36協定を締結し労基署に届け出れば,自由に残業させることができますか?
1 36協定とは
労基法では,1週40時間または1日8時間を超えて労働させてはならないこととされており(労基法32条),これを超えて労働させることは,原則として禁止されています。これに違反した場合は,6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(労基法119条1号)
この例外として,労基法36条1項では,労使協定(36協定)の締結および届出を要件として,時間外労働や休日労働を許容しています。
2 限度時間
36協定では,延長することができる労働時間数を定める必要があります(労基法施行規則16条1項)。
労働時間数に関しては,労基法36条2項において,「厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。」とされており,この基準を具体化したものが,「労働基準法第36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」です。この基準は,一般に「限度基準」と呼ばれています。
この限度基準では,36協定において定める労働時間数の上限である「限度時間」を次のように規定しています。
期間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1か月 45時間
2か月 81時間
3か月 120時間
1 年 360時間
また,1年単位の変形労働時間性を採用している場合においては,上記の限度時間とは異なる限度時間が適用されることになっており,具体的な限度時間は次のとおりです。
期間 限度時間
1週間 14時間
2週間 25時間
4週間 40時間
1か月 42時間
2か月 75時間
3か月 110時間
1 年 320時間
なお,上記の限度時間は,法定外残業(法定時間外労働時間)のみを対象にしており,法内残業(法内時間外労働時間)はカウントされません。
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