障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金は社労士に依頼するべきか?

2019-10-08 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

昨日、早くも年末調整の保険料控除証明書のハガキが届きました。

今年もあと3カ月弱・・・。本当に早いですね。

さて、「障害年金の手続きは、社労士に依頼した方がいいのかどうか?」です。

社労士に依頼するか、

自分でやろうかどうかを悩んでいる方も多いと思いますので、

もう少し掘り下げてみたいと思います。

【社労士に依頼しても黒は白にはならない】

まず、初めに言っておきたいこと。

社労士に依頼したからと言って、

障害年金を受給する要件を満たせない方が

受給できるようになることはありません。

例えば、65歳過ぎての初診日(会社員でない方)。

障害基礎年金の受給要件のひとつである年齢要件(被保険者要件)

満たしていないので、社労士が代理しても受給できるようにはなりません。

ただ、障害年金を専門としている社労士であれば、

65歳前に初診日がないかどうか(要件を満たすことができるかどうか)を

相談を受けた時に確認するでしょう。

意外と障害年金の「初診日」の概念を誤解している方もいますので。

納付要件を満たしていない場合も、同様です。

初診日について詳しく伺っていると、

「社会的治癒」が成立しそう・・・と

ひらめくことはあります。

この場合は、黒(絶対無理)ではなく、

グレーだったということですね。

グレーの場合は、社労士が代理していないと難しかったのではと思います。


【本当は白(受給可能)なのに、黒(受給不可)だった場合】

本人や家族が書類を整えて、

なんらかの理由(知識や経験不足)により

本当は受給できるはずなのに

残念ながらダメだった、という相談もあります。

この場合は、社労士が代理で行えば

受給できたかもしれません。

初診日の問題だったり、

障害の等級(診断書の記載事項)だったり、

その両方だったりします。

再度のやり直し請求(再裁定請求)から代理することも多いです。

この場合、お引き受けできるかどうかは、

個々の案件により異なりますから

慎重に判断しています。

【グレーを白になるように持っていく】

初診日の証明ができない(カルテがない)、

どの診断書にしたらいいのか迷う・・・ような

最初から難しい案件では

正直、出してみないとわからない案件もあります。

最近の事例では、

慢性疲労症候群の初診日確定診断日でなく、

会社員で社会保険に加入していた時に受診した日

初診日にして障害厚生年金を請求して

障害厚生年金2級が受給できました。

こういうケースでは、作成する書類に工夫が必要ですから

社労士が代理しないと難しかったと思います。


【結論は、こうです。】

・社労士が代理すれば、グレーを白にできる場合もある

・白が黒にならないように、社労士へ依頼してほしい

自分や家族の状況が、

白か黒かグレーかわからない場合は、

相談してほしいなと思います。

それから、社労士へ相談する時は、

複数の社労士の無料相談を受けた方がいいと思いますよ。

特に、グレーが白になるかどうかは、社労士によって判断の分かれるところですから。


季節の変わり目は気温が変動しますね。

電車では風邪引きの方もチラホラ目にします。

体調を崩さないように、お互い気をつけましょう!!

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
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なお、匿名でのご相談は受けておりません。
※名前を名乗らずに、いきなり「聞きたいことだけ聞く」電話が多いです。そのような問い合わせにはお答えできません。

一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を商業出版しました。
おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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