こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。
新年早々、東京に大雪が降ったり、オミクロン株が拡大したりと
いろいろ心配なことも多い毎日ですが、いかがお過ごしですか。
2022年も精進して仕事を続けて参りたい所存です。
今年もどうぞよろしくお願い致します!
令和4年1月1日付けで2つの改正がありましたので、紹介します。
ひとつは、障害年金の障害認定基準で「眼の障害」が改正されたこと。
もうひとつは、健康保険の傷病手当金を受け取れる期間が「通算」で1年6ヶ月になったことです。
今日は、眼の障害基準改正について記載します。
傷病手当金については、近いうちにUPしますね。
「眼の障害」の認定基準改正は、
視力・視野ともに今までよりも認定範囲が「少し」広がりました。
【主な改正内容】
眼の障害の認定は、「視力」と「視野」に分かれています。
そして、視力と視野の両方に障害がある方は、併合されて上位等級になる可能性もあります。
ここからは、改正内容です。
1 視力の認定基準
→ 「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」に変更されました。
------------------------
例)
視力(矯正視力) 右0.07 左0.07の場合
両方の視力の和=0.14 →3級(従来の基準)
良い方の眼の視力=0.07 →2級(今年1月から改正)
------------------------
上記のように、今までは両眼の視力を足す認定基準でしたが、
今年1月からは、良い方の眼の視力で認定されることになりました。
この改正により、今まで2級だった人が1級へ、3級だった人が2級に該当する場合は、
「額改定請求」を行ってくださいね!
以下のケースが該当します。
<2級→1級>
矯正視力が 0.03と0.03の方、0.03と0.02の方
<3級→2級>
矯正視力が良い方で0.07以下の方(従来、0.07と0.07で3級だった方など)
詳細は、日本年金機構のホームページに掲載されている資料でご確認ください。
2 視野の認定基準
→ 視野障害は今まで2級と障害手当金の基準しかありませんでしたが、
1級と3級の基準も新設されました。
この改正により、
2級→1級に該当する方、
新たに3級に該当する方がいると思います。
該当するかもと思う方は、日本年金機構のホームページでご確認ください。
※視野障害は周辺視野(または開放視認)と中心視野(中心視野視認)の数値により認定されます。
※従来より手帳よりも年金の基準の方が緩かった部分↓
「求心性視野狭窄又は臨場暗点があるものについて、I/2の指標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの」は
従来通り2級認定されます。等級が落ちることはありませんので、ご心配なく。
→視野を計測する医療機器が、
「ゴールドマン型視野計」から「自動視野計」に置き換えられているため
自動視野計に基づく認定基準が新設されました。
診断書様式にも自動視野計の欄が新たに設けられています。
今まで、診断書の視野図に医師が手書きで記載していたのですが、
「視野図のコピーを添付」するようになります。
新しい診断書様式は、年金事務所等で入手可能ですし、
これから再認定(更新)される方へは、昨年12月頃から新しい様式が郵送されています。
【アクションが必要な方】
今回の眼の障害の改正で、3級→2級、2級→1級になる方は、
額改定請求を行ってください!
【額改定請求の注意点】
・提出前3ヶ月以内の診断書が必要です。
・提出した翌月から額改定されますので、該当する場合は早めに進めてください。
・今回の改正により上位等級になる場合は、1年を待たずに額改定請求を行うことができます。
・65歳以上で一度も2級になったことのない3級の方は、額改定請求は行えません。
・3級→2級になる方で、配偶者や高校生以下の子がいる場合は、戸籍謄本等も提出します。
ちょっと長くなりましたが、眼の障害の認定基準が改正されたのはいいニュースですね。
傷病手当金の1年6ヶ月「通算」も、該当する方には朗報です。
このような朗報をお届けできるのは、嬉しい限りです。
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【ご相談はこちらへ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
無料相談は、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
※名前を名乗らずに、いきなり「聞きたいことだけ聞く」電話が多いため、電話での相談は受けておりません。
【お知らせ】
現在、新型コロナウイルス感染症のため、面談なしでも受けています。
従来より遠方の方向けに行っているメール・電話・郵便でのやりとりで業務を行う方法です。
【ご面談なしでの進め方】
1 初回お問い合わせ後、メールや電話で病歴や初診日の確認を行います。
2 年金事務所の委任状を郵送し、ご返送いただきます。
3 納付要件を確認してから、契約書等を郵便で取り交わします。
4 ご契約後は、通常通りに進めています。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
社会保険労務士の吉野千賀です。
新年早々、東京に大雪が降ったり、オミクロン株が拡大したりと
いろいろ心配なことも多い毎日ですが、いかがお過ごしですか。
2022年も精進して仕事を続けて参りたい所存です。
今年もどうぞよろしくお願い致します!
令和4年1月1日付けで2つの改正がありましたので、紹介します。
ひとつは、障害年金の障害認定基準で「眼の障害」が改正されたこと。
もうひとつは、健康保険の傷病手当金を受け取れる期間が「通算」で1年6ヶ月になったことです。
今日は、眼の障害基準改正について記載します。
傷病手当金については、近いうちにUPしますね。
「眼の障害」の認定基準改正は、
視力・視野ともに今までよりも認定範囲が「少し」広がりました。
【主な改正内容】
眼の障害の認定は、「視力」と「視野」に分かれています。
そして、視力と視野の両方に障害がある方は、併合されて上位等級になる可能性もあります。
ここからは、改正内容です。
1 視力の認定基準
→ 「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」に変更されました。
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例)
視力(矯正視力) 右0.07 左0.07の場合
両方の視力の和=0.14 →3級(従来の基準)
良い方の眼の視力=0.07 →2級(今年1月から改正)
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上記のように、今までは両眼の視力を足す認定基準でしたが、
今年1月からは、良い方の眼の視力で認定されることになりました。
この改正により、今まで2級だった人が1級へ、3級だった人が2級に該当する場合は、
「額改定請求」を行ってくださいね!
以下のケースが該当します。
<2級→1級>
矯正視力が 0.03と0.03の方、0.03と0.02の方
<3級→2級>
矯正視力が良い方で0.07以下の方(従来、0.07と0.07で3級だった方など)
詳細は、日本年金機構のホームページに掲載されている資料でご確認ください。
2 視野の認定基準
→ 視野障害は今まで2級と障害手当金の基準しかありませんでしたが、
1級と3級の基準も新設されました。
この改正により、
2級→1級に該当する方、
新たに3級に該当する方がいると思います。
該当するかもと思う方は、日本年金機構のホームページでご確認ください。
※視野障害は周辺視野(または開放視認)と中心視野(中心視野視認)の数値により認定されます。
※従来より手帳よりも年金の基準の方が緩かった部分↓
「求心性視野狭窄又は臨場暗点があるものについて、I/2の指標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの」は
従来通り2級認定されます。等級が落ちることはありませんので、ご心配なく。
→視野を計測する医療機器が、
「ゴールドマン型視野計」から「自動視野計」に置き換えられているため
自動視野計に基づく認定基準が新設されました。
診断書様式にも自動視野計の欄が新たに設けられています。
今まで、診断書の視野図に医師が手書きで記載していたのですが、
「視野図のコピーを添付」するようになります。
新しい診断書様式は、年金事務所等で入手可能ですし、
これから再認定(更新)される方へは、昨年12月頃から新しい様式が郵送されています。
【アクションが必要な方】
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額改定請求を行ってください!
【額改定請求の注意点】
・提出前3ヶ月以内の診断書が必要です。
・提出した翌月から額改定されますので、該当する場合は早めに進めてください。
・今回の改正により上位等級になる場合は、1年を待たずに額改定請求を行うことができます。
・65歳以上で一度も2級になったことのない3級の方は、額改定請求は行えません。
・3級→2級になる方で、配偶者や高校生以下の子がいる場合は、戸籍謄本等も提出します。
ちょっと長くなりましたが、眼の障害の認定基準が改正されたのはいいニュースですね。
傷病手当金の1年6ヶ月「通算」も、該当する方には朗報です。
このような朗報をお届けできるのは、嬉しい限りです。
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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4 ご契約後は、通常通りに進めています。
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Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀