こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です!
すっかり秋の気候となり、暑がりの私にとっては過ごしやすい季節ですが、
いかがお過ごしですか?
さて、これからは社会保険審査会の裁決から
一般の皆さまが参考になるような、傷病に関する記事を連載する予定です。
社会保険審査会の裁決は、私にとって「情報の宝庫」です。
それは、きっと皆さまも同じはず!
「これは是非お伝えしたい」と考える情報を発信していきます。
社会保険審査会の裁決に入る前に、
まずはお伝えしなければならないことがあります。
それは、「再審査請求で容認されるハードルが高くなっている」ということです。
不服申立を行って、最後に決定を覆せて「容認された!」という嬉しい知らせが
ここ2年くらいで急激に減少している・・・とは
肌で感じていましたが、数字でも現れています。
【社会保険審査会 年度別(再)審査請求裁決状況】
厚生労働省のホームページに掲載されており、
最新年度は「平成29年度)」です。
直近5年度の「容認」と
事実上の容認とも言える「原処分変更による取下げ」の
件数は以下のとおりです。
容認 + 原処分変更による取下げ / 裁決件数(分母)
平成25年度 209件 + 84件 / 1,987 件
平成26年度 219件 + 233件 / 2,003 件
平成27年度 227件 + 236件 / 2,056件
平成28年度 152件 + 170件 / 2,161 件
平成29年度 99件 + 130件 / 1,848 件
容認件数も原処分変更も、平成28年度からガクッとと減っていることがわかります。
【直近5年度の容認率】
上記を容認率として%にすると、以下になります。
平成25年度 14.7%
平成26年度 22.5%
平成27年度 22.5%
平成28年度 14.9%
平成29年度 12.4%
平成26年度・平成27年度がおよそ4分の1が覆せていたのに、
平成28年度・平成29年度は、容認のハードルが上がり、厳しい限りです。
小職が担当して「なぜこれが認められないのか?」という悔しい案件もありました。
(再)審査請求のご相談を受ける時も、
「数年前であれば認められたかもしれませんが、
今の社会保険審査会では、容認されない可能性が高い」と
答えせざるを得ない状況です。
社会保険審査会までは、社会保険労務士も代理できますが、
ここで棄却や却下されると、残された道は提訴しかありません。
そうすると、弁護士さんに代理を依頼することになり、
弁護士費用もかかりますし、なかなか裁判までは踏み込めない方も多いです。
【どうすればいい?何ができる?】
小職は、依頼された方が障害年金の受給権を得られるようにすることが仕事です。
そのために、情報を得たり、経験を積んだりして、精進しているつもりです。
「最後の砦」とも言える社会保険審査会でこんなに容認率が下がっているとなると、
それを踏まえたうえで、
最初の裁定請求(年金事務所への提出)において
ビシッと受給できるように尽力するしかありません。
それが一番確実、かつ、決定や受給開始時期も早いです。
残念だなぁ・・・と思うのは、
自分や家族で書類を提出、または、他の社労士が代理したのに
最初の裁定請求でダメだった方からの相談を受けた時です。
提出書類を見ると、これではダメだと残念でなりません。
数年前ならば(再)審査請求でなんとかなりそうだったものでも
不服申立で覆せる見込みが立てられず、
代理業務を引き受けられないことも多いです(涙)。
そんな時は、他の方法(再度の事後重症請求など)で、
なんとか受給権を得られれば良しとするしかありません。
結論としては、繰り返しになりますが、
もし最初の提出でダメでも、不服申立すればなんとかなる(はず)と期待せずに、
最初からしっかりとした書類を整えて提出する!
今はこれしかないように、私は思います。
次回からは、いよいよ社会保険審査会の裁決から傷病の「情報の宝庫」を連載します。
参考資料:厚生労働省 社会保険審査会 年度別(再)審査請求受付・裁決件数等の推移
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を商業出版しました。
おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
社会保険労務士の吉野千賀です!
すっかり秋の気候となり、暑がりの私にとっては過ごしやすい季節ですが、
いかがお過ごしですか?
さて、これからは社会保険審査会の裁決から
一般の皆さまが参考になるような、傷病に関する記事を連載する予定です。
社会保険審査会の裁決は、私にとって「情報の宝庫」です。
それは、きっと皆さまも同じはず!
「これは是非お伝えしたい」と考える情報を発信していきます。
社会保険審査会の裁決に入る前に、
まずはお伝えしなければならないことがあります。
それは、「再審査請求で容認されるハードルが高くなっている」ということです。
不服申立を行って、最後に決定を覆せて「容認された!」という嬉しい知らせが
ここ2年くらいで急激に減少している・・・とは
肌で感じていましたが、数字でも現れています。
【社会保険審査会 年度別(再)審査請求裁決状況】
厚生労働省のホームページに掲載されており、
最新年度は「平成29年度)」です。
直近5年度の「容認」と
事実上の容認とも言える「原処分変更による取下げ」の
件数は以下のとおりです。
容認 + 原処分変更による取下げ / 裁決件数(分母)
平成25年度 209件 + 84件 / 1,987 件
平成26年度 219件 + 233件 / 2,003 件
平成27年度 227件 + 236件 / 2,056件
平成28年度 152件 + 170件 / 2,161 件
平成29年度 99件 + 130件 / 1,848 件
容認件数も原処分変更も、平成28年度からガクッとと減っていることがわかります。
【直近5年度の容認率】
上記を容認率として%にすると、以下になります。
平成25年度 14.7%
平成26年度 22.5%
平成27年度 22.5%
平成28年度 14.9%
平成29年度 12.4%
平成26年度・平成27年度がおよそ4分の1が覆せていたのに、
平成28年度・平成29年度は、容認のハードルが上がり、厳しい限りです。
小職が担当して「なぜこれが認められないのか?」という悔しい案件もありました。
(再)審査請求のご相談を受ける時も、
「数年前であれば認められたかもしれませんが、
今の社会保険審査会では、容認されない可能性が高い」と
答えせざるを得ない状況です。
社会保険審査会までは、社会保険労務士も代理できますが、
ここで棄却や却下されると、残された道は提訴しかありません。
そうすると、弁護士さんに代理を依頼することになり、
弁護士費用もかかりますし、なかなか裁判までは踏み込めない方も多いです。
【どうすればいい?何ができる?】
小職は、依頼された方が障害年金の受給権を得られるようにすることが仕事です。
そのために、情報を得たり、経験を積んだりして、精進しているつもりです。
「最後の砦」とも言える社会保険審査会でこんなに容認率が下がっているとなると、
それを踏まえたうえで、
最初の裁定請求(年金事務所への提出)において
ビシッと受給できるように尽力するしかありません。
それが一番確実、かつ、決定や受給開始時期も早いです。
残念だなぁ・・・と思うのは、
自分や家族で書類を提出、または、他の社労士が代理したのに
最初の裁定請求でダメだった方からの相談を受けた時です。
提出書類を見ると、これではダメだと残念でなりません。
数年前ならば(再)審査請求でなんとかなりそうだったものでも
不服申立で覆せる見込みが立てられず、
代理業務を引き受けられないことも多いです(涙)。
そんな時は、他の方法(再度の事後重症請求など)で、
なんとか受給権を得られれば良しとするしかありません。
結論としては、繰り返しになりますが、
もし最初の提出でダメでも、不服申立すればなんとかなる(はず)と期待せずに、
最初からしっかりとした書類を整えて提出する!
今はこれしかないように、私は思います。
次回からは、いよいよ社会保険審査会の裁決から傷病の「情報の宝庫」を連載します。
参考資料:厚生労働省 社会保険審査会 年度別(再)審査請求受付・裁決件数等の推移
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を商業出版しました。
おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。
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Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀