使用者が未消化の年休を買い上げることはできず,そのような扱いは労基法違反になります。
なぜ労基法違反になるかと言いますと,年休制度の目的は労働者を休ませ心身のリフレッシュを図り,また,自己啓発の機会をもつことを可能にすることにあるところ,年休の買い上げは,この目的に反するからです。
ただし,既に時効消滅した年休,法定外の年休,退職時に未消化の年休を買い上げることは労基法違反にはなりません。
なお,年休権は2年の消滅時効にかかり,1年に限り繰り越しが認められる(発生から2年で消滅する)ものと解されています。
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