オメガねこ

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「憲法」 と 「基本法」

2022年08月21日 | 法律
 憲法第九十八条 
①この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。


 「この憲法」には、最高法規である「十七条憲法」を無効にする条項が無いので、本来は「この憲法」は無効なのですが、GHQが日本語を理解していなかった事も含めて、ここでは有効と仮定します。

 「憲法の条規に反する法律などは効力を有しない」のですが、憲法に反しない「基本法」は効力を有する事が可能です。

 自衛隊が違憲で無い事は、札幌高裁の「統治行為論」の判示と最高裁の上告棄却で確定しています。しかし、

 憲法第九条
① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


から、合憲である自衛隊は戦力ではないのですが、「戦争では無い場合」と「国際紛争を解決しない手段」としては武力の行使や威嚇は出来ます。つまり、自衛隊が武力(戦力では無い)を行使しても、戦争では無く、且つ国際紛争を解決する事が出来ないと判断された時には、武力を行使できる事になります。

 例えば、ロシアのウクライナに対する「特殊軍事作戦」は、その当事者であるロシア自身が「戦争では無い」としています。おそらく、ここに自衛隊を派遣しても解決する事は不可能なので「自衛隊の武力行使」は可能で、憲法には違反しません。

 このような、他国の武力紛争に介入可能な憲法は破棄すべきなのですが、暴力が好きなのか、サヨクは「憲法の一字一句も変えてはならない」と主張しています。

 暴力行使が好きなサヨクは放っておいて、日本の正当な憲法である「十七条憲法」の下に「日本国基本法」を制定すべきだと思います。

 その場合は、現在の「GHQ欽定日本国憲法」を破棄するのも面倒なので、これに反しない文面で上書きすれば、国民投票も不要で「日本国基本法」を制定する事が可能になります。例えば、

 基本法第9条
① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、戦争以外の紛争に於いて、それが解決する直前までは武力行使の協力が出来る。
② 前項の目的を達成するため、自衛隊を保持する。国の防衛権は、これを認める。

です。憲法には基本法を制定してはいけないと書かれていないので、全く、矛盾は有りません。当然、「基本法の改正要件」は、

 基本法96条 
① この基本法の改正は、各議院の出席議員の二分の一以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、発議後百日以内の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、有効投票数の過半数の賛成を必要とする。また、この国民投票は、総有権者数の過半数を以って有効とする。
② 基本法改正について前項の承認を経たときは、両院議長の何れかが、この基本法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

です。これで、衆参両院議長の何れかが反対しても、正式に交付されます。




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