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「財務省」 と 「設置法」

2019年10月03日 | 経済

「財務省」と「設置法」

 財務省設置法第3条

財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。

 「健全な財政の確保」の定義が書かれていないので良くは分かりませんが、現在の財政が仮に健全だとしたら「経済成長率が0%の時には財政支出を抑える」事が「健全な財政」と云う事になります。また、経済成長が過熱気味の時は「経済を平熱に戻す為に財政支出を抑える」と言い、不景気時には「民間が節約している時に政府が無駄なお金を使う事は出来ない。」と言います。

 つまり、財務省の定義では「健全な財政とは、常に財政支出を抑える事。」になります。

 「適正かつ公平な課税」の定義が書かれていないので良くは解りませんが、現在の税制が仮に公平だとしたら「経済成長率が0%の時には消費税率を上げる」事が「適正かつ公平な税制」と云う事になります。また、消費税率を上げるたびにGDPが落ち込むことは過去の例から確実なうえに、贅沢品に対する物品税や所得税の減税とセットに成っていました。

 つまり、財務省の定義では「適正かつ公平な課税とは、GDPが減少し、低所得者には過重になり、高所得者が軽減される税制。」と言えます。

 「通貨に対する信頼の維持」の定義が書かれていないので良くは分かりませんが、現在の通貨の信頼は「日本国民に対する信頼」であり、「財務省の存在」には関係ありません。

 「外国為替の安定の確保」の定義が書かれていないので良くは判りませんが、現在は自由主義・資本主義体制の国家における政府による独断の為替介入は禁止されています。と言うより、各国政府間との協調が無ければ出来ません。つまり、財務省は政府の上部組織である事を自認している事になります。

 



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