こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。
GWも終盤になりました。
いかがお過ごしでしょうか。
毎年度のことですが、4月から年金額が改定されます。
といっても、年金を受給されている方にとっては、
毎年6月に受け取る分から年金額が変わります。
6月に支給される年金は、4月・5月分だからです。
【令和4年度の年金額は0.4%引き下げ】
令和4年度の年金額は、令和3年度の年金額から0.4%引き下げになります。
障害基礎年金2級(=老齢基礎年金の満額)でいうと、
・年額 780,900円(令和3年度)→777,800円(令和4年度)▲3,100円
・月額 65,075円(令和3年度)→64,816円(令和4年度)▲259円
同じく、加給年金額や子の加算額も改正されます。
・配偶者の加給年金額 224,700円(令和3年度)→223,800円(令和4年度)▲900円
・子の加算額(一人につき)224,700円(令和3年度)→223,800円(令和4年度)▲900円
・子の加算額(3人目から)74,900円(令和3年度)→74,600円(令和4年度)▲300円
厚生年金保険も同様に0.4%引き下げになりますから、
年金受給者の88%を占める老齢年金受給者にとっては、
およそ年額5,000円の引き下げになると試算され、
今年3月下旬頃に「年金生活者へ1人5000円給付」という
年金生活者支援策が政府から出されましたが、棚上げになりました。
【年金額の改定ルール】
年金の改定は、法律で定められた規定に沿って行われています。
令和4年度については、
・物価変動率: ▲0.2%
・名目手取り賃金変動率:▲0.4%
・マクロ経済スライドによるスライド調整率: ▲0.3% ←翌年度以降に繰越
物価変動率>名目手取り賃金変動率 なので、
名目手取り賃金変動率に伴い、0.4%の減額になりました。
これは、現役世代の負担を減らすため
賃金が物価を下回る場合には、
賃金に合わせて年金額を改定することになり、
令和3年4月に施行されたためです。
持続可能な年金制度のため・・・ということですね。
今後、賃金が物価を上回るような好景気にならない限り、
年金額も上がることはないということです・・・。
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【ご相談はこちらへ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
無料相談は、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
※名前を名乗らずに、いきなり「聞きたいことだけ聞く」電話が多いため、電話での相談は受けておりません。
【お知らせ】
現在、新型コロナウイルス感染症のため、面談なしでも受けています。
従来より遠方の方向けに行っているメール・電話・郵便でのやりとりで業務を行う方法です。
【ご面談なしでの進め方】
1 初回お問い合わせ後、メールや電話で病歴や初診日の確認を行います。
2 年金事務所の委任状を郵送し、ご返送いただきます。
3 納付要件を確認してから、契約書等を郵便で取り交わします。
4 ご契約後は、通常通りに進めています。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
社会保険労務士の吉野千賀です。
GWも終盤になりました。
いかがお過ごしでしょうか。
毎年度のことですが、4月から年金額が改定されます。
といっても、年金を受給されている方にとっては、
毎年6月に受け取る分から年金額が変わります。
6月に支給される年金は、4月・5月分だからです。
【令和4年度の年金額は0.4%引き下げ】
令和4年度の年金額は、令和3年度の年金額から0.4%引き下げになります。
障害基礎年金2級(=老齢基礎年金の満額)でいうと、
・年額 780,900円(令和3年度)→777,800円(令和4年度)▲3,100円
・月額 65,075円(令和3年度)→64,816円(令和4年度)▲259円
同じく、加給年金額や子の加算額も改正されます。
・配偶者の加給年金額 224,700円(令和3年度)→223,800円(令和4年度)▲900円
・子の加算額(一人につき)224,700円(令和3年度)→223,800円(令和4年度)▲900円
・子の加算額(3人目から)74,900円(令和3年度)→74,600円(令和4年度)▲300円
厚生年金保険も同様に0.4%引き下げになりますから、
年金受給者の88%を占める老齢年金受給者にとっては、
およそ年額5,000円の引き下げになると試算され、
今年3月下旬頃に「年金生活者へ1人5000円給付」という
年金生活者支援策が政府から出されましたが、棚上げになりました。
【年金額の改定ルール】
年金の改定は、法律で定められた規定に沿って行われています。
令和4年度については、
・物価変動率: ▲0.2%
・名目手取り賃金変動率:▲0.4%
・マクロ経済スライドによるスライド調整率: ▲0.3% ←翌年度以降に繰越
物価変動率>名目手取り賃金変動率 なので、
名目手取り賃金変動率に伴い、0.4%の減額になりました。
これは、現役世代の負担を減らすため
賃金が物価を下回る場合には、
賃金に合わせて年金額を改定することになり、
令和3年4月に施行されたためです。
持続可能な年金制度のため・・・ということですね。
今後、賃金が物価を上回るような好景気にならない限り、
年金額も上がることはないということです・・・。
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現在、新型コロナウイルス感染症のため、面談なしでも受けています。
従来より遠方の方向けに行っているメール・電話・郵便でのやりとりで業務を行う方法です。
【ご面談なしでの進め方】
1 初回お問い合わせ後、メールや電話で病歴や初診日の確認を行います。
2 年金事務所の委任状を郵送し、ご返送いただきます。
3 納付要件を確認してから、契約書等を郵便で取り交わします。
4 ご契約後は、通常通りに進めています。
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Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀