こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。
ジメジメした梅雨が続きますね。
蒸し暑いのが苦手なので、体調を整えていきたいと思います。
【障害年金の請求傷病】
障害年金は、どの傷病で請求(申請)するのか、が
大変重要です。
これは「請求傷病」と呼ばれています。
障害年金の請求傷病名とは、
診断書の①欄「障害の原因となった傷病名」に
記載がある傷病名だけです。
①欄に記載のない傷病名は、
原則として、認定の対象になりません。
ごく当たり前のことのように思われるでしょう?
しかし、ここでつまづくことが意外と多いので
ブログに書くことにしました。
【よくある誤解】
診断書を作成する医師が
よく誤解されていること・・・
本来、診断書の①欄に書くべき傷病名を
「既存障害」や「既往症」に記載されていることです。
理由は伺うといろいろですが、
誤解されていることが多いです。
【傷病名の移動により、障害年金を受給できた例】
こんなことがありました。
ご本人が自分で提出して、不支給決定だったと相談を受け、
診断書を拝見すると
診断書①欄に「社会不安障害」
既存障害(精神の場合は④欄)に「発達障害」と記載がありました。
※ 請求傷病の社会不安障害は、神経傷病のため
原則として認定の対象外とされています。
そのために、不支給決定を受けたと考えられるため
ほぼ同じ内容の診断書を取り直しました。
ただし、①欄には「発達障害」と「社会不安障害」と記載してもらいました。
そうすると、ほどなく
障害基礎年金2級に認定されました。
他の診断書の項目は、同じなのに・・・です。
もちろん、病歴・就労状況等申立書は、
発達障害も入りましたから、
幼少期からのものを作成し直しました。
【しかし、こんなこともあった】
ご両親が請求して、返戻されたため、依頼を受けました。
①欄は「統合失調症」
既存障害に「知的障害」と記載があったため、
--------------------
ア 病歴・就労状況等申立書は生まれた時からのことを書くこと
イ 初診日は、知的障害もあるなら「生年月日」に変更すること
--------------------
上記の対応をしなければなりませんでした。
これは、結構困りましたが、
結果的には、知的障害は軽度だったため、
障害厚生年金を受給することができました。
【まとめ】
重要なので、繰り返します。
診断書の①欄「障害の原因となった傷病名」に記載がある傷病のみ
障害年金では認定の対象です。
いくら、他の箇所(既存障害、既往症)に記載があったとしても
①欄に傷病名の記載がないと、認定の現場ではスルーされてしまいます。
ただし、既存障害・既往症欄の記載内容によっては、
返戻を受けたり、不支給決定になることもあります。
診断書の①欄「障害の原因となった傷病名」や「既存障害」「既往症」は
必ずチェックしておましょう!
次回は、障害年金の診断書①欄に
複数の傷病名が記載されている場合 について です。
障害年金は、請求傷病だけでも奥が深いですね。
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
※名前を名乗らずに、いきなり「聞きたいことだけ聞く」電話が多いです。そのような問い合わせにはお答えできません。また、現在、業務多忙につき、メールでのご相談のみ受けております。
一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を商業出版しました。
おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
社会保険労務士の吉野千賀です。
ジメジメした梅雨が続きますね。
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障害年金は、どの傷病で請求(申請)するのか、が
大変重要です。
これは「請求傷病」と呼ばれています。
障害年金の請求傷病名とは、
診断書の①欄「障害の原因となった傷病名」に
記載がある傷病名だけです。
①欄に記載のない傷病名は、
原則として、認定の対象になりません。
ごく当たり前のことのように思われるでしょう?
しかし、ここでつまづくことが意外と多いので
ブログに書くことにしました。
【よくある誤解】
診断書を作成する医師が
よく誤解されていること・・・
本来、診断書の①欄に書くべき傷病名を
「既存障害」や「既往症」に記載されていることです。
理由は伺うといろいろですが、
誤解されていることが多いです。
【傷病名の移動により、障害年金を受給できた例】
こんなことがありました。
ご本人が自分で提出して、不支給決定だったと相談を受け、
診断書を拝見すると
診断書①欄に「社会不安障害」
既存障害(精神の場合は④欄)に「発達障害」と記載がありました。
※ 請求傷病の社会不安障害は、神経傷病のため
原則として認定の対象外とされています。
そのために、不支給決定を受けたと考えられるため
ほぼ同じ内容の診断書を取り直しました。
ただし、①欄には「発達障害」と「社会不安障害」と記載してもらいました。
そうすると、ほどなく
障害基礎年金2級に認定されました。
他の診断書の項目は、同じなのに・・・です。
もちろん、病歴・就労状況等申立書は、
発達障害も入りましたから、
幼少期からのものを作成し直しました。
【しかし、こんなこともあった】
ご両親が請求して、返戻されたため、依頼を受けました。
①欄は「統合失調症」
既存障害に「知的障害」と記載があったため、
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ア 病歴・就労状況等申立書は生まれた時からのことを書くこと
イ 初診日は、知的障害もあるなら「生年月日」に変更すること
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上記の対応をしなければなりませんでした。
これは、結構困りましたが、
結果的には、知的障害は軽度だったため、
障害厚生年金を受給することができました。
【まとめ】
重要なので、繰り返します。
診断書の①欄「障害の原因となった傷病名」に記載がある傷病のみ
障害年金では認定の対象です。
いくら、他の箇所(既存障害、既往症)に記載があったとしても
①欄に傷病名の記載がないと、認定の現場ではスルーされてしまいます。
ただし、既存障害・既往症欄の記載内容によっては、
返戻を受けたり、不支給決定になることもあります。
診断書の①欄「障害の原因となった傷病名」や「既存障害」「既往症」は
必ずチェックしておましょう!
次回は、障害年金の診断書①欄に
複数の傷病名が記載されている場合 について です。
障害年金は、請求傷病だけでも奥が深いですね。
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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なお、匿名でのご相談は受けておりません。
※名前を名乗らずに、いきなり「聞きたいことだけ聞く」電話が多いです。そのような問い合わせにはお答えできません。また、現在、業務多忙につき、メールでのご相談のみ受けております。
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おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。
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