労働施策総合推進法により、2020年6月1日から大企業で職場におけるパワー・ハラスメント防止対策が義務化されていたが、今年の4月1日から中小企業においても義務化された。
職場におけるパワー・ハラスメントとは、職場において行われる「優越的な関係を背景とした言動」で「 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」により「労働者の就業環境が害されるもの」であり、全てみたすものと定義づけられている(法30条の2第1項)。客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導についてはパワー・ハラスメントに該当しない・・・とされている。もちろん当社のような極小企業も対象になるのだが、「家族経営」であるのでそれほど過敏な気兼ねをすることない環境は有難い。ただどうせなら理解しやすい・分かりやすい方法での指導については心掛けているので、その点は他社さんと同様であろう。
色々と配慮や気兼ねが必要である昨今であることは重々承知しているし、時代錯誤の対応には気を付けなければならないとは思うが、あまり考えすぎるのもどうかと思う。お互いに最低限のマナーとルールを守りつつ、労働後のビールが美味しく飲めるためには・・・とシンプルに考えた方がお互いのために良いのでは?とファミリービジネスしか知らない私は無責任に思ったりする。
【明日6/21(火)~6/22(水)は当社連休となります】