断をしていく必要がある」と話しています。

# 検梅 # 性病の蔓延と検梅 - データベース『えひめの記憶』|生涯 ...

2020-08-28 20:31:12 | 日記
# 検梅 # 性病の蔓延と検梅 - データベース『えひめの記憶』|生涯 ...
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1 検梅 Wikipedia

検梅(けんばい)は、梅毒に感染しているか否かを検査することである。「検黴」とも。


目次 [非表示]
1 概要
2 文献
3 脚注
4 関連項目

概要[編集]

近代日本においては、公娼に対して、梅毒その他の花柳病感染の有無その他の健康状態を、警察医などの官憲医またはこれに代わる医師が強制的に検診をおこなうことということができる。 その目的は、花柳病の感染拡大の予防と、あわせて娼妓の健康保護であるとされた。

歴史的には横浜開港時、イギリス駐屯軍の保健のために、イギリス軍医のニュートンの建議によって、慶応3年9月、横浜町吉原町会所において行なわれたのが最初であるとされる。梅毒が国民病となっていたロシア艦隊が幕末の1860年代に長崎で行なった検黴が日本初ともされる[1]。1871年に民部省が売春業者の新規開業禁止と梅毒治療施設の創設を命じ、それを機に各地に検梅所・駆梅院が開設された[2]。明治9年4月、内務省令で娼妓の検黴法が各府県に実施され、明治33年10月、内務省令で娼妓取締規則が公布された。明治13年の娼妓梅毒規則 布告書のコピーが記載されている。[3]規則によって娼妓貸座敷免許地は娼妓健康診断所を設置し、娼妓の定期検診を行ない、危険な者は所定の病院(道府県立のいわゆる娼妓病院)に収容し、1週1回または2回の検診が行なわれ、強制的に治療を受けさせ、治癒後にのみ稼業に就くことを許す。沖縄県では遅れて、娼婦身体検査規則ができたのが明治29年、検梅が開始されたのは明治33年であった。那覇の辻遊郭ではたいへんな騒ぎとなった。[4]

私娼の検診は行政執行法の規定によって密売淫常習者に対して健康診断を強制し、花柳病にかかった者は、強制的に前述娼妓病院で入院治療を受けさせる。 私娼の場合は花柳病予防法の規定によって診療所が設けられ、診療所は市町村の経営で、支出経費の6分の1ないし2分の1は国庫補助である。 芸妓、宿屋、料理屋、飲食店、待合茶屋、または貸座敷営業者が雇用する婦女の健康診断は、地方庁でその取締規則が規定される。 一部では、営業者が自発的に保健組合を設け、毎月1ないし2回の健康診断を実施し、組合支弁で疾病治療を受けさせる。

一般公衆の場合は、本人の求めに応じるかたちで官公私立病院、一般開業医で行なわれるが、経済的に困難な者のために日本性病予防協会などが花柳病専門の診療を行なう。

文献[編集]
『廃娼運動』  竹村民郎(たけむらたみお)著作集 2011年 三元社ISBN 978-4-88303-293-8
『琉歌おもしろ読本』青山洋二 1998年 郷土出版 那覇市

2 七 性病の蔓延と検梅 - データベース『えひめの記憶』|生涯 ...
-www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/.../6297

明治八年一〇月収養館医員は連名で梅毒院の設立を県に建白し、内務省も娼妓営業を許可する地に検梅所を設けることを奨励したので、県令岩村高俊はこれに応えて明治九年九月八日道後祝谷に駆梅院を設立した。「駆梅院仮規則」によると、 ...

未指定:国女郎娼婦

愛媛県史 社会経済6 社 会(昭和62年3月31日発行)

七 性病の蔓延と検梅

 遊郭の復活と検梅の実施

 明治五年一〇月二日、政府は御一新による四民平等の立場から人身売買を禁止し、奴隷的境遇に置かれていた芸娼妓の解放を宣言した。しかし娼妓は解放されたものの正業につく術もなく、たちまち私娼になるものが続出した。これを見た元の楼主は手を尽して公娼の復活を働きかけたから、私娼の取り締まりに手を焼いていた県当局は、政府の黙認するままに、明治六年八月「芸娼妓営業仮規則」を布達して、望みにより芸娼妓を欲する者は金三円の免許料と月二円の賦金を払って鑑札を受ければ営業を許すことにし、娼妓営業個所として三津・道後・今治を指定した。遊郭営業が公許されると道後にはたちまち四〇軒近くの茶屋ができたが、同一〇年三月には二四軒の貸座敷営業業者が宝厳寺下の敷地に移って松ヶ枝町遊郭が誕生した。
 遊郭が復活すると花街が梅毒など花柳病の温床になるだけに、県当局は明治七年一二万二七日布達の「貸座敷芸娼妓営業取締仮規則」の中で、娼妓が梅毒にかかった時は自ら貸座敷取締人に届け出て休業するよう諭達し、貸座敷営業者にも病症のある娼妓は営業を差し止め、養生中は賦金を取り立ててはならないと指令した(資近代1 二三九~二四一)。この仮規則は明治八年一二万二八日に改正され、娼妓は、毎月三回収養館で梅毒診断を受けるよう指示された(資近代1 四一七~四一九)。しかし娼妓や抱え主は検査で花柳病を摘発されることを恐れて、県の指令を無視する者が多かった。
 明治八年一〇月収養館医員は連名で梅毒院の設立を県に建白し、内務省も娼妓営業を許可する地に検梅所を設けることを奨励したので、県令岩村高俊はこれに応えて明治九年九月八日道後祝谷に駆梅院を設立した。「駆梅院仮規則」によると、診察時限は毎日午前八時、収養館の医員が交代で出診する、看護一切と投薬は常駐の看護長が当直医の指示で担理する、入院料は二〇銭を定価とし、入院中は朋輩・身寄りの者であっても必ず取り締まりの保証書を持参しなければ面会を許さない、患者院内での高談放歌や遊戯などをしないよう注意するなどの規定があった。
 駆梅院では道後・三津の娼妓に対し毎月六回程度の検梅を実施した。検梅による結果は、予想以上に梅毒患者が多いことが判明した。つまり、明治一三年受検延人員三、九二四人に対し五三人、同一四年は八、一〇〇人に対し一八一人、同一五年には六、六二四人に対し一三九人、同一六年には六、七三九人に対し一六六人の罹病者が発見されたので、駆梅院は入院の強制処置をとって治療に努めた。その結果、梅毒患者は明治一七年には六、九〇九人に対し四八人と減少した。
 当時、四国地方を巡察した内務省書記長から四国四県には梅毒が多いことを指摘されて愛媛県は検梅を強化する必要に迫られ、明治一八年一〇月七日「娼妓梅毒検査規則」を発布した。同規則は、娼妓は毎週一回必ず梅毒有無の検査を受け、当日理由なく不参することを許さない、検査の上病毒ある者はただちに入院治療し病毒のない者は証明書を交付する、娼妓みずから感染の徴ありと感じたときは臨時検査を受ける、以上の規則に違背した者は三〇円以内の過料または六か月以内の徴戒に処するなどを規定した(資近代2 三五五~三五七)。この梅毒検査規則は明治二八年三月二三日に改正され、毎週一回の定期検疹や病毒者の強制入院など大筋の内容は変わらなかったが、貸座敷営業地ごとに検梅所を設置すること、罰則をゆるめて二日以上五日以下の拘留または五〇銭以上一円五〇銭以下の科料にしたことなどが新しい条項であった(資近代3 一一二~一一三)。

 娼妓取締規則

 政府は、各県に公娼制度が復活してくるとこれを県の規制のままで放任しておくこともできなくなったので、明治三三年一〇月二日「娼妓取締規則」を制定した。これにより娼妓名簿に登録しない者は娼妓稼ぎができないこと、娼妓は県の規定に従って健康診断を受けること、疾病のある娼妓は治癒の上健康診断を受けて全治証明書を受けなければ稼業に就くことができないことになった。
 この規則に基づき、県当局は同年一一月三〇日に従来の娼妓梅毒検査規則などの公娼関係法令を廃止し、「娼妓取締規則施行細則」を発布して、娼妓は毎週二回健康診断を受ける、入院を命ぜられた時はそれを拒むことができない、入院中は病院長の承認がなければ他人と接見してはならない、稼業中は健康診断証を携帯する、これらの条項に違背した者は一〇日以下の拘留または一円九五銭以下の科料に処するなどと定めた(資近代3 三二五~三三六)。また娼妓検査は梅毒以外の性病についても実施することになったため、駆梅院は保健病院と改称され、一一月二九日には「保健病院院制」も定められた(資近代3 三〇九~三一〇)。このころ、三津浜遊郭が住吉町から稲荷新地に移転して道後松ヶ枝町と並ぶ活況を呈していたので三津出張所の強化も図られ、さらに同四〇年からは北条町安居島遊郭にも出張所が設けられた。明治四四年八月八日付「海南新聞」は連載「医者と病院」で道後保健病院を取り上げ、「病院としては其位置は至極結構の場所で即ち道後村大字祝谷の高地であって道後警察分署の裏手にある、事務員の許可を受けて病室の内部を見たが、イヤ早驚いた訳で此れでも人間が起伏する所であろうか、罪を犯して懲罰を受ける罪人ですら明治の聖代斯る不潔な不衛生的の場所へは収容はせられまい、此病院内の最も広い病室と云ふのが二階の十二畳の間であるが、西洋風を真似た土蔵造りの様な暑くるしい家で三尺角許りの窓が僅かに四つある計り、天井も極めて低く少し背の高い人だと頭がつかへる位である、其上畳の不潔と来たら実に話にならぬ、此の房へ収容してある患者が総計十人で、約畳一枚に一人宛の割合となって居る、而かも其の患者が縞柄も分らぬ様に汚れ腐った前餅の様な布団ヘゴロリゴロリと転がって居る様な二目と見られたものではない、一寸顔を差入れると忽ち一種の異臭が鼻を突くので、急に嘔吐を催す様な気がする」と、その訪問を載せている。
 表2―11は、保健病院と出張所が検査した結果に基づく明治三三年から同四二年までの娼妓の梅毒の実態である。この表の梅毒患者は仮性局部発生も含めているので、やや多きに失するきらいはあるが、依然として梅毒が衰えていないことを示している。

 売淫取締の不徹底

 公娼の場合は検梅の強制と梅毒罹患中は客をとらせないことで、その蔓延を不十分ながら阻止できたが、私娼の横行は始末が悪かった。県当局は明治九年三月一七日に「売淫罰則」を発布して、密売淫の初犯は七円、再犯以上は一三円の罰金を科し、これを払えない者には五〇日以内、再犯は一〇〇日以内の苦役に処する、密売淫の抱主媒介者は初犯は一〇円以内、再犯以上は二〇円以内の罰金を科するなどとした(資近代1 四一九~四二〇)。また同じ日、各区戸長に売淫の疑いある婦女は県庁に届け出るよう指令した。政府も同三二年六月制定の「行政執行法」第三条で密淫売の罪を犯した者に対して健康診断を行い、必要な時は入院治療させることにした。しかし、密売淫の実態はつかみにくく、性病にかからねば一人前でないといった日本社会の風潮は、性病をますます蔓延させた。明治四二年に県衛生課が各警察署に命じて性病患者数を調査させたところ、表2―12のような結果が出た。
 この表面に現れた数の外に医療を受けない患者を合算すれば予想以上に多い性病患者が存することになるので、県衛生課は警察署に対し密売淫取り締まりの強化を指令し、各地の青年団などに地方の風紀改善に意を用いるよう希望するといった通牒を発したが、大した効果はなかった。また明治末期にはヨードカリや水銀剤の外にユールリヒ氏砒素剤サルバルサン(第六〇六号)の特効薬も普及しはじめていた。しかし注射一回が二〇円という高価なものであったから、一般の患者には手が出ず、新聞広告などから怪しげな内服薬を求める者も多かったので、性病の蔓延防止は容易でなかった。



安倍首相 感染症法の運用見直しへ 保健所などの負担軽減図る

2020-08-28 19:53:12 | 日記
安倍首相 感染症法の運用見直しへ 保健所などの負担軽減図る
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1 NHK 安倍首相 感染症法の運用見直しへ 保健所などの負担軽減図る

2020年8月28日 18時16分新型コロナウイルス

新型コロナウイルスの対応をめぐり、安倍総理大臣は記者会見で、冬に向けて、インフルエンザなどの患者の増加が予想されることから保健所や医療機関の負担軽減を図りたいとして、感染症法にもとづく現在の運用を見直す考えを示しました。

この中で、安倍総理大臣は、新型コロナウイルスへの対応について、「ことし1月から国民の命を守るため、最善の努力を重ねてきたつもりだが、残念ながら多くの方が命を落とされた。亡くなった方々のご冥福をお祈り申し上げる」と述べました。

また、「この半年で多くのことがわかってきた。『3密』を徹底的に回避するといった予防策で社会経済活動との両立は十分可能だ。一人でも多くの命を守るためには高齢者や基礎疾患のある人など重症化リスクの高い患者への対策が鍵になる」と述べました。

そのうえで、冬に向けてインフルエンザなどの流行で、発熱患者の増加が予想され、医療の負担を軽くする必要があるとして、重症化リスクの高い患者に重点を置いた対策に転換する考えを示しました。

そして、1日あたり20万件検査できる体制を目指すことや、高齢者施設などでの集団感染を防ぐため、職員の一斉検査を定期的に行う方針などを説明しました。

また、医療資源も重症化リスクの高い人に重点化する必要があるとして、感染症法に基づいて感染者に入院の勧告などを行っている現在の運用を見直す考えを示しました。

そのうえで「軽症者や無症状者は宿泊施設や自宅での療養を徹底し、保健所や医療機関の負担軽減を図っていく」と述べました。

さらに「患者を受け入れている医療機関や大学病院などでは、大幅な減収となっている」として、経営上の懸念を払拭する万全の支援を行う考えを示しました。

そして、新たな対策には、新型コロナウイルス対策に関係する予備費で措置を行い、直ちに実行していくと説明しました。


また、ミサイル防衛体制のあり方を含む新たな安全保障戦略について「北朝鮮は、弾道ミサイル能力を大きく向上させている。これに対し、迎撃能力を向上させるだけで、本当に国民の命と平和な暮らしを守り抜くことができるのか。おとといの国家安全保障会議では現下の厳しい安全保障環境を踏まえ、ミサイル阻止に関する安全保障政策の新たな方針を協議した。今後、速やかに与党調整に入り、その具体化を進める」と述べました。

新型コロナ ピーク時の入院患者上回る病床確保を計画

2020-08-28 19:45:26 | 日記
新型コロナ ピーク時の入院患者上回る病床確保を計画
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1 NHK 新型コロナ ピーク時の入院患者上回る病床確保を計画

2020年8月28日 18時26分新型コロナウイルス

新型コロナウイルスの流行がピークを迎えた場合、全国の入院患者は最大で2万700人余りに上るという国の推計がまとまりました。都道府県は、これを上回る2万7000床余りの病床を確保する計画です。

厚生労働省はことし6月、都道府県に対し、20代から50代と、60代以上のどちらを中心に感染が拡大するかや、1人の感染者が何人に感染を広げるかなどについて複数の想定を示し、都道府県が選んだ想定を基に、流行がピークを迎えたときの入院患者の数などを推計しました。

それによりますと、1日に確認される「新規感染者」は全国で合わせて2788人、「入院患者」は2万780人で、このうち重症者は2928人と推計されています。

また、宿泊施設などでの療養が必要な人は、全国で1万5776人に上るということです。

併せて、都道府県は厚生労働省に対して、どう病床や宿泊施設などを確保していくか、具体的な計画を策定して報告しました。

都道府県の計画では、最も感染が拡大した場合、すぐに受け入れることができる「即応病床」を全国で合わせて2万7350床確保できるとしています。

また、宿泊施設などについても2万1139部屋を確保する計画です。

一方で、推計されたピーク時の「新規感染者」の数をすでに超えた自治体もあり、厚生労働省は「都道府県は、計画の見直しを含め、実情に応じて柔軟に対応してほしい」としています。

安倍総理の病気 潰瘍性大腸炎とは

2020-08-28 18:05:02 | 日記
安倍総理の病気 潰瘍性大腸炎とは
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1 NHK 安倍総理の病気 潰瘍性大腸炎とは

2020年8月28日 17時18分安倍首相 辞任へ

安倍総理大臣は、10代のころから、大腸の粘膜が炎症を起こし、激しい腹痛や下痢を繰り返す難病、「潰瘍性大腸炎」を抱えてきました。

14年前の平成18年に戦後最年少の52歳で総理大臣に就任しましたが、その症状が悪化するなどして、およそ1年で退陣しました。

そして、8年前、平成24年12月に再び総理大臣に就任し、第2次政権を発足させて以降は、炎症を抑える新薬によって、症状は安定してきたものとみられ7年8か月におよび、政権を担ってきました。

しかし、関係者によりますと、ことし6月の検査で、異常が見つかり、今月17日に慶応大学病院で行った検査では、症状が悪化していることがわかったということです。

その1週間後の検査では、投薬治療で症状の改善がみられたものの向こう1年間、投薬治療が必要だと診断されたということです。

このため、安倍総理大臣としては、「体調が万全でない中、政治判断を誤ることがあってはならない」と考え、総理大臣を続けることが難しいと判断したものとみられます。


潰瘍性大腸炎とは

潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜が炎症を起こし、激しい腹痛や下痢を繰り返す難病で、原因ははっきり分かっていません。

患者は、20代を中心に若者から高齢者まで幅広い世代にわたり、国内の患者数は16万6000人以上、1000人に1人ほどで難病の中で最も多いとされています。

治療は主に投薬で行われ、飲み薬で効果のあるものが開発されています。

また、炎症を抑えるステロイド剤や炎症を引き起こす物質を抑える点滴の薬なども使われますが中には、中には重症になる人もいて、発熱や貧血などの症状が出て、大腸がんを併発するリスクが高まります。

患者のおよそ5%は症状が改善せず、大腸を摘出しなければならなくなることもあります。

手術を行えば、腹痛などの症状は改善されますが、余分な水分を吸収する大腸がないため、トイレの回数が多くなり、術後も日常生活での支障が続くことになることもあります。


「一生付き合う病気」

治療について九州大学大学院消化器・総合外科の森正樹教授は、「炎症を抑える薬などを使って症状をコントロールする治療がメインとなる。最近は、重症の患者にも効果がある治療薬も出てきていて、日常生活に影響がない人も多くいる。ただ、症状が1回収まれば終わるものではなく、薬でコントロールしながら一生付き合っていかなければならない病気だ」と話していました。