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②解雇,休職期間満了退職無効を理由とした地位確認請求の概要を教えて下さい。

2014-08-25 | 日記

②解雇,休職期間満了退職無効を理由とした地位確認請求の概要を教えて下さい。

 労災の場合は,労基法19条(の類推適用)により解雇 ,休職期間満了退職が制限され,解雇事由に該当する場合や,休職期間が満了した場合であっても,療養のため休業する期間及びその後30日間は原則として退職させられなくなるため,パワハラ により精神疾患 を発症したとの主張がなされた場合は,それが労災なのか,私傷病に過ぎないのかの区別が問題となります。


(解雇制限)
労基法19条 使用者は,労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は,解雇してはならない。ただし,使用者が,第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては,この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては,その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

 また,事業場の閉鎖などに伴い退職勧奨 したところ退職勧奨に応じなかったため,別の事業場への転勤を命じたところ転勤に応じないため解雇したような事案で,嫌がらせして辞めさせる目的の転勤命令だから,転勤命令権限の濫用で無効であり,転勤命令拒否を理由とする解雇も無効であるといった主張がなされることもあります。


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