竹島の領有をめぐっては様々な議論があるが、日本の竹島領有権を主張する論者の多くが拠り所としている、「隠州視聴合記」について、『大君外交と「武威」─ 近世日本の国際秩序と朝鮮観』池内敏(名古屋大学出版会)に決定的な記述がある。内藤正中も「史的検証 竹島・独島」の中で、「…最近の池内敏による詳細な検証から、『此州』は隠岐国とみるべきであるとするのが正しいと思うに至った。…」と、自分のそれまでの解釈の誤りを認め、池内敏の詳細な検証による結論を受け入れざるを得ない認識に至ったことを、正直に書いている。
池内敏は、客観的な解釈のために気の遠くなるような地道な検証作業を通して、誰もが認めざるを得ないかたちで、「此州」が隠州を指すとしか考えられない、という結論に達している。今後「隠州視聴合記」の解釈に関する限り、池内敏の検証に基づく結論を覆す論者は出てこない、と断言してもよいのではないかと思う。したがって、『大君外交と「武威」─ 近世日本の国際秩序と朝鮮観』を読まずして、これまでの竹島領有権主張を繰り返すべからず、ということになる。
また、同書は、1696年(元禄9年)1月28日の幕府による竹島渡海禁止令に関し、その伝達方法や伝達時期について、対馬藩から幕府関係者に対し、細かい要請があったことも取り上げており(鳥取藩政史料『在府日記』)興味深い。安龍福の供述は虚構であり虚言であるとする論者にとっては、受け入れがたい記述ではないかと思われるが、日本の文献の客観的な解釈による結果であり、新たな研究結果が出て来ない限り、「隠州視聴合記」や安龍福供述虚言説に依拠して、竹島領有権の主張を繰り返すことは、もはやできないと言わざるを得ない。
『大君外交と「武威」─ 近世日本の国際秩序と朝鮮観』池内敏(名古屋大学出版会)から、関わる部分を抜粋するとともに、「隠州視聴合記」の「国代記」原文の一部と、その口語訳を簡略化して抜粋する。
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第9章 東平行一件の再評価
はじめに
元禄竹島一件交渉にかかわって、元禄8年(1695)11月以来、江戸で幕閣と協議を行ってきた対馬藩国元家老平田直右衛門は、元禄9年正月9日、老中阿部豊後守正武に呼び出されて日本人の竹島渡海禁止の方針について打診を受けた(第8章)。その席で阿部は、幕府として当初朝鮮人の竹島渡海禁止を求める交渉を命じておきながら、日本人の竹島渡海禁止を命じる、という正反対の指示をおこなうことになっても構わないと述べた。この一件の解決が重苦しくなるくらいなら、当初の意向と違った結果となっても、軽く解決するほうがましだというのである。
阿部は、以上のような基本姿勢で対馬藩に以下の交渉案を提示する。
①この件については、日本側からはこれ以上問題としない。
②朝鮮から幕府に宛てた返書中にある「鬱陵島」の文字を削除する要求を撤回す
る
③日本人の竹島渡海を禁止する幕令を対馬藩から朝鮮側へ伝える。
以上3点の老中見解をもちかえった平田は、翌々日阿部のもとを訪れ、対馬藩としての態度決定を伝える。老中提案には「今少シ宣敷いたし方も可有之」とも思われるけれども、軽く解決したいという意向にしたがう。当初と今回とでは幕府の意向自体がまるで異なるので、対馬藩から朝鮮側に対する申し入れ内容も異なってしまう(「くい違申気味御座候」)が、そこを敢えて「まげる」ことにしてみよう、という。ただし、まるで異なる内容を文章化して正式に通達するわけにもいかないから、口頭で伝えることとしたいともいう。
ここで、書面ではなく口頭で伝えることとしたい理由を「書簡ニ而申渡候而ハ急度ヶ間敷罷成候間」と対馬藩側は述べる。「急度ヶ間敷」とは、「厳しい、厳重だ」ないしは「確実に、どうしても」の意となろうか。それまでの交渉を全面撤回する内容を書面で伝達すれば、重大事として受けとめられる。重大事ではないように伝えたいとする対馬藩の姿勢は、ことの決着を曖昧なかたちで済ませたいとする意向を示す。対馬藩は、陶山庄右衛門の提言にもかかわらず、つい先日まで当初方針通りに朝鮮人の竹島渡海禁止を求める交渉を継続を求めていた(第8章[史料10])また、阿部による方針の抜本的変更に対しても、先述の「今少シ宣敷いたし方も可有之」とする評価に明らかなように、批判的であった。書面では伝えないとする対馬藩の姿勢には、今回の幕令に対する不快感が秘められていよう。
口頭で伝える相手は対馬藩主帰国時に合わせて派遣される渡海訳官使である。2月に帰国することとなれば、今年の「秋末冬」には対馬に派遣されてこよう。正月28日、老中列座で日本人竹島渡海禁令を受けた宗義真は、同令を年末に口頭で朝鮮側に伝えることを述べ、同時に鳥取藩へは同令の即時伝達を見合わせるよう老中に求めた。対馬藩から訳官使に伝え終えてからにして欲しいという。日本人の竹島渡海禁令が流布すれば、対馬藩から伝える前に朝鮮側にも知れ渡ってしまうかもしれないから、というのがその理由である。
・・・(以下略)
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補論5 「隠州視聴合記(紀)」の解釈をめぐって
はじめに
寛文7年(1667)に出雲藩士斎藤豊宣(斎藤豊仙の父斎藤勘助)が著した「隠州視聴合記(紀)」(豊仙が補訂したという)の冒頭「国代記」にある記述をめぐり、これまでいくつかの議論が重ねられてきた。それは戦後の竹島/独島をめぐる日韓交渉と密接にかかわるかたちで問題提起されたから、いきおい政治色を帯びた議論ともなった。その焦点は、端的に述べれば「然則日本之乾地、以此州為限矣」とする文中の「此州」が、鬱陵島(江戸時代における竹島)を指すのか、隠岐国を指すのか、というところにあった。日本政府側はこれを鬱陵島とし、韓国政府側は隠岐国を指すとして対立したこともあって、解釈は政治的に引きずられ、厳密な解釈というよりはむしろ恣意に流れる傾向も皆無ではなかった。しかも議論には感情的な応酬も混じり込み、史料解釈としてはテクスト自体から離れゆく傾向が否定できない。そこで本章では、政治的な意図から離れてテクストに立ち戻り、史料に即して解釈するとどのように読まざるを得ないか、について再検討したい。
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1 「隠州視聴合記」の諸本について ・・・(略)
2 「隠州視聴合記」の構成・内容・用語法
・・・
以上、「隠州視聴合記」における「州」および「島(嶋)」の用例をすべて検討した結果、「隠州視聴合記」における「州」の用例66例のうち、保留してある(A)を除く65例が「国」の意で使用されていることが分かった。また先行する固有島名を受けて指示詞「此」を含む語によって当該の島を再び指示しようとする際には「此島(嶋)」という語を使用していることも指摘した。これは換言すれば、先行する固有島名を再び指示する際に「此州」という語を使用しないということである。
したがって、これらを踏まえるならば、先に保留しておいた(A)も、「そうであるならば則ち、日本の北西の地は隠岐州(隠岐国)をもって限りとす」としか読みようがない。それは文章構成の上からもそのようにしか読めないし、用語法上の特徴からもそのようにしか読めない。
ところで、巻二・周吉郡の元谷村項では、同村にある八王子社の神と常楽寺社の神とが3年に一度会して祭事(日月の祭)がなされることを述べる。その叙述ののちに按分が付され、「日月の祭」が日本に古くからあった遺制であり、「隠州戌亥之極地也昧暗也」であるがゆえに、そうした遺制がこの地に伝わるのか、と考察している。(第1節に引用した史料[異同5](ヌ)を参照)「隠州戌亥之極地也」(隠州は日本の北西方角の果てである)とするのは「隠州視聴合記」甲本・乙本いずれにも共通する記述である。とすれば、「隠州視聴合記」で隠岐国が日本の戌亥の果てと理解されていたのは明瞭である。
「隠州視聴合記」には巻頭に付図があり、隠岐国を構成する主要な島前3島と島後1島および周辺の小島を5つほど描く。こうした描き方からすれば竹島(鬱陵島)や松島(竹島/独島)が隠岐国外の存在であると認識されていたことはいうまでもない。
以上のように、「隠州視聴合記」における「此州」には先述した文章構成上、用語法上の特徴があり、また巻二には隠州が日本の戌亥にあたることを明瞭に述べている事実がある。にもかかわらず、(A)における「此州」だけは、「島(嶋)」の意で読み替えて解釈し、竹島(鬱陵島)が日本の戌亥であると理解しなければいけないとするのは、あまりにも無理な話であり恣意的との謗りを免れえない。
3 「此州」を「竹島(鬱陵島)」とする説について ・・・(略)
おわりに
以上の論証にしたがえば、文脈、用語法、本文中にそれと明記されている事実および同時代人による読み取りのいずれからしても「此州」は「隠岐国」としか読めない。にもかかわらず、なお、問題の部分だけは「島」と読み替えて読まなければならないなどというのは、学問的には成りたたない感情論でしかない。
「隠州視聴合記」の主題はあくまで隠岐国の地誌であり、松江藩に提出された報告書である。報告書の文章が、66カ所ある「州」について、すべて「国」の意で読めるにもかかわらず、しかしただ1カ所だけは「島」の意として無理矢理にも「読み替えなければ理解できない」ような代物だとしたら、どうして報告書自体が書き替えられなかったのだろうか。「隠州視聴合記」には地誌・報告書の類であって思索の書ではない。誰が読んでも一読して内容が明瞭でなければ報告書としての用に立つまい。
以上を踏まえれば、「隠州視聴合記」による限りは、「隠岐国が日本の北西の果てである」ということとならざるをえない。そうである以上は、竹島/独島が当時の日本の版図から外れたものと認識されていた(先に整理した[Ⅱ’]の見解)とするしかあるまい。したがって(Ⅰ’)の見解は当然のごとく成りたたない。
一方、「隠州視聴合記」では竹島/独島が当時の日本の版図から外れたものと認識されていた(=日本の版図外)ということが、すなわち朝鮮領と認識されていた(同じく[Ⅱ’])ということにはならない。[Ⅱ’]は、文意を逸脱した無理な解釈である。「隠州視聴合記」には、日本の版図外とするだけで、竹島/独島が朝鮮の領域に属するとはどこにも書かれていないからである。
・・・(以下略)
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「隠州視聴合記 巻之一」の「国代記」原文
隠州在北海中故云隠岐島、[按倭訓海中言遠幾故名歟]、其在巽地言嶋前也、知夫郡海部郡屬焉、其位震地言嶋後也、周吉郡穩地郡屬焉、其府有周吉郡南岸西鄕豊崎也、従是、南至雲州美穂関三十五里、辰巳至伯州赤碕浦四十里、未申至石州温泉津五十八里、自子至卯、無可往地、戍亥間行二日一夜有松島、又一日程有竹島、[俗言磯竹島多竹魚海鹿、按神書所謂五十猛歟]、此二島無人之地、見高麗如雲州望隠州、然則日本之乾地、以此州為限矣。
・・・(以下省略)
※返り点は全て省略、[ ]内は二行表示部分
口語訳
・隠岐国は北海中にあるがゆえに(島名を)隠岐嶋という。[按ずるに、倭訓に海中
を遠幾(おき)というゆえの名か。]
・(隠岐国のうち)南東になるものを島前というなり。知夫郡・海部郡これに属す。
・(隠岐国のうち)東にくらいする(位置する)を島後という。周吉郡・穏地郡これに属
す。
・その(隠岐国の)府は周吉郡南岸西郷豊崎なり。
・これ(隠岐国)より南は、出雲国美穂関に至ること35里。
・(隠岐国より)南東は、伯耆国赤碕浦に至ること40里。
・(隠岐国より)南西は、石見国温泉津に至ること58里。
・(隠岐国より)北から東に至る往くべき地無し。
・(隠岐国より)戌と亥のあいだの方角(おおむね北西方向)へ行くこと2日1夜にし
て松島あり、
・そこ(松島)からさらに1日ほどで竹島あり。俗に磯竹島という。竹・魚・海鹿、[按
ずるに、神書にいういわゆる五十猛か]
・この2島(松島・竹島)は人無きの地、高麗を見ること雲州より隠岐を望むが如し。
・そうであるならば則ち、日本の北西の地は此州をもって限りとす。
http://www15.ocn.ne.jp/~hide20/"に投稿記事一覧表および一覧表とリンクさせた記事全文があります。一部漢数字をアラビア数字に変えたり、読点を省略または追加したりしています。また、ところどころに空行を挿入しています。旧字体は新字体に変えています。青字が書名や抜粋部分です。赤字は特に記憶したい部分です。「・・・」は段落全体の省略を「……」は、文の一部省略を示します。
池内敏は、客観的な解釈のために気の遠くなるような地道な検証作業を通して、誰もが認めざるを得ないかたちで、「此州」が隠州を指すとしか考えられない、という結論に達している。今後「隠州視聴合記」の解釈に関する限り、池内敏の検証に基づく結論を覆す論者は出てこない、と断言してもよいのではないかと思う。したがって、『大君外交と「武威」─ 近世日本の国際秩序と朝鮮観』を読まずして、これまでの竹島領有権主張を繰り返すべからず、ということになる。
また、同書は、1696年(元禄9年)1月28日の幕府による竹島渡海禁止令に関し、その伝達方法や伝達時期について、対馬藩から幕府関係者に対し、細かい要請があったことも取り上げており(鳥取藩政史料『在府日記』)興味深い。安龍福の供述は虚構であり虚言であるとする論者にとっては、受け入れがたい記述ではないかと思われるが、日本の文献の客観的な解釈による結果であり、新たな研究結果が出て来ない限り、「隠州視聴合記」や安龍福供述虚言説に依拠して、竹島領有権の主張を繰り返すことは、もはやできないと言わざるを得ない。
『大君外交と「武威」─ 近世日本の国際秩序と朝鮮観』池内敏(名古屋大学出版会)から、関わる部分を抜粋するとともに、「隠州視聴合記」の「国代記」原文の一部と、その口語訳を簡略化して抜粋する。
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第9章 東平行一件の再評価
はじめに
元禄竹島一件交渉にかかわって、元禄8年(1695)11月以来、江戸で幕閣と協議を行ってきた対馬藩国元家老平田直右衛門は、元禄9年正月9日、老中阿部豊後守正武に呼び出されて日本人の竹島渡海禁止の方針について打診を受けた(第8章)。その席で阿部は、幕府として当初朝鮮人の竹島渡海禁止を求める交渉を命じておきながら、日本人の竹島渡海禁止を命じる、という正反対の指示をおこなうことになっても構わないと述べた。この一件の解決が重苦しくなるくらいなら、当初の意向と違った結果となっても、軽く解決するほうがましだというのである。
阿部は、以上のような基本姿勢で対馬藩に以下の交渉案を提示する。
①この件については、日本側からはこれ以上問題としない。
②朝鮮から幕府に宛てた返書中にある「鬱陵島」の文字を削除する要求を撤回す
る
③日本人の竹島渡海を禁止する幕令を対馬藩から朝鮮側へ伝える。
以上3点の老中見解をもちかえった平田は、翌々日阿部のもとを訪れ、対馬藩としての態度決定を伝える。老中提案には「今少シ宣敷いたし方も可有之」とも思われるけれども、軽く解決したいという意向にしたがう。当初と今回とでは幕府の意向自体がまるで異なるので、対馬藩から朝鮮側に対する申し入れ内容も異なってしまう(「くい違申気味御座候」)が、そこを敢えて「まげる」ことにしてみよう、という。ただし、まるで異なる内容を文章化して正式に通達するわけにもいかないから、口頭で伝えることとしたいともいう。
ここで、書面ではなく口頭で伝えることとしたい理由を「書簡ニ而申渡候而ハ急度ヶ間敷罷成候間」と対馬藩側は述べる。「急度ヶ間敷」とは、「厳しい、厳重だ」ないしは「確実に、どうしても」の意となろうか。それまでの交渉を全面撤回する内容を書面で伝達すれば、重大事として受けとめられる。重大事ではないように伝えたいとする対馬藩の姿勢は、ことの決着を曖昧なかたちで済ませたいとする意向を示す。対馬藩は、陶山庄右衛門の提言にもかかわらず、つい先日まで当初方針通りに朝鮮人の竹島渡海禁止を求める交渉を継続を求めていた(第8章[史料10])また、阿部による方針の抜本的変更に対しても、先述の「今少シ宣敷いたし方も可有之」とする評価に明らかなように、批判的であった。書面では伝えないとする対馬藩の姿勢には、今回の幕令に対する不快感が秘められていよう。
口頭で伝える相手は対馬藩主帰国時に合わせて派遣される渡海訳官使である。2月に帰国することとなれば、今年の「秋末冬」には対馬に派遣されてこよう。正月28日、老中列座で日本人竹島渡海禁令を受けた宗義真は、同令を年末に口頭で朝鮮側に伝えることを述べ、同時に鳥取藩へは同令の即時伝達を見合わせるよう老中に求めた。対馬藩から訳官使に伝え終えてからにして欲しいという。日本人の竹島渡海禁令が流布すれば、対馬藩から伝える前に朝鮮側にも知れ渡ってしまうかもしれないから、というのがその理由である。
・・・(以下略)
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補論5 「隠州視聴合記(紀)」の解釈をめぐって
はじめに
寛文7年(1667)に出雲藩士斎藤豊宣(斎藤豊仙の父斎藤勘助)が著した「隠州視聴合記(紀)」(豊仙が補訂したという)の冒頭「国代記」にある記述をめぐり、これまでいくつかの議論が重ねられてきた。それは戦後の竹島/独島をめぐる日韓交渉と密接にかかわるかたちで問題提起されたから、いきおい政治色を帯びた議論ともなった。その焦点は、端的に述べれば「然則日本之乾地、以此州為限矣」とする文中の「此州」が、鬱陵島(江戸時代における竹島)を指すのか、隠岐国を指すのか、というところにあった。日本政府側はこれを鬱陵島とし、韓国政府側は隠岐国を指すとして対立したこともあって、解釈は政治的に引きずられ、厳密な解釈というよりはむしろ恣意に流れる傾向も皆無ではなかった。しかも議論には感情的な応酬も混じり込み、史料解釈としてはテクスト自体から離れゆく傾向が否定できない。そこで本章では、政治的な意図から離れてテクストに立ち戻り、史料に即して解釈するとどのように読まざるを得ないか、について再検討したい。
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1 「隠州視聴合記」の諸本について ・・・(略)
2 「隠州視聴合記」の構成・内容・用語法
・・・
以上、「隠州視聴合記」における「州」および「島(嶋)」の用例をすべて検討した結果、「隠州視聴合記」における「州」の用例66例のうち、保留してある(A)を除く65例が「国」の意で使用されていることが分かった。また先行する固有島名を受けて指示詞「此」を含む語によって当該の島を再び指示しようとする際には「此島(嶋)」という語を使用していることも指摘した。これは換言すれば、先行する固有島名を再び指示する際に「此州」という語を使用しないということである。
したがって、これらを踏まえるならば、先に保留しておいた(A)も、「そうであるならば則ち、日本の北西の地は隠岐州(隠岐国)をもって限りとす」としか読みようがない。それは文章構成の上からもそのようにしか読めないし、用語法上の特徴からもそのようにしか読めない。
ところで、巻二・周吉郡の元谷村項では、同村にある八王子社の神と常楽寺社の神とが3年に一度会して祭事(日月の祭)がなされることを述べる。その叙述ののちに按分が付され、「日月の祭」が日本に古くからあった遺制であり、「隠州戌亥之極地也昧暗也」であるがゆえに、そうした遺制がこの地に伝わるのか、と考察している。(第1節に引用した史料[異同5](ヌ)を参照)「隠州戌亥之極地也」(隠州は日本の北西方角の果てである)とするのは「隠州視聴合記」甲本・乙本いずれにも共通する記述である。とすれば、「隠州視聴合記」で隠岐国が日本の戌亥の果てと理解されていたのは明瞭である。
「隠州視聴合記」には巻頭に付図があり、隠岐国を構成する主要な島前3島と島後1島および周辺の小島を5つほど描く。こうした描き方からすれば竹島(鬱陵島)や松島(竹島/独島)が隠岐国外の存在であると認識されていたことはいうまでもない。
以上のように、「隠州視聴合記」における「此州」には先述した文章構成上、用語法上の特徴があり、また巻二には隠州が日本の戌亥にあたることを明瞭に述べている事実がある。にもかかわらず、(A)における「此州」だけは、「島(嶋)」の意で読み替えて解釈し、竹島(鬱陵島)が日本の戌亥であると理解しなければいけないとするのは、あまりにも無理な話であり恣意的との謗りを免れえない。
3 「此州」を「竹島(鬱陵島)」とする説について ・・・(略)
おわりに
以上の論証にしたがえば、文脈、用語法、本文中にそれと明記されている事実および同時代人による読み取りのいずれからしても「此州」は「隠岐国」としか読めない。にもかかわらず、なお、問題の部分だけは「島」と読み替えて読まなければならないなどというのは、学問的には成りたたない感情論でしかない。
「隠州視聴合記」の主題はあくまで隠岐国の地誌であり、松江藩に提出された報告書である。報告書の文章が、66カ所ある「州」について、すべて「国」の意で読めるにもかかわらず、しかしただ1カ所だけは「島」の意として無理矢理にも「読み替えなければ理解できない」ような代物だとしたら、どうして報告書自体が書き替えられなかったのだろうか。「隠州視聴合記」には地誌・報告書の類であって思索の書ではない。誰が読んでも一読して内容が明瞭でなければ報告書としての用に立つまい。
以上を踏まえれば、「隠州視聴合記」による限りは、「隠岐国が日本の北西の果てである」ということとならざるをえない。そうである以上は、竹島/独島が当時の日本の版図から外れたものと認識されていた(先に整理した[Ⅱ’]の見解)とするしかあるまい。したがって(Ⅰ’)の見解は当然のごとく成りたたない。
一方、「隠州視聴合記」では竹島/独島が当時の日本の版図から外れたものと認識されていた(=日本の版図外)ということが、すなわち朝鮮領と認識されていた(同じく[Ⅱ’])ということにはならない。[Ⅱ’]は、文意を逸脱した無理な解釈である。「隠州視聴合記」には、日本の版図外とするだけで、竹島/独島が朝鮮の領域に属するとはどこにも書かれていないからである。
・・・(以下略)
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「隠州視聴合記 巻之一」の「国代記」原文
隠州在北海中故云隠岐島、[按倭訓海中言遠幾故名歟]、其在巽地言嶋前也、知夫郡海部郡屬焉、其位震地言嶋後也、周吉郡穩地郡屬焉、其府有周吉郡南岸西鄕豊崎也、従是、南至雲州美穂関三十五里、辰巳至伯州赤碕浦四十里、未申至石州温泉津五十八里、自子至卯、無可往地、戍亥間行二日一夜有松島、又一日程有竹島、[俗言磯竹島多竹魚海鹿、按神書所謂五十猛歟]、此二島無人之地、見高麗如雲州望隠州、然則日本之乾地、以此州為限矣。
・・・(以下省略)
※返り点は全て省略、[ ]内は二行表示部分
口語訳
・隠岐国は北海中にあるがゆえに(島名を)隠岐嶋という。[按ずるに、倭訓に海中
を遠幾(おき)というゆえの名か。]
・(隠岐国のうち)南東になるものを島前というなり。知夫郡・海部郡これに属す。
・(隠岐国のうち)東にくらいする(位置する)を島後という。周吉郡・穏地郡これに属
す。
・その(隠岐国の)府は周吉郡南岸西郷豊崎なり。
・これ(隠岐国)より南は、出雲国美穂関に至ること35里。
・(隠岐国より)南東は、伯耆国赤碕浦に至ること40里。
・(隠岐国より)南西は、石見国温泉津に至ること58里。
・(隠岐国より)北から東に至る往くべき地無し。
・(隠岐国より)戌と亥のあいだの方角(おおむね北西方向)へ行くこと2日1夜にし
て松島あり、
・そこ(松島)からさらに1日ほどで竹島あり。俗に磯竹島という。竹・魚・海鹿、[按
ずるに、神書にいういわゆる五十猛か]
・この2島(松島・竹島)は人無きの地、高麗を見ること雲州より隠岐を望むが如し。
・そうであるならば則ち、日本の北西の地は此州をもって限りとす。
http://www15.ocn.ne.jp/~hide20/"に投稿記事一覧表および一覧表とリンクさせた記事全文があります。一部漢数字をアラビア数字に変えたり、読点を省略または追加したりしています。また、ところどころに空行を挿入しています。旧字体は新字体に変えています。青字が書名や抜粋部分です。赤字は特に記憶したい部分です。「・・・」は段落全体の省略を「……」は、文の一部省略を示します。
>戦後韓政府主張は無理に、歴史歪曲しているようです。?論駁・反証点あまた生じています。
とのことですが、都合の良い資料や都合の良い解釈をならべて、
>以上より 「現竹島日本固有領土」たる (「たる」?、日本語として少々疑問に思います)
というのはいかがなものでしょうか。下記のような文書もありますが…。
私は、あなたのような主張で韓国を納得させられるとはとても思えません。あなたは、韓国が納得しないときは、軍事力や軍事力を背景とした政治力でで、無理矢理納得させようというのでしょうか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
明治10年3月20日
大臣 岩倉具視の印
別紙内務省稟議の日本海内竹島外一島地籍編纂之件
右の件は元禄5年朝鮮人(安龍福─著者)が入島以来、旧政府と該国(朝鮮─著者)との往復の結果、本邦とは関係なしと聞き、申し立ての稟議の趣旨を聞き、次のような指令を作成し、この件に対し稟議する。
指令案
稟議趣旨の竹島外一島の件に対して、本邦は関係なしと心得るものなり
・”朝鮮ノ持ニ”☜鬱陵島+(附属島嶼=竹岨島)だと思われます。
・凡そ学者および学者足らんとする者は、”真理の学灯”に対し、謙虚・誠実でなくてはならぬ。誰が何と言おうと。☜”学問・学究”に王道なし。無理に偏圧(バイアス!?)をかけると、還って祖語・錯誤・瑕疵を生じると思います。
・元来、戦後韓政府主張は無理に、歴史歪曲しているようです。☜論駁・反証点あまた生じています。
・松島~磯竹島①近すぎる、②松島=単独島≠双子岩=現竹島。陸旅専門全国図故か離島部に関し、瑕疵ある者が地理学者の中に存在した模様。
・同時期韓国側地図鬱陵島近辺まで記載。「于山島」=竹しょ島=附属島嶼=もちろん単独島。☜独島へたどり着けぬ。漁労・実効支配不可。
・江戸期各種(享保){鳥取藩磯竹・松島渡海図}参照のこと
⇒正確・緻密さに括目されます。
・”松島渡海名目”にて、頻繁に漁労・調査にて渡海・実効支配推測されると思います。
・以上より 「現竹島日本固有領土」たる。
要するに、あなたは誰が何を言おうと、「松島=現竹島⇒日本固有領土」を主張されるわけですよね。であれば、あなたは「活動家」にはなれても、「学者」にはなれないということではなかと思います。
>江戸後期、日本側「地理学者」の間にも、混乱過怠不勉強が存在?
竹島に朝鮮の色をつけ、わざわざ地図上に”朝鮮ノ持ニ”と書き入れた<三国接壌地図>で知られる林子平が、「混乱過怠不勉強?」というわけで、”朝鮮ノ持ニ”と書き入れた意味を問うことなく、「現竹島⇒日本固有領土」と結論されるのであれば、「竹島」を論じる意味がないのではありませんか。
・17世紀、享保他{鳥取藩磯竹松島海図}を見れば1目瞭然です。⇒近世日本側;現竹島と海・漁労経済活動あり。
・{于山島}=竹岨(しょ)島です。⇒近世以前、朝鮮側独島=現竹島不認識。
・江戸後期、日本側「地理学者」の間にも、混乱過怠不勉強が存在。
・松島=現竹島⇒日本固有領土。
>漢和辞典;州→”しま”読みあり
とのことですが、大事なことは漢和辞典に書かれている「州」の読みではなく、「隠州視聴合記」における「州」の使われ方です。
とずに関していえば、
1822年に製作されたという<海左全図>(李燦所蔵)は、鬱陵島の東に独島(現竹島)が正確に記されてあり朝鮮の領土であることを示していると考えられています。
また、<八道全図>(別名東覧図)は1530年に編纂された<新証東国輿地勝覧>の始めの部分の全国地図のようですが、それには于山島(独島)が鬱陵島より近くに記されており、位置関係に問題があるものの、朝鮮領土としてして描いたと考えられているようです。
同じく<東国地図>の写本の江原道地図も、于山島を鬱陵島の東に記しているようですが、鬱陵島が江原道に属するということは、当然于山島も朝鮮領土という意識で記したと考えられているようです。
19世紀の<東国全図>(湖厳美術館所蔵)には、于山島の位置は正しく記されている上に、朝鮮の領海に色をつけ、于山島(独島)をその領海内に記しています。
致命的ともいえるのが、日本の林子平の<三国接壌地図>です。朝鮮を黄色で示し、日本は緑色で示しているのですが、独島(竹島)の位置は確かに黄色です。そして、わざわざ地図上に”朝鮮ノ持ニ”と書いているのです。
次に18世紀の日本の<総絵図>は、朝鮮、日本、中国の領土を色分けしていますが、これも鬱陵島と独島(竹島)の位置は黄色で朝鮮領土の色です。
最後に、日本人染畸延房の<朝鮮国細見全図>(1873年)(ソウル大図書館、国立中央図書館所蔵)は、朝鮮を道別に色分けし、鬱陵島と独島(竹島)は江原道と同色で、蔚珍の横に記しており、江原道に属する島であることを示しているというわけです。
こうした地図が存在するのに、「竹島は日本固有の領土」の一点張りでは、溝は深まるばかりではありませんか。どんなに難しくても、胸襟を開いて話し合う以外に、解決はないのだと、私は思いますが…。
・州=しま=行政区分=国=縄張り≧無人2島+隠岐郡島
・元和4年、米子大谷家{竹島渡海由来記抜書控}に、大谷甚吉殿は、渡海免許宣下お目見えの際、将軍秀忠より
”空居島・・・・・日本拡張さる・・”たる領有言質を得ています。元禄竹島1件時、カモネギで、松島と海ご禁制にするとは思えません。古文献に記載があるのでしょうか?
・朝鮮古地図上「于山島」=全て!?単独島。江戸初期より、鳥取藩には複数の「松島」古地図=2仔岩☜現竹島 現存します。より正確に嶋形状・(位置)認識証左。于山島=竹しょ島と思われます。☜現竹島領有意識不可。
安部首相が森友学園理事長の籠池さんのことを「しつこい方だ」と言いましたが、私はあなたがかなりしつこい方ではないかと推察します。「隠州視聴合記」において、「州」が島の意味で使われていることはないということを、池内敏教授が皆が納得せざるを得ないかたちで証明したのです。したがって、
>「州」⇒”シマ”と読むとのこと。”訓読み”とおもわれます。
ということは、「隠州視聴合記」の解釈に関係のない話なのです。「隠州視聴合記」では、州=国なのです。
・「州」⇒”シマ”と読むとのこと。”訓読み”とおもわれます。
州=クニ=管轄範囲=縄張り=領海=EEZ!?≧諸群島何やら、高校!?レベルの”か題”と思われますが
決して疎かにはできないところが、”竹島・独島帰属問題”たるゆえんでしょうか?☜基礎学力の必要性!!
>此二島無人之地、見高麗如雲州望隠州、然則日本之乾地、以此州為限矣
の解釈が、どうして
>此の州=此の縄張り=此のシマ≧磯竹・松島+隠岐群島⇒乾の限り
ということになってしまうのか。その根拠は何でしょうか。「州」は「国」を意味するのですよ。「此二島」から「高麗」を見ることと、「雲州」から「隠州」を見ることを対比して、「然則日本之乾地、以此州為限矣」と結論していることを、「色眼鏡」をはずして、素直に受け止めてほしいと思います。
・自分知る所、「于山島」=独島??=単独島ですが、「現実竹島」=双子岩 古地図上で双子岩として、松島を描いている物は、18世紀中葉;鳥取藩{磯竹松島之図}詳細”双子岩図”です。”元禄竹島1件渡海ご禁制”
后、”松島と海”名目で頻繁に渡海していた証左。天保はまだ八右衛門さの場合、持ち帰った大竹を卸で金銭に変え、己らの懐に入れていた故に、厳罰仕置き。然るべきところに、”ほしアワビ”でも貢献納したとしても、命の保証は定かならず!?”短編時代小説化”できれば、歴史事実に血が通い面白いと思うのですが。
・鬱島郡設立勅令41号請議書、大韓地誌東経度要件
大韓全図、大韓輿地図維新政府関係者参照確認。中井養三朗”しゃっちょう!”独島辺アシカ猟独占鑑札要請あり。
・此の州=此の縄張り=此のシマ≧磯竹・松島+隠岐群島⇒乾の限り
私は、「斎藤豊宣が隠岐群島から高麗を見た」などと言ってはいません。
>此二島無人之地、見高麗如雲州望隠州、然則日本之乾地、以此州為限矣
の意味するところは、この2島(松島・竹島)は人無きの地、高麗を見ること雲州より隠岐を望むが如しということであり、この二島から高麗を見ることは雲州(出雲国)から隠州(隠岐国)見るのと同じで、それぞれ海を挟んで自分の国があるということでしょう。
また、日露戦争最中の1905年(明治38年)1月28日に海軍大臣など11名参加の閣議で竹島の領土編入が決定されたといいます。その際、「…… 無人島ハ他国ニ於テ之ヲ占領シタリト認ムヘキ形跡ナク、……」と、無主地の先占取得を根拠としました。しかし、その時すでに韓国は鬱陵島の空島政策を廃し、1900年10月25日に勅令第41号を発して、その第2条で、「郡庁は台霞洞(テハドン)に置き、区域は鬱陵全島と竹島、石島を管轄すること」と規定していたといっています。無主地先占は成立しないということです。
さらに、竹島の島根県編入を閣議決定した時、編入に当たって、中央政府での編入告示や官報掲載をせず、さらには日本海に面する国々に対する通告もなく、島根県知事に管内告示をするように指示だけであったということはどういうことか考える必要があると思います。そして、この秘密裏に近い編入は、日露戦争の最中であり、日本海においてバルチック艦隊を迎え撃とうと計画中の時期であったことと考え合わせれば、軍事目的であったであろうことが想像されるのです。
・「8道総図」、「大韓全図」、「大韓輿地図」⇒李王朝、大韓国版図鬱陵島+附属島嶼まで。⇒現竹島=独島は”無主地”との見方も可能なりか?
・竹島;1905無主地先占編入⇒日本固有領土。
・斎藤豊宣氏、磯竹島から高麗を見たのであり、隠岐群島
から見たのではなかろう、ムリだろうそれは。
あなたのいう「話が飛躍・拡散し過ぎでは」はわかります。でも、あなたの思考の客観性が疑わしいので聞いているのです。政権の歴史修正の流れに合わせて波に乗り、世の中で活躍するチャンスを得るため、竹島学者を希望されているのではないか、と気になるのです。そうだとすれば、先に結論があって、それを正当化するための議論になり、近隣諸国との溝を埋めることが出来ません。
政権は、そうしたトラブルが深刻化することを予想してか、着々と準備を整えているように思います。だから心配しているのです。
でも、あなたは私の質問には何も答えることなく、「極左全学連闘士」だとか「民族的出自」だとか、「コテコテ左御仁」だとか、それこそ議論と全く関係のないこと語り、逆によく意味のわからない質問をされています。
「戦後教育界は、貴方方の天下?」何の話をされているのか、と思います。問題にしているのは、歴史を語るときはその客観性が問われるということなのです。ところが、日本では今、目先の利益のために、その客観性が疑われるような主張が平然と行われているということです。
貴方がたを、韓国では”良心的日本?人”と呼ぶとのこと。
我々も”良心的韓国?人”をおおいに増やさないと。
・もっとも、”竹島=独島帰属問題”に限れば、戦後イ・
スンマン政権が火をつけたので、北側は交戦中であったこともあり、いままでのところ静観しているようです。今までのところ。
昭和14年、”ハルハ河畔の戦い=ノモンハン戦”でも
”生ける舌”として、赤軍は負傷日本兵を好待遇して、情報を得て勝利し、サイパン戦でも同様、本土空襲で、つかったといわれています。”戦陣訓”の負とのコラボレーションですか。syasya61様のような”コテコテ左御仁”もかえって、これからはそれなりに希少価値なのかも。
・貴方が、かっての極左全学連闘士辺であったろうことは、明白でしょうし、この際巷間かまびすしい民族的出自は不問にするとしても、すこし思想・思考的に偏り過ぎてませんか?
・もっとも自分、戦後彼のホイットニー氏の影響を全く否定するつもりはないですが。BUT,存在影響力の大きさは、syasya61様を読んで感じます。戦後教育界は、貴方方の天下ですしね。占領思想政策といわれればそうだとしかいいようがないでしょうし。BUt、ウイロビー氏も方や重用したのも、マッカサー氏らしいと思います。
・”蜜をあたえるが、牙も抜く?”サイパン・フィッリピン戦線での、投降捕虜軍人を相手にして、考えたのかもしれません。どう思われますか?
あなたの文章には、しばしば「国立大学力試験入学レベルであれば…」(国立大学力試験入学レベル?力?)というような表現が出てきますが、私は、あなたがレベルに拘るのは、近現代史を色眼鏡で見ているためではないかと思います。私は、前に「竹島学者志望」というのが気になると書きましたが、それも同じような意味です。色眼鏡で世の中を見ると、裸眼でみた風景とは違って見えます。そして、裸眼で近現代史や世の中を見ている人が馬鹿に見える。そういうことではないかと…。
近現代史はあくまでも客観的に、ときには相手国の立場にも立って見るという姿勢をもっていないと、主張の違いを埋めることはできないと思っています。
あなたは、以前、アパグループ懸賞論文に入選した、元自衛隊航空幕僚長の田母神俊雄氏が書いた
「田母神論文」や最近アパホテル客室に置かれたアパグループ代表元谷外志雄氏の『理論 近現代史学II 』などをどのように受け止められているでしょうか。
また、米国をはじめとする海外の歴史家や日本研究者ら187名もが、連名で「日本の歴史家を支持する声明」を発表した事実をどのように受け止められているでしょうか。
日本で一強多弱の安倍政権のもと、「近現代史」で様々な問題が取り上げられ修正されていくことに対する懸念の表明としてしっかり受け止めるべきではないでしょうか。「南京大虐殺はなかった」「従軍慰安婦はいなかった」「張作霖爆殺」も「日中戦争」も「コミンテルン」の工作等々、日本でしか通用しない歴史が、平然と正しい歴史として語られ、あらゆる領域で戦前回帰が進みつつあることが、心配ではありませんか。名誉校長として安倍昭恵夫人の名前があった森友学園の問題で注目を集めている籠池氏は、子どもたちに教育勅語を暗唱させています。いいのでしょうか。
昔から議論が続いているにもかかわらず、平然と「竹島は日本固有の領土である」と子供たちに教えるのだといいます。その「固有」の意味は何でしょうか。同じように議論の続いている「尖閣諸島」についても看過できない状況にあると思います。
「尖閣諸島」の問題は、日中国交正常化を進めた田中角栄首相と周恩来総理との間で棚上げにされたにもかかわらず、その後、日本は「尖閣諸島」に領土問題は存在しないなどと言い出し、石原慎太郎氏が都知事時代に「棚上げ論」を無視して、東京都が一方的に買うなどと主張したため日中関係は一気に冷え込んでいきました。それにアメリカも絡んで、南シナ海の緊張を高める一因になったのではないでしょうか。
私は、近隣諸国との認識の溝を埋める努力がなされなければならないと思っています。だから、あなたには、「竹島は日本固有の領土である」ということを前提にすることなく、研究を続けて欲しいと思うのです。
・自分も某地方国立大学力入学試験を経て学んだが、
syasya61氏各位らは少なくとも中学・高校時代、理数系学問を履修しなかったのであろうか?しなくともこの程度の事理弁識能力は、自然に備わるものだと思うが?
・”安龍福事件”については、「粛宗実録」、東莱府返答を調べれば、李王朝でも、”朝家預かり知らず”として、”所払い”仕置きを下している人物である。それを戦後歴代韓政府が、声高に利用しているわけだが、乗せられることはない。貴方・内藤正中氏等のようなことを述べていると、日本人全体が”ドアホ倭人”とさげすまれる。自分にとっても、いい迷惑である。自分が”竹島学者を志す理由はこの辺である。まず自国内世論・同胞見解を統一するが肝要である。
・今まで、日本人が”安龍福主張”に振り回されてきたのには、理性的判断能力欠如、古典文献読解能力不足他があげられると思われる。国民を啓蒙し、再教育するのも自分の使命のように思われてしまう。syasya61,内藤正中、池内敏各位らの”ご活躍”による様であろう。自分其れに1石を投じる所存である。国立大学力試験入学レベルであれば、有名~地方差はナイと思われるが、いかが?
私は、
>表題が「隠州」なる故、隠岐州で統一したかったのだと思います。池内教授に聞いてください。磯竹島の西海、隠岐~出雲海共に国、州を分かつ境ということでしょう。
というのは曲解であると思います。池内教授に聞くまでもないことではないかと思います。
また、安龍福が罪人であるからということで、
>{安龍福」元禄6年連行時供述内容;”子山国”=鬱陵島の丑寅(北東)にあり、鬱陵島より大きい。彼・彼等?のドタマ内以外には、この惑星上では存在しない⇒当然至極 松島=現竹島ではない。元禄6年時点何ら松島=現竹島知識ないことを、彼は雄弁に今に伝えている。
・同じく元禄6年被連行を契機として、3年にわたる「竹島争界1件」が開始したのであり、その前に関白・将軍の譲歩”書契”なんぞが出れば、これにて1件落着終わりではないのか?つまりは、”書契”なんぞは出ていないのである。
というようなことを主張すれば、溝は深まるばかりで、歩み寄りの可能性がなくなるのではないかと思います。
安龍福の談判に対し、伯耆藩主が”2つの島、つまり(鬱陵島と于山島・竹島と松島)はすでに朝鮮の領土である”とはっきり認めたということは、徳川幕府の古地図に鬱陵島と「独島」(竹島)”朝鮮ノ持ニ”と記したことに反映されているのではないでしょうか。冷静に考える必要があると思います。
・「視聴合記」作者斎藤豊宣の心をよぎったであろう
{不識庵}=上杉謙信作と伝わる漢詩「9月13夜」謹んで
訂正2か所
月散光⇒月3更、佳境遠征をおもう⇒家郷遠征をおもう
ここに明記しておきます。
・二島併せ得たり隠州の景 乾極地為限此海
(日の本の)戌亥之極地この海を以て限りと為す
自分ならば かくのごとく。
豊宣どの 何か遠慮、或は「此州」で十分とおもわれたのでしょうか?
つまるところ実質内容は下條教授と重なると思います。
・{安龍福」元禄6年連行時供述内容;”子山国”=鬱陵島の丑寅(北東)にあり、鬱陵島より大きい。彼・彼等?のドタマ内以外には、この惑星上では存在しない⇒当然至極 松島=現竹島ではない。元禄6年時点何ら松島=現竹島知識ないことを、彼は雄弁に今に伝えている。
・同じく元禄6年被連行を契機として、3年にわたる「竹島争界1件」が開始したのであり、その前に関白・将軍の譲歩”書契”なんぞが出れば、これにて1件落着終わりではないのか?つまりは、”書契”なんぞは出ていないのである。
・「粛宗実録」、東莱府返答によれば、かれは”禁制破り渡海罪人所払い=追放”されているのであり、何ら朝鮮王朝の意思を代表する者ではない。戦後歴代韓国政府が彼事件を声えたか主張するのは、対日本政府・国民のみならず、旧朝鮮王朝に対しても、”不義理”を働いていることになりはしないであろうか?
>二島から高麗を見ること⇒雲州から隠岐州を望むに比定=ともに海を”境”と考えた。
ということであれば、なぜ二島から高麗を見るときの海だけが、国境というべき「境」になるのでしょうか。私は、海を挟んでそれぞれの「国」に島があることを表現しているのだと思います。
もし、あなたの解釈されたような意味であるなら、
>然則日本之乾地、以此州為限矣
ではなく、
「然則日本之乾地、以此島為限矣」
と「州」ではなく、「島」が使われるはずだと思います。
また、安龍福が、隠岐島主に、
>何年か前、私が日本に来た時、鬱陵島、于山島などの島は朝鮮の領土の境界に決まり、将軍の書状まで頂いたのに、日本は分別もなく我が領土を踏みにじるのか
と抗議したことは、忘れてはならない事実ではありませんか。
・「視聴合記」明確に、無人二島編入を記してはないようですが(現在公表されている部分に限り)「文意・文脈構成、記述内容状況を鑑みれば、2島編入意識はくみ取れると思います。状況・客観的判断より、日本の北西の地は、鬱陵島としていることになります。
*二島から高麗を見ること⇒雲州から隠岐州を望むに比定=ともに海を”境”と考えた。
・更には、こと松島に関しては、同時代=数年後?の「安龍福」事件における
彼の1次証言での、松島=子山島?証言内容に比べくもなく、きわめて正確です。(方向・距離)
・以上より、松島=現竹島は、日本が先に領有と解釈されると思われます。
「隠岐州に磯竹・松島が包含される」と考えることは、やはりどう考えても無理だと思います。
わざわざ
>戍亥間行二日一夜有松島、又一日程有竹島、此二島無人之地
と、二島を取り上げているのですから、もし、隠岐州に磯竹・松島が包含されるのであれば、
>見高麗如雲州望隠州、然則日本之乾地、以此州為限矣。
などといわず、「日本の北西の地はこの二島をもって限りとす」というのが自然でしょう。
おそらく作者、斎藤豊宣は、かの戦国華やかなりしころの
越後は”今毘沙門天”長尾景虎公よろしく、
霜は軍営に満ちて秋気清 数行の過雁月散光
越山併せ得たり能州之景 さもあらばあれ佳境遠征
をおもう
の気分であったと想像されます。
・”2島併せ得たり 隠岐州之景 乾の地此州を以て限りとす”ならば、後世人は紛糾せずに済んだのでしょうが
2島編入の記述不確定?=錯誤あり?なるも 、「視聴合記」けだし名文だと思います。
あなたの解釈に従えば、
>この2島(松島・竹島)は人無きの地、高麗を見ること雲州より隠岐を望むが如し。
・そうであるならば則ち、日本の北西の地は此州をもって限りとす。
という必然性はないと思います。「日本の北西の地はこの2島をもって限りとす」というでしょう。
なぜ、この2島から高麗を見ることと雲州から隠岐を見ることを対比したのかを考えれば、あなたの解釈には無理があると言わざるを得ないと思います。
・「隠岐の島」という、単独島は存在しません。「隠岐の島」={トカラ列島」「先島諸島」、「5島列島」といわれるがごとき”諸島”なりか。
・此の無人2島のうちの「磯竹島」に視点を置いて、「此の州」を乾(北西)の限りとし、更に磯竹島の西側海を、高麗との境とみなしており(高麗地内どうしで”高麗を見”とはふつうは言わぬ)文意・文脈より、無人2島は”「此の州」に無主地先占編入”されていたとの解釈は、妥当と思われます。
繰り返しになりますが、
>自子至卯、無可往地、戍亥間行二日一夜有松島、又一日程有竹島、[俗言磯竹島多竹魚海鹿、按神書所謂五十猛歟]、此二島無人之地、見高麗如雲州望隠州、然則日本之乾地、以此州為限矣。
の解釈が、どうして、
>「隠岐の島」は、元来単独島ではなく、島前×3島、島後×1島の複数島々との記載あり。故に”隠州”⇒”隠岐(沖?)の島(々)と云われる”が正確。
になるのか、と思います。
>隠州”⇒”隠岐(沖?)の島(々)はこじつけでないかと思います。
「隠州視聴合記 巻之一」の「国代記」原文の解釈は
>この2島(松島・竹島)は人無きの地、高麗を見ること雲州より隠岐を望むが如し。
そうであるならば則ち、日本の北西の地は此州をもって限りとす。
であり、あなたのいうとおりであれば、わざわざ「此二島無人之地」というのですから、「此二島をもって限りとす」と表現しない限り、あなたの解釈には無理があると思います。
・隠州在北海中故云隠岐島≠隠州在北海中故”存”隠岐島
「隠岐の島」は、元来単独島ではなく、島前×3島、島後×1島の複数島々との記載あり。故に”隠州”⇒”隠岐(沖?)の島(々)と云われる”が正確。
隠岐州=隠岐国>隠岐の島(々)
・文意・文脈より、寛文年間無人2島が隠岐(沖?)之国州に”無主地先占編入”されていたということだと思います。
・”空島”政策の通知は、日本に伝達されていたとは思われぬので(されていれば”竹島争界”はおこらぬ)、無理もなく、自然なことであったと思れます。
>問題はその隠岐州に磯竹・松島が包含されるか否かでしょう。それはそのまま現在も同様です。
そういう考え方はできないとおもいます。隠州視聴合記(紀)」の冒頭「国代記」には「隠州在北海中故云隠岐島」すなわち、隠岐国は北海中にあるがゆえに(島名を)隠岐嶋というとした上で、周辺を含めて「隠岐国」を構成する島々も明らかにし、その後に、磯竹・松島に関して「此二島無人之地、見高麗如雲州望隠州、然則日本之乾地、以此州為限矣」といっているのですから。
問題は、隠州視聴合記(紀)」の冒頭「国代記」にある記述、「然則日本之乾地、以此州為限矣」の「此州」が、鬱陵島(江戸時代における竹島)を指すのか、隠岐国を指すのか、というところでしょう。そして、言葉の使い方を詳細に調べた結果「しからば則ち、日本の乾地(北西)の地は(此州=隠岐州=隠岐国)をもって限りとす」としか読めないという結論です。「隠州戌亥之極地也」も(隠州=隠岐州=隠岐国)は日本の北西方角の果てである)ということです。
それが、当時(寛文7年=1667年)の出雲藩士、斎藤豊宣(斎藤豊仙の父斎藤勘助)の判断であったことが重要なのです。
だから、当時の出雲藩士が「隠岐国が日本の北西方角の果てである」と言っているのに、「隠岐州に磯竹・松島が包含されるか否かでしょう」などというのは、私はナンセンスであると思うのです。「果て」の意味がなくなるのではありませんか。
池内敏教授の下記の指摘に対しては、何も語らず、中学・高校低学年定期考査レベルの問いだとか、センター試験以前のレベルだとか関係ないことを語って、自分の主張の正しさに変えようとされているようです。問題は「此州」と「此島」の意味するところを正しく理解し、「国代記」の記述の意味するところをつかむことではないでしょうか。
また、下條教授が「隠州視聴合記」国代記の見事な解読を発表しておられるようですが、ということで、
>それによると、隠岐とは倭訓読の”遠幾(おき)=沖?”に由来する由。だとすれば、隠岐州・国とは、語源的には当該「北海中」域に点在する”島々”を意味すると解釈可能であり、故に単に”隠岐の島”それ自体に制限されるものではなく、更には、”隠岐の島”自体、単独島ではない。
と指摘されていますが、これも隠州視聴合記「国代記」の解釈と結びつけることには無理があると思います。
・巻頭付図は、次世紀には竹・松島の詳細図が描かれたようですが、寛文年間少なくとも豊宣・豊仙の手には入らなかったのでしょう。正確なる極離島図面作製図には誠意・労力・時間を要したと思われます。
・国代記中”二島無人地”であり、高麗を見ているわけですから(現実に見たのかは不問として=聴いたとしても)磯竹島の西側海域を外国との境と考えたのでしょう。それは雲州と隠岐州が海をへだてて、分かたれていると同様であり、少なくとも、磯竹島が半島領とは見做されていなかったとの証でしょう。
・巻頭付図は、次世紀には竹・松島の詳細図が描かれたようですが、寛文年間少なくとも豊宣・豊仙の手には入らなかったのでしょう。正確なる極離島図面作製図には誠意・労力・時間を要したと思われます。
・国代記中”二島無人地”であり、高麗を見ているわけですから(現実に見たのかは不問として=聴いたとしても)磯竹島の西側海域を外国との境と考えたのでしょう。それは雲州と隠岐州が海をへだてて、分かたれていると同様であり、少なくとも、磯竹島が半島領とは見做されていなかったとの証でしょう。
・巻頭付図は、次世紀には竹・松島の詳細図が描かれたようですが、寛文年間少なくとも豊宣・豊仙の手には入らなかったのでしょう。正確なる極離島図面作製図には誠意・労力・時間を要したと思われます。
・国代記中”二島無人地”であり、高麗を見ているわけですから(現実に見たのかは不問として=聴いたとしても)磯竹島の西側海域を外国との境と考えたのでしょう。それは雲州と隠岐州が海をへだてて、分かたれていると同様であり、少なくとも、磯竹島が半島領とは見做されていなかったとの証でしょう。
・巻頭付図は、次世紀には竹・松島の詳細図が描かれたようですが、寛文年間少なくとも豊宣・豊仙の手には入らなかったのでしょう。正確なる極離島図面作図には誠意・労力・時間を要したと思われます。
・国代記中”二島無人地”であり、高麗を見ているわけですから(現実に見たのかは不問として=聴いたとして)磯竹島の西側海域を外国との境と考えたのでしょう。それは雲州と隠岐州が海をへだてて、分かたれていると同様であり、少なくとも、磯竹島が半島領とは見做されていなかったとの証でしょう。
池内敏教授?氏は、一流国立大をでて、別の国立大の教授だそうですが、漢白文読解が苦手らしい。自分も某国立大で学んだが、少なくとも漢白文読解力,歴史的推察力に差は存在しないようだ。
いい歴史学者になれるだろうか?
・本来、指示詞「此」が文中何を指すかとは、きわめて初歩的な、中学・高校低学年定期考査レベルの問いだと思われます。センター試験以前のレベルであり、そうなるとセンター試験云々に拘泥される性質のものでもないと思われる。逆に、学者としての資質を問われるのではなかろうか。
・下條教授が「隠州視聴合記」国代記の見事な解読を
発表しておられるようですが、それによると、隠岐とは倭訓読の”遠幾(おき)=沖?”に由来する由。だとすれば、隠岐州・国とは、語源的には当該「北海中」域に点在する”島々”を意味すると解釈可能であり、故に単に”隠岐の島”それ自体に制限されるものではなく、更には、”隠岐の島”自体、単独島ではない。
以上より、寛文年間、隠岐州に磯竹・松島は”無主地先占”され、日本の乾の地は、”隠岐州(含;磯竹島・松島)”を以て限りとされていた、と客観的・社会科学的検証を経て、当然至極に解釈されるのである。
「州(国)」と「島(嶋)」をごちゃ混ぜにして解釈してはいけないという下記の指摘は無視できないのではないでしょうか。
>「隠州視聴合記」における「州」および「島(嶋)」の用例をすべて検討した結果、「隠州視聴合記」における「州」の用例66例のうち、保留してある(A)を除く65例が「国」の意で使用されていることが分かった。また先行する固有島名を受けて指示詞「此」を含む語によって当該の島を再び指示しようとする際には「此島(嶋)」という語を使用していることも指摘した。これは換言すれば、先行する固有島名を再び指示する際に「此州」という語を使用しないということである。
話は変わりますが、あなたはなぜ「竹島学者」を志望されるのでしょうか。
先日、ビジネスホテル大手のアパグループが日中戦争中の南京大虐殺などを否定する内容の本を客室内に置いている問題が国際問題に発展しました。そして、歴史認識や歴史教育は国によって異なるのだというようなことを主張し、当初は「異なる立場の方から批判されたことを以って、本書籍を客室から撤去することは考えておりません」と撤去を拒否しました。
私は、こういう考え方は社会科学としての歴史を否定するものではないかと思います。科学は客観的でなければならず、「正しい歴史」を主張するのであれば、解釈の違いをうめる努力が必要なのだと思っているのです。一方的な解釈を他国に押しつけるレベルの歴史は、社会科学ではなく、歴史創作物語ではないかと…。
だから、あなたがなぜ「竹島学者」を志望されるのか気になります。客観的に社会科学としての歴史を論じるためには、日本人であることを離れて文献に向かう必要があるのではないかと…。
・隠州在北海中故云隠岐島≠隠州在北海中故”在”隠岐島
隠岐州は北海中の島々より成る州(国)であり、故に(州・国名を)隠岐島と”云われる”のでり、隠岐島のみに存在するのではない。
・寛文年間幕府、豊仙はアワビの見返りの意味を含めて産地無人磯竹・松島を含む、隠岐州域の見聞録をしたためたのでしょう。
・元禄9年竹島渡海禁止令は、安龍福事件を契機として3年程の日朝交渉の末だされた。
つまりは、それ以前においての、幕府の”磯竹島”日本領有認識の証左。
・誤解・曲解してはならないのは、あくまで”磯竹島=鬱陵島”に関してのみで、”現竹島=松島”に関しては、ご禁制外ということ。⇒天保竹島1件
それなりに両方の意味で例外中学生もおるでしょうが。
・問題は、作者斎藤豊仙以下は、寛文年間時磯竹島・松島が隠岐州に包含されたとみなしていた、つまりは、”無地主先占”の370?年程前倒しであったかどうか?だと思います。
私は、自分が日本人であることや自分たちの利益にこだわらず、あくまでも客観的に解釈したいと思います。だから池内敏氏の、気の遠くなるような地道な検証作業を評価し、「此州」が隠州を指しているという指摘に同意したいと思います。だから、日本の領土は「隠州」までということです。
2・磯竹島から高麗を見ている。”自高麗見”ではない。
つまりは、この地=磯竹島は高麗ではない。最果ての国境の日本の地。
3・”此州”は隠岐州=隠岐の国、隠岐の島ではない。
つまりは、磯竹島・松島は、隠岐州内の(新たなる)二島とみなされた。ということ。
>私は韓国人です. 貴下の 上の post “池敏 「州視合記」の決定的解(竹島領有問題16)”を 私の独島関連blogに リンクしても 良いか 問い合わせます.
私は、EUを見習って、諸問題を乗り越え、日・中・韓が東アジア共同体を構成する方向に進んでほしいと思っています。そうした視点からも、「隠州視聴合記」に記された内容やその解釈は共有されるべきものだと思います。リンクをよろしくお願いします。
(I’m a Korean. I’d like to ask your permission to link your above post “池内敏 「隠州視聴合記」の決定的解釈(竹島領有権問題16)” to my Dokdo blog (http://whathappenedtodokdo.blogspot.kr/#!/2013/01/onshu-shicho-goki-earliest-japanese_12.html).) Thank you.
(I’m a Korean. I’d like to ask your permission to link your above post “池内敏 「隠州視聴合記」の決定的解釈(竹島領有権問題16)” to my Dokdo blog (http://whathappenedtodokdo.blogspot.kr/#!/2013/01/onshu-shicho-goki-earliest-japanese_12.html). Thank you.
投稿恐れ入ります。でも、
>東北アジア歴史財団による歴史の捏造
は、『隠州視聴合記』に対する池内敏氏の論と全くかみ合っておりません。したがって、池内敏氏の批判にはなっていないと言えます。「ねつ造」として論じられているのは、池内敏氏の下記のような指摘を無視した論なのです。
> 以上、「隠州視聴合記」における「州」および「島(嶋)」の用例をすべて検討した結果、「隠州視聴合記」における「州」の用例66例のうち、保留してある(A)を除く65例が「国」の意で使用されていることが分かった。また先行する固有島名を受けて指示詞「此」を含む語によって当該の島を再び指示しようとする際には「此島(嶋)」という語を使用していることも指摘した。これは換言すれば、先行する固有島名を再び指示する際に「此州」という語を使用しないということである。
【韓国側の批判2】17世紀中葉の日本の古文献である『隠州視聴合記』(1667年)
には、「日本の西北側の限界を隠岐島とする」と記録されており、当時、日本が
欝陵島・独島を自国の領土から除外していたことが分かる。
【東北アジア歴史財団による歴史の捏造】
ところが東北アジア歴史財団は、根拠がないまま「国代記」に記された「この州」
を「隠州(隠岐国)」とした。これは名古屋大学の池内敏氏が「この州」を隠州
(隠岐国)と読んだため、それを奇貨としているからだ。だが池内敏氏の研究(注2)
は、『隠州視聴合記』全巻に登場する「この州」の用例をことごとく検討するという、
奇抜なものであった。
http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/takeshima04/dokutonokyogi/dokutonokyogi10-3.html
どうしてそんな解釈ができるのでしょうか。 池内敏は、客観的な解釈のために気の遠くなるような地道な検証作業を通して、誰もが認めざるを得ないかたちで、「此州」が隠州を指すとしか考えられない、という結論に達しているのですよ。日本の領土は「隠州」までだと。あまりにもいい加減なコメントにあきれます。そろそろ終わりにしましょう。
>また日本がすでに江戸時代から現在の竹島(松島)であしか猟などの経済活動をおこなっていたことを裏付ける証拠といえます。
1696年(元禄9年)1月28日の幕府による竹島渡海禁止令に関しては、どのように考えますか。
また日本がすでに江戸時代から現在の竹島(松島)であしか猟などの経済活動をおこなっていたことを裏付ける証拠といえます。
内藤正中解釈の方が恣意的に竹島。鬱陵島の当時の人の認識を曲解していると考える方が自然です。