とある政治家が「我が党は、国民が主役の政党です」と言っていました。「国民が主役」なら国政選挙で第一党になった政党の「言葉」かと思いましたが、なんと支持率が5%以下の政党でした。「国民が主役」で有ると主張するのなら、自党を支持している5%の意見では無く、その政党を支持していない「95%の国民の意思」を聞くべきです。
100年程前の話ですが、「ボルシェビキ(多数派)」と名のる「少数派政党」が有りました。95%の人民を殺せば、残りの支持者5%によって100%の支持率になるので、どうやらこれが政党の綱領だったみたいです。実際には数百万人程度しか粛正することは出来なかったようですが、「独裁政権」を成立させ後に見事に数千万人の虐殺に成功し「名実ともにボルシェビキ」になり、1952年には目出たく「ソビエト連邦共産党」と改称されました。
よく「XX民主党」と名のる政党の綱領には「一人ひとりが幸福を実感できる社会を確立します」くらいの事は書かれていますが、「敵対する勢力(反革命分子)を抹殺・粛正する」とは書いていません。それは当然の事で、自分自身が民主主義における「95%の国民に敵対する勢力」だからです。
もしも「支持率5%」の勢力が政権を執る事になったらどうなるかは、過去の歴史を振り返れば想像に難くは有りません。生き残った国民(95%の人民ではない)一人ひとりが幸福を実感できる社会が確立します。当然、「過度な自己責任論に陥らず、公正な配分により格差を解消」も出来、「個人の情報や権利が保護され、個人の生活が侵害されない社会」が成立して、「独裁政府」の外には個人情報が漏れる事は無く、党員個人の生活も人民から侵害される事はありません。
支持率5%の「民主主義国」には、「支配者(党幹部)」「国民(党員)」「人民(領土の住人)」などが住んでいて、その棲み分けをはっきりさせる事で国政を維持します。「支配者」は国家と憲法を支配し、「立憲主義」で支配されるのが「国民」です。その「国民」によって管理される層を「人民」と呼ぶことで、「国家民主主義」が成立します。「人民」とは「国民以外の人」のことで、主に原住民や外国人です。
100年程前の話ですが、「ボルシェビキ(多数派)」と名のる「少数派政党」が有りました。95%の人民を殺せば、残りの支持者5%によって100%の支持率になるので、どうやらこれが政党の綱領だったみたいです。実際には数百万人程度しか粛正することは出来なかったようですが、「独裁政権」を成立させ後に見事に数千万人の虐殺に成功し「名実ともにボルシェビキ」になり、1952年には目出たく「ソビエト連邦共産党」と改称されました。
よく「XX民主党」と名のる政党の綱領には「一人ひとりが幸福を実感できる社会を確立します」くらいの事は書かれていますが、「敵対する勢力(反革命分子)を抹殺・粛正する」とは書いていません。それは当然の事で、自分自身が民主主義における「95%の国民に敵対する勢力」だからです。
もしも「支持率5%」の勢力が政権を執る事になったらどうなるかは、過去の歴史を振り返れば想像に難くは有りません。生き残った国民(95%の人民ではない)一人ひとりが幸福を実感できる社会が確立します。当然、「過度な自己責任論に陥らず、公正な配分により格差を解消」も出来、「個人の情報や権利が保護され、個人の生活が侵害されない社会」が成立して、「独裁政府」の外には個人情報が漏れる事は無く、党員個人の生活も人民から侵害される事はありません。
支持率5%の「民主主義国」には、「支配者(党幹部)」「国民(党員)」「人民(領土の住人)」などが住んでいて、その棲み分けをはっきりさせる事で国政を維持します。「支配者」は国家と憲法を支配し、「立憲主義」で支配されるのが「国民」です。その「国民」によって管理される層を「人民」と呼ぶことで、「国家民主主義」が成立します。「人民」とは「国民以外の人」のことで、主に原住民や外国人です。
中共で言うと、党員以外の中国人が「原住民」で、満州・南モンゴル・ウイグル・チベット人などが「外国人」です。
「人民」は名目上奴隷では無いので、自分の意思表示や行動の自由は認められていますが、「国民」の意志に反すると「立憲主義」により処分されます。昭和憲法の前文にも、
「・・・そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。・・・」
とあり、「国政は、国民の意志が至上であり、これは人類普遍の原理」と書かれているので、人民の存在を認めればその権利は「国民の下にある」事は明らかで「人類普遍の原理」と言えます。
但し、この憲法自体に普遍性・絶対性が有る保証はありません。
「人民」は名目上奴隷では無いので、自分の意思表示や行動の自由は認められていますが、「国民」の意志に反すると「立憲主義」により処分されます。昭和憲法の前文にも、
「・・・そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。・・・」
とあり、「国政は、国民の意志が至上であり、これは人類普遍の原理」と書かれているので、人民の存在を認めればその権利は「国民の下にある」事は明らかで「人類普遍の原理」と言えます。
但し、この憲法自体に普遍性・絶対性が有る保証はありません。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます