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扶養 76

2021-04-21 11:41:51 | 日記
いま民法の勉強しているよ

【扶養】
881条
扶養とは、一定の親族関係にあるものに対し、生活費の支給や衣食住の提供その他、
主として経済的な支援を行いうことをいいます。
扶養を受ける権利は、一審専属権であり、処分することができません。

私たちはあなたの親権者であり扶養していた。
法にのっとってあなたを扶養していただけ?
あなたにとってはそうなんだね

民法では【親権の喪失と辞任】も定めているよ 871条1項



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