天皇は皇統譜で「辛酉歳正月朔庚辰即天皇位於橿原宮是年為元年」と示されているように神武天皇が即位した時から現在まで繋がっています。神武天皇が橿原神宮で即位して神武天皇元年(西暦紀元前660年2月11日)に「日本国」が成立した事になっています。
西暦年号が正しいかどうかは判りませんが、日本の正史である「記紀」にも書かれているので、これを否定するには少なくとも科学的な証拠が必要になります。現在の法律でも「疑わしきは罰せず」なので、「記紀は作り話だ」との疑念を持つだけでは「事実」を否定する事は出来ません。
「記紀」の内容に矛盾を見つけたり、「天照大御神」を否定しても、それは「現在の感覚や知識」で言っているだけなので、「進化論」の絶対性を証明しない限り、過去を否定する事は出来ません。それは、単に2000年以上経過して現代人が劣化したせいで「過去の真実」を理解できなくなっただけかも知れないからです。
2000年前の日本人が「神」と言っていた「モノ」が何を意味しているのか、現代人には理解できないだけかも知れませんし、若し「記紀」を否定出来るのなら、「旧約聖書」や「コーラン」も否定できる事になります。世界に向けて「コーラン」のウソを証明できる人が「記紀」を否定するのなら、私は信じます。
ところで、「天皇制」がウソである事は以前にも書きましたが、ウソっぽい昭和憲法でもそのような記述は無く、無理やりこじつけても「象徴天皇制」が精一杯です。
憲法第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
「象徴は天皇の地位」なので、これは「天皇の制度」では無く、「地位」が制度に組み込まれているだけです。
但し、「日本国民の総意に基く」には、二通りの考え方があり、一つは「既に基づいているので変えることが出来ない」と「国民の総意が変われば変更可能」と云う事です。何方にしても「ウソっぽい憲法」なので、考えるだけ無駄かも知れません。
最近、「女系天皇容認論」なる新機軸理論が蠢いているようです。神武天皇に代わって、新しい国家を創造する作戦かもしれません。「天皇」を英語に訳すと「皇帝」と同じ Emperor なので、英語通の人から見れば天皇は「男系」でも「女系」でも或いは「人間」ならば誰でも構わないのかも知れません。或いは「象徴ならイワシの尻尾でも良い」と左耳で聞いた記憶もあります。
憲法第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
皇室典範第一条
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
「女性天皇」や「女系天皇」を認めるには「皇室典範」の改正が必要ですが、特に「女系天皇」の場合は「天皇の系譜の変更」に当たり、憲法の「日本国民の総意に基く」条項からすると「国民投票」によって、少なくとも「過半数の総意」が必要になります。それは、2000年以上続いた皇統では無くなり「天皇の定義」が変わるからです。
昭和憲法1条に書かれている「天皇」は「皇統譜」に書かれている天皇の事で、「皇統譜」では「男系」以外は天皇として認めていません。過去には「女性天皇」も居ましたが、総て「男系」で、何れも「父系」を辿れば「天皇」です。また、明治以前は「男系(父系)」だった皇統が、明治憲法で「男系男子」に変更されましたが、これは「男系」を継承していて、皇室典範は明治憲法とは独立して存在していたので、昭和憲法とは違います。
西暦年号が正しいかどうかは判りませんが、日本の正史である「記紀」にも書かれているので、これを否定するには少なくとも科学的な証拠が必要になります。現在の法律でも「疑わしきは罰せず」なので、「記紀は作り話だ」との疑念を持つだけでは「事実」を否定する事は出来ません。
「記紀」の内容に矛盾を見つけたり、「天照大御神」を否定しても、それは「現在の感覚や知識」で言っているだけなので、「進化論」の絶対性を証明しない限り、過去を否定する事は出来ません。それは、単に2000年以上経過して現代人が劣化したせいで「過去の真実」を理解できなくなっただけかも知れないからです。
2000年前の日本人が「神」と言っていた「モノ」が何を意味しているのか、現代人には理解できないだけかも知れませんし、若し「記紀」を否定出来るのなら、「旧約聖書」や「コーラン」も否定できる事になります。世界に向けて「コーラン」のウソを証明できる人が「記紀」を否定するのなら、私は信じます。
ところで、「天皇制」がウソである事は以前にも書きましたが、ウソっぽい昭和憲法でもそのような記述は無く、無理やりこじつけても「象徴天皇制」が精一杯です。
憲法第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
「象徴は天皇の地位」なので、これは「天皇の制度」では無く、「地位」が制度に組み込まれているだけです。
但し、「日本国民の総意に基く」には、二通りの考え方があり、一つは「既に基づいているので変えることが出来ない」と「国民の総意が変われば変更可能」と云う事です。何方にしても「ウソっぽい憲法」なので、考えるだけ無駄かも知れません。
最近、「女系天皇容認論」なる新機軸理論が蠢いているようです。神武天皇に代わって、新しい国家を創造する作戦かもしれません。「天皇」を英語に訳すと「皇帝」と同じ Emperor なので、英語通の人から見れば天皇は「男系」でも「女系」でも或いは「人間」ならば誰でも構わないのかも知れません。或いは「象徴ならイワシの尻尾でも良い」と左耳で聞いた記憶もあります。
憲法第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
皇室典範第一条
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
「女性天皇」や「女系天皇」を認めるには「皇室典範」の改正が必要ですが、特に「女系天皇」の場合は「天皇の系譜の変更」に当たり、憲法の「日本国民の総意に基く」条項からすると「国民投票」によって、少なくとも「過半数の総意」が必要になります。それは、2000年以上続いた皇統では無くなり「天皇の定義」が変わるからです。
昭和憲法1条に書かれている「天皇」は「皇統譜」に書かれている天皇の事で、「皇統譜」では「男系」以外は天皇として認めていません。過去には「女性天皇」も居ましたが、総て「男系」で、何れも「父系」を辿れば「天皇」です。また、明治以前は「男系(父系)」だった皇統が、明治憲法で「男系男子」に変更されましたが、これは「男系」を継承していて、皇室典範は明治憲法とは独立して存在していたので、昭和憲法とは違います。