こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。
今朝は東京も台風のような雨と風でした。
九州地方の大雨・・・大変でしたね。
被害があった地域にお見舞い申し上げます。
さて、今日は最近の法改正4点について です。
・20歳前傷病の障害基礎年金 提出時期の変更
・20歳前傷病の障害基礎年金 所得状況届は不要に
・更新診断書の作成期間が1ヶ月以内→3ヶ月以内へ
・額改定請求の診断書 1ヶ月以内→3ヶ月以内へ
【20歳前傷病の障害基礎年金受給者の方 更新時期が変更になります】
20歳前傷病の障害基礎年金受給者については、
更新診断書(障害状態確認届)の提出時期が、
提出する年(サイクル)は違えども、
今までは一律7月末までに提出するようになっていました。
これからは、それぞれの誕生月の末までに提出するようになります。
「平成31年7月(今月)」に次回診断書提出予定年月の方は、
「令和元年7月以降の最初の誕生月」に更新診断書を提出することになります。
順次、
「平成32年7月」→「令和2年7月以降の最初の誕生月」
「平成33年7月」→「令和3年7月以降の最初の誕生月」
「平成34年7月」→「令和4年7月以降の最初の誕生月」 となります!
たとえば・・・
6月が誕生月で
「平成31年7月」が更新だった方は、
今年でなく、来年の
「令和2年6月」に更新となる、ということ。
この取扱いは「提出期限が令和1年8月以降となる方が対象」とされているため
今年7月更新は従来通りで、来年から変更なんだな・・・と理解しておりました。
ところが・・・ですよ、
弊事務所で過去に代理手続きをした方から
今年6月に、更新時期が「平成31年7月」のため
「更新診断書のチェックをして欲しい」と連絡がありました。
診断書を見せてもらい、問題なかったので、
その後、日本年金機構へ提出したそうです。
そうすると、なんと!!!
今回、更新診断書を送ったことが
日本年金機構の誤りだったことが判明。
「今回は診断書の取り寄せにお手間と費用負担がかかりましたこと
お詫び申し上げます。来年3月にまた診断書を送るので提出してください」
という旨の通知が届いたそうです。
更新診断書が送られてきたから提出したのに・・・
なんということでしょう・・・。
法改正の時期が、いつから適用されるのか、日本年金機構でも
混乱があると見受けられます。
他にも同じような方がいるかもしれませんね。
診断書作成は精神科では1万円くらいかかることもあり、
そのために準備して、手間もかかります。
更新診断書の提出は、
障害年金の受給を継続するために
重要で必要な手続き。
受給者は滞りなく誠実に行おうとしていますから、
混乱させないようにお願いしたいものです。
【更新診断書の作成期間が1ヶ月以内→3ヶ月以内へ】
※20歳前傷病に限らず、すべての障害年金受給者に適用されます。
更新診断書(障害状態確認届)の作成時期が
1ヶ月以内から3ヶ月以内になります。
今まで診断書提出月の前月末に届いていた診断書用紙が
3ヶ月前にお手元に届く、ということです。
先ほどの例でいうと、
提出期限が令和2年6月末日の場合は、
今までは、令和5月末に更新診断書が届いていたものが、
今度からは、令和2年3月末までに送付されることになります。
メンタルクリニックなどでは
診断書作成に時間がかかることも多く、
1ヶ月以内に提出できるかどうかを
心配されていた方も多くいましたから、
ちょっと時間的に余裕ができて、よかったですね。
【額改定請求の診断書 1ヶ月以内→3ヶ月以内へ】
障害の状態が重くなり
上位等級へ「額改定請求」を行うときも
診断書の現症日が
提出日より1ヶ月以内だったものが、
提出日より3ヶ月以内と変更になります。
【20歳前傷病の障害基礎年金 所得状況届は不要に】
今まで毎年提出していた「所得状況届(ハガキ)」は、
日本年金機構が市区町村から所得情報の提供を受けることとなるため、
今後は原則として提出しなくていいことになりました。
※所得制限のある20歳前傷病の障害基礎年金のみの話です。
以下を参考にしてください。
障害年金受給者の手続きの変更(日本年金機構ホームページ)
20歳前障害基礎年金受給者用
障害年金受給者用
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
※名前を名乗らずに、いきなり「聞きたいことだけ聞く」電話が多いです。そのような問い合わせにはお答えできません。
一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を商業出版しました。
おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
社会保険労務士の吉野千賀です。
今朝は東京も台風のような雨と風でした。
九州地方の大雨・・・大変でしたね。
被害があった地域にお見舞い申し上げます。
さて、今日は最近の法改正4点について です。
・20歳前傷病の障害基礎年金 提出時期の変更
・20歳前傷病の障害基礎年金 所得状況届は不要に
・更新診断書の作成期間が1ヶ月以内→3ヶ月以内へ
・額改定請求の診断書 1ヶ月以内→3ヶ月以内へ
【20歳前傷病の障害基礎年金受給者の方 更新時期が変更になります】
20歳前傷病の障害基礎年金受給者については、
更新診断書(障害状態確認届)の提出時期が、
提出する年(サイクル)は違えども、
今までは一律7月末までに提出するようになっていました。
これからは、それぞれの誕生月の末までに提出するようになります。
「平成31年7月(今月)」に次回診断書提出予定年月の方は、
「令和元年7月以降の最初の誕生月」に更新診断書を提出することになります。
順次、
「平成32年7月」→「令和2年7月以降の最初の誕生月」
「平成33年7月」→「令和3年7月以降の最初の誕生月」
「平成34年7月」→「令和4年7月以降の最初の誕生月」 となります!
たとえば・・・
6月が誕生月で
「平成31年7月」が更新だった方は、
今年でなく、来年の
「令和2年6月」に更新となる、ということ。
この取扱いは「提出期限が令和1年8月以降となる方が対象」とされているため
今年7月更新は従来通りで、来年から変更なんだな・・・と理解しておりました。
ところが・・・ですよ、
弊事務所で過去に代理手続きをした方から
今年6月に、更新時期が「平成31年7月」のため
「更新診断書のチェックをして欲しい」と連絡がありました。
診断書を見せてもらい、問題なかったので、
その後、日本年金機構へ提出したそうです。
そうすると、なんと!!!
今回、更新診断書を送ったことが
日本年金機構の誤りだったことが判明。
「今回は診断書の取り寄せにお手間と費用負担がかかりましたこと
お詫び申し上げます。来年3月にまた診断書を送るので提出してください」
という旨の通知が届いたそうです。
更新診断書が送られてきたから提出したのに・・・
なんということでしょう・・・。
法改正の時期が、いつから適用されるのか、日本年金機構でも
混乱があると見受けられます。
他にも同じような方がいるかもしれませんね。
診断書作成は精神科では1万円くらいかかることもあり、
そのために準備して、手間もかかります。
更新診断書の提出は、
障害年金の受給を継続するために
重要で必要な手続き。
受給者は滞りなく誠実に行おうとしていますから、
混乱させないようにお願いしたいものです。
【更新診断書の作成期間が1ヶ月以内→3ヶ月以内へ】
※20歳前傷病に限らず、すべての障害年金受給者に適用されます。
更新診断書(障害状態確認届)の作成時期が
1ヶ月以内から3ヶ月以内になります。
今まで診断書提出月の前月末に届いていた診断書用紙が
3ヶ月前にお手元に届く、ということです。
先ほどの例でいうと、
提出期限が令和2年6月末日の場合は、
今までは、令和5月末に更新診断書が届いていたものが、
今度からは、令和2年3月末までに送付されることになります。
メンタルクリニックなどでは
診断書作成に時間がかかることも多く、
1ヶ月以内に提出できるかどうかを
心配されていた方も多くいましたから、
ちょっと時間的に余裕ができて、よかったですね。
【額改定請求の診断書 1ヶ月以内→3ヶ月以内へ】
障害の状態が重くなり
上位等級へ「額改定請求」を行うときも
診断書の現症日が
提出日より1ヶ月以内だったものが、
提出日より3ヶ月以内と変更になります。
【20歳前傷病の障害基礎年金 所得状況届は不要に】
今まで毎年提出していた「所得状況届(ハガキ)」は、
日本年金機構が市区町村から所得情報の提供を受けることとなるため、
今後は原則として提出しなくていいことになりました。
※所得制限のある20歳前傷病の障害基礎年金のみの話です。
以下を参考にしてください。
障害年金受給者の手続きの変更(日本年金機構ホームページ)
20歳前障害基礎年金受給者用
障害年金受給者用
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀