居住実態が無いから当選無効
住民票のみで実際住んでいない場合に適用去れるから仕事等の出張で居ない等や親類縁者の法事等で出かけている等なら居住実態が有ると判断される可能性も有るから。
居住実態無しと判断去れる場合は、別の住居に住んでいる。
住民票の所在地の住居が他人名義で借りられている等だと本人が住んでいる場合があるから難しいが住んでいる様に見せて毎日通うとかだと無し他人の住居に遊びに来たと判断去れる場合も有るから。
居住実態とは、その住居に居住していてその住居を中心に経済活動日常生活の基盤にしている。
旅行出張等や法事たまに友人の家に泊まりに行くのは、居住と認められる。
居住実態無しとは、住民票は、有るが別の住居を中心に経済活動日常生活を営んでいる。
別荘に住民票移して本宅で生活しているが土日のみ別荘に居る。
別の場所にも賃貸契約して居て住民票の無い方に主に住んでいる。
二重生活と言って別の住居と半々に住んでいる場合が難しい。
実際に住んでいない場合でも居住実態が有ると判断去れる場合も有るには、有るが出張期間が長期で有るとかだけど。
住民票が有るのに別の住民が住んでいる建物が無い等なら居住実態無しと直ぐに判断できる。